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○福井県立武道館の設置および管理に関する条例
平成元年三月二十七日福井県条例第五号
福井県立武道館の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県立武道館の設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 武道の振興を図り、もって県民の心身の健全な発達に寄与するため、福井県立武道館(以下「武道館」という。)を設置する。
(位置)
第二条 武道館は、福井市に置く。
(業務)
第三条 武道館は、次に掲げる業務を行う。
一 武道の振興のために必要な施設または設備の提供
二 武道に関する競技会、講習会、研修会等の開催
三 前二号に掲げるもののほか、武道館の設置の目的にふさわしい業務
(職員)
第四条 武道館に、館長その他必要な職員を置く。
(施設等の使用の承認)
第五条 武道館の施設または設備を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
一部改正〔令和四年条例二号〕
(使用料)
第六条 武道館の施設を使用する者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第七条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和四年条例二号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
(福井県武道館の設置および管理に関する条例の廃止)
2 福井県武道館の設置および管理に関する条例(昭和四十三年福井県条例第十二号)は、廃止する。
附 則(平成五年条例第二六号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第二五号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて福井県立青年の家設置条例、福井県立青少年センターの設置および管理に関する条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県立奥越高原青少年自然の家の設置および管理に関する条例または福井県立武道館の設置および管理に関する条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成一四年条例第四三号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和四年三月二二日条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第六条関係)
一 競技場
1 柔道場
(一) 小道場

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

専用する場合

全面

午前

一、五七〇

四、三〇〇

一般と学生等とで構成されている団体が使用する場合は、一般の使用料の額による。

午後

一、八八〇

五、二四〇

夜間

一、八八〇

五、二四〇

一面

午前

七六〇

二、三〇〇

午後

八七〇

二、七二〇

夜間

八七〇

二、七二〇

専用しない場合

一人

午前

六〇

一四〇


午後

六〇

一四〇

夜間

六〇

一四〇

(二) 大道場

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

専用する場合

全面

午前

三、六七〇

一一、五二〇

1 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、上記の金額に、一時間につき、学生等にあっては一、〇五〇円を、一般にあっては二、二〇〇円を加算した額とする。

2 一般と学生等とで構成されている団体が使用する場合は、一般の使用料の額による。

3 アマチュアスポーツまたはスポーツ以外の行事に使用する場合で、使用者が入場料、観覧料その他これらに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収するときは、上記の金額の三倍に相当する額(入場料等の最高額が四、九二〇円未満のときは、二倍に相当する額)とする。

4 アマチュアスポーツ以外のスポーツに使用する場合は、次のとおりとする。

午後

四、〇八〇

一三、六二〇

夜間

四、〇八〇

一三、六二〇

(一) 使用者が入場料等を徴収する場合 (使用者が入場料等を徴収し、かつ、入場を整理券、招待券その他の方法(以下「整理券等」という。)で制限する場合を含む。)入場料等の最高額の二百倍に相当する額。ただし、その額が四七四、五七〇円未満のときは四七四、五七〇円とする。

一面

午前

一、〇〇〇

二、八三〇

午後

一、二五〇

三、一五〇

(二) 使用者が入場を整理券等で制限する場合 四七四、五七〇円

夜間

一、二五〇

三、一五〇

(三) 土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日に使用する場合 (一)または(二)の金額にその十分の二に相当する額を加算した額

専用しない場合

一人

午前

六〇

一四〇


午後

六〇

一四〇

夜間

六〇

一四〇

2 剣道場
(一) 小道場

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

専用する場合

全面

午前

一、五七〇

四、三〇〇

一般と学生等とで構成されている団体が使用する場合は、一般の使用料の額による。

午後

一、八八〇

五、二四〇

夜間

一、八八〇

五、二四〇

一面

午前

七六〇

二、三〇〇

午後

八七〇

二、七二〇

夜間

八七〇

二、七二〇

専用しない場合

一人

午前

六〇

一四〇


午後

六〇

一四〇

夜間

六〇

一四〇

(二) 大道場

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

専用する場合

全面

午前

五、三五〇

一六、七六〇

1 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、上記の金額に、一時間につき、学生等にあっては一、三六〇円を、一般にあっては二、五二〇円を加算した額とする。

2 一般と学生等とで構成されている団体が使用する場合は、一般の使用料の額による。

3 アマチュアスポーツまたはスポーツ以外の行事に使用する場合で、使用者が入場料等を徴収するときは、上記の金額の三倍に相当する額(入場料等の最高額が四、九二〇円未満のときは、二倍に相当する額)とする。

