○平成元年四月分から同年七月分までの遺族年金に係る加算の年額の特例に関する条例
平成二年三月二十七日福井県条例第二号
平成元年四月分から同年七月分までの遺族年金に係る加算の年額の特例に関する条例を公布する。
平成元年四月分から同年七月分までの遺族年金に係る加算の年額の特例に関する条例
(平成元年四月分から同年七月分までの遺族年金に係る加算の年額の特例)
第一条 福井県職員恩給条例(昭和二十二年福井県条例第十三号)に規定する遺族年金(以下「遺族年金」という。)で平成元年四月から同年七月までの期間の全部または一部の期間に係る年額に福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年福井県条例第三十三号。以下「条例第三十三号」という。)附則第九条第一項または第二項の規定による年額の加算をされたものを受けた者(その者がこの条例の施行前に死亡したときは、
福井県職員恩給条例の規定により当該遺族年金を受けることができる遺族、遺族がないときは当該死亡した者の相続人)に対し、当該期間の分として支給した遺族年金の額と、福井県職員恩給条例等の一部を改正する条例(平成元年福井県条例第五十三号)第三条の規定による改正後の条例第三十三号附則第九条第一項または第二項の規定を同年四月一日から適用するとしたならば当該期間の分として給すべきこととなる遺族年金の額との差額に相当する金額を給するものとする。
2 前項に規定する差額に相当する金額は、条例第三十三号附則第九条第一項または第二項の規定による加算額とみなす。
(権利の裁定)
第二条 前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(委任)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。