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○福井県用地先行取得事業特別会計条例
平成元年三月二十七日福井県条例第四号
福井県用地先行取得事業特別会計条例を公布する。
福井県用地先行取得事業特別会計条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、公用もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得する事業(以下「用地先行取得事業」という。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入および歳出)
第二条 この会計においては、他会計からの繰入金、用地先行取得事業に係る県債、土地売払収入その他の収入をもつてその歳入とし、土地購入費、県債の元利償還金その他の支出をもつてその歳出とする。
附 則
この条例は、平成元年四月一日から施行する。



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