4 アマチュアスポーツ以外のスポーツに使用する場合は、次のとおりとする。

午後

六、〇八〇

一八、八五〇

夜間

六、〇八〇

一八、八五〇

(一) 使用者が入場料等を徴収する場合 (使用者が入場料等を徴収し、かつ、入場を整理券等で制限する場合を含む。)入場料等の最高額の二百倍に相当する額。ただし、その額が四七四、五七〇円未満のときは四七四、五七〇円とする。

一面

午前

一、〇〇〇

二、八三〇

午後

一、二五〇

三、一五〇

(二) 使用者が入場を整理券等で制限する場合 四七四、五七〇円

夜間

一、二五〇

三、一五〇

(三) 土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律第三条に規定する休日に使用する場合 (一)または(二)の金額にその十分の二に相当する額を加算した額

専用しない場合

一人

午前

六〇

一四〇


午後

六〇

一四〇

夜間

六〇

一四〇

3 相撲場

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

専用する場合

練習場

午前

三四〇

一、〇〇〇

1 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、上記の金額に、一時間につき、学生等にあっては四九〇円を、一般にあっては一、〇〇〇円を加算した額とする。

2 一般と学生等とで構成されている団体が使用する場合は、一般の使用料の額による。

午後

四四〇

一、二五〇

夜間

四四〇

一、二五〇

試合場

午前

一、七八〇

五、一三〇

午後

一、九九〇

五、七六〇

夜間

一、九九〇

五、七六〇

専用しない場合

一人

午前

六〇

一四〇


午後

六〇

一四〇

夜間

六〇

一四〇

4 弓道場

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

専用する場合

午前

一、四七〇

三、九八〇

1 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、上記の金額に、一時間につき、学生等にあっては三九〇円を、一般にあっては七六〇円を加算した額とする。

2 一般と学生等とで構成されている団体が使用する場合は、一般の使用料の額による。

午後

一、六八〇

四、八二〇

夜間

一、六八〇

四、八二〇

専用しない場合

午前

六〇

一四〇


午後

六〇

一四〇

夜間

六〇

一四〇

5 多種目競技場

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

専用する場合

全面

午前

一、六八〇

四、四〇〇

1 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、上記の金額に、一時間につき、学生等にあっては四四〇円を、一般にあっては八七〇円を加算した額とする。

2 一般と学生等とで構成されている団体が使用する場合は、一般の使用料の額による。

午後

一、八八〇

五、二四〇

夜間

一、八八〇

五、二四〇

一面

午前

七六〇

二、三〇〇

午後

八七〇

二、七二〇

夜間

八七〇

二、七二〇

専用しない場合

一人

午前

六〇

一四〇


午後

六〇

一四〇

夜間

六〇

一四〇

二 トレーニング室

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

午前

六〇

一四〇

競技場と併せて使用する場合は、無料とする。

午後

六〇

一四〇

夜間

六〇

一四〇

三 附属施設

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

会議室一

午前

三四〇

九四〇

1 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、上記の金額にその十分の二に相当する額を加算した額とする。

2 一般と学生等とで構成されている団体が使用する場合は、一般の使用料の額による。

午後

三九〇

一、二五〇

夜間

三九〇

一、二五〇

会議室二

午前

五六〇

一、七八〇

午後

七一〇

二、一〇〇

夜間

七一〇

二、一〇〇

会議室三

午前

一七〇

四九〇

午後

一七〇

六六〇

夜間

一七〇

六六〇

会議室四

午前

二三〇

六六〇

午後

二三〇

七六〇

夜間

二三〇

七六〇

会議室五

午前

二三〇

六六〇

午後

二三〇

七六〇

夜間

二三〇

七六〇

四 合宿所

区分

算定基礎

金額(単位 円)

摘要

学生等

一般

宿泊

一人一泊につき

三九〇

七五〇

1 宿泊時間は、午後六時から翌日の午前八時三〇分までとする。

2 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、上記の金額にその十分の二に相当する額を加算した額とする。

宿泊以外の使用

宿泊室

一室一時間につき

一五〇

二九〇

1 使用者が冷暖房施設を使用する場合は、上記の金額にその十分の二に相当する額を加算した額とする。

2 一般と学生等とで構成されている団体が使用する場合は、一般の使用料の額による。

指導員宿泊室

九〇

一六〇

研修室

三二〇

六二〇

食堂

四一〇

八〇〇

五 その他

区分

算定基礎

金額

武道教室

一人一課程につき

六、二八〇円以下の額で知事が定める額

備考
1 午前とは八時三〇分から十二時まで、午後とは十三時から十七時まで、夜間とは十七時から二十一時までとする。
2 学生等とは、小学生、中学生、高校生、大学生その他これらに類する者をいう。
一部改正〔平成五年条例二六号・八年二五号・一一年二五号・一四年四三号・二六年一号・令和元年四号〕



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