条文目次 このページを閉じる


○福井県自然保護センターの設置および管理に関する条例
平成二年三月二十七日福井県条例第四号
福井県自然保護センターの設置および管理に関する条例を公布する。
福井県自然保護センターの設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 自然保護思想の普及を図り、もって県民の文化の向上に寄与するため、福井県自然保護センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第二条 センターは、大野市に置く。
(業務)
第三条 センターは、次に掲げる業務を行う。
一 自然の観察、研究等のために必要な施設または設備の提供
二 自然の観察、研究等のために必要な助言または指導
三 自然に関する研修会、講習会等の開催
四 自然に関する資料の収集、保管および展示
五 自然に関する調査および研究
六 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的にふさわしい業務
(職員)
第四条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(施設等の使用の承認)
第五条 センターの施設または設備を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
(使用料)
第六条 センターの施設または設備を使用する者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第七条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第一二号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第一四号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第六条関係)
一 施設

区分

金額

九時から十二時まで

十二時から十七時まで

九時から十七時まで

レクチャーホール

二、八三〇円

四、六一〇円

七、四四〇円

会議室

七五〇円

一、三六〇円

二、一二〇円

工作室

一、四七〇円

二、三〇〇円

三、七七〇円

二 設備

区分

金額一回(五時間以内)につき

ワイヤレスマイク

二〇〇円

カセットテープレコーダー

二〇〇円

スライド映写機

五四〇円

十六ミリ映写機

二、九三〇円

ビデオテープレコーダー

一、三六〇円

一部改正〔平成八年条例一二号・一一年一四号・二六年一号・令和元年四号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる