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○福井県の執務時間を定める規則
平成元年五月十二日福井県規則第四十四号
福井県の執務時間を定める規則を公布する。
福井県の執務時間を定める規則
県の執務時間は、福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第二号)第一条第一項に規定する県の休日を除き、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。
附 則
この規則は、平成元年五月十四日から施行する。
附 則(平成四年規則第四四号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第一六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。



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