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○昭和天皇の崩御に伴う福井県職員等の懲戒免除および福井県職員等の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例
平成元年三月二十七日福井県条例第三号
昭和天皇の崩御に伴う福井県職員等の懲戒免除および福井県職員等の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例を公布する。
昭和天皇の崩御に伴う福井県職員等の懲戒免除および福井県職員等の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第三条および第五条の規定に基づき、福井県職員ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条および第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の懲戒免除および職員の賠償責任に基づく債務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の懲戒免除)
第二条 職員(この条例施行の日前に職員でなくなった者を含む。)のうち、法令および法令に基づく条例の規定により、昭和六十四年一月七日前の行為について、平成元年二月二十四日前に減給または戒告の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその懲戒を免除する。
(職員の賠償責任に基づく債務の免除)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による職員の賠償責任に基づく債務で昭和六十四年一月七日前における事由によるものは、将来に向かって免除する。
一部改正〔令和二年条例六号・六年四号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成元年二月二十四日から適用する。
附 則(令和二年三月一九日条例第六号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和六年三月一四日条例第四号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。



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