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○福井県の休日を定める条例
平成元年三月二十七日福井県条例第二号
福井県の休日を定める条例を公布する。
福井県の休日を定める条例
(県の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、県の休日とし、県の機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日および土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、県の休日に県の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
一部改正〔平成四年条例二六号〕
(期限の特例)
第二条 県の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例または規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが県の休日に当たるときは、県の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例または規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成元年規則第三九号で平成元年五月一四日から施行)
(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)
〔次のよう〕略
(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 略
附 則(平成四年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年八月一日から施行する。
(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)
2 福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 略
4 略



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