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○福井県立ヘリポート条例
平成三年三月八日福井県条例第一号
福井県立ヘリポート条例を公布する。
福井県立ヘリポート条例
(設置)
第一条 福井県における航空運送の用に供するため、福井県立ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)を設置する。
(名称および位置)
第二条 ヘリポートの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

若狭ヘリポート

小浜市高塚

(運用時間)
第三条 ヘリポートをヘリコプターの離着陸に供用する時間(以下「運用時間」という。)は、午前七時から午後七時までとする。ただし、知事は、必要と認めるときは、この運用時間を変更することができる。
(使用の届出等)
第四条 ヘリコプターの離着陸または停留のためヘリポートを使用しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前条に規定する運用時間外にやむを得ない理由によりヘリコプターの離着陸のためヘリポートを使用しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
3 知事は、前項の許可にヘリポートの管理運営上必要な条件を付し、またはこれを変更することができる。
(使用の禁止等)
第五条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、ヘリコプターの離着陸もしくは停留のためヘリポートを使用しようとする者に対してその使用を禁止し、もしくは使用している者に対してその使用の中止を命じ、またはこれらの者に対して管理運営上必要な指示をすることができる。
一 この条例もしくはこの条例に基づく規則またはこれらに基づく命令に違反したとき。
二 ヘリポートの管理運営上支障があるとき。
2 知事は、最大離陸重量が十一トンを超えるヘリコプターの離着陸または停留のためヘリポートを使用しようとする者に対しては、その使用を禁止するものとする。ただし、知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(停留等の制限)
第六条 第四条第一項の規定により届け出た者または同条第二項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、知事の定める場所以外の場所においてヘリコプターを停留させ、またはヘリコプターに旅客を乗降させ、もしくは貨物の積卸しをしてはならない。
(給油または排油作業の制限)
第七条 ヘリポート内においてヘリコプターの給油または排油の取扱いを行う者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給油または排油を行ってはならない。
一 給油装置または排油装置が不完全な状態にあるとき。
二 発動機が運転中または加熱状態にあるとき。
三 必要な危険予防措置が講じられているときを除き、旅客がヘリコプター内にいるとき。
四 ヘリコプターの無線設備または電気設備を操作し、その他静電気火花放電を起こすおそれのある物件を使用しているとき。
五 ヘリコプターまたは給油装置もしくは排油装置がそれぞれ電位零以外の地点に接地しているとき。
六 前各号に掲げるもののほか、知事が必要があると認めるとき。
(入場の制限等)
第八条 知事は、混雑を予防する必要があると認めるときその他ヘリポートの管理運営上必要があると認めるときは、ヘリポートへの入場を制限し、または禁止することができる。
(立入りの制限)
第九条 着陸帯、誘導路、エプロンその他の知事が指定する制限区域(以下「制限区域」という。)には、次に掲げる者を除き、立ち入ってはならない。
一 ヘリコプターの乗組員および旅客
二 ヘリポートに勤務する者
三 前二号に掲げる者のほか、知事が必要があると認めた者
(車両の使用または取扱いの制限)
第十条 ヘリポート内において車両の使用または取扱いをする者は、制限区域において車両を運転し、または知事が定める駐車場以外の場所において車両を駐車し、修理し、もしくは清掃してはならない。ただし、知事が必要があると認めたときは、この限りでない。
(行為の禁止)
第十一条 何人も、ヘリポート内において、次に掲げる行為をしてはならない。
一 知事の許可を受けないで爆発物または危険を伴う可燃物を携帯し、または運搬すること。
二 知事が定める場所以外の場所において可燃性の液体、ガスその他これに類する物件を保管し、または貯蔵すること。
三 知事の許可を受けないで裸火を使用し、または知事が定める場所以外の場所において喫煙すること。
四 標札、標識その他ヘリポートの施設または駐車中の車両をき損し、または汚損すること。
五 知事が定める場所以外の場所においてごみその他汚物を捨てること。
六 前各号に掲げるもののほか、ヘリポートの管理運営上支障がある行為をすること。
2 知事は、前項の規定に違反した者に対して、退場その他必要な措置を命ずることができる。
(着陸料等の納付)
第十二条 使用者は、別表に掲げる額の着陸料および停留料(以下「着陸料等」という。)を、規則で定めるところにより、納付しなければならない。
(着陸料等の減免)
第十三条 知事は、ヘリコプターが次の各号のいずれかに該当するときは、着陸料等を減免することができる。
一 公用のため使用されるヘリコプターが着陸するとき。
二 行政上の必要から着陸または停留を命ぜられて着陸し、または停留するとき。
三 ヘリポートを離陸後やむを得ない事情のため、他のヘリポートに着陸することなく再び着陸したとき。
四 災害のためやむを得ず着陸し、または停留したとき。
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事情があるとき。
(着陸料等の不還付)
第十四条 既に納付した着陸料等は、還付しない。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(工作物の設置等の許可等)
第十五条 ヘリポート内に工作物を設置し、またはヘリポート内の土地、建物等を使用しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。当該工作物を増改築し、もしくはその用途を変更し、または当該土地、建物等の使用目的を変更しようとするときも、同様とする。
2 知事は、前項の許可にヘリポートの管理運営上必要な条件を付し、またはこれを変更することができる。
3 第一項の許可を受けた者は、行政財産の使用料に関する条例(昭和三十九年福井県条例第三号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(検査)
第十六条 知事は、ヘリポートの管理運営上必要があると認めるときは、前条第一項の許可を受けた者(以下「工作物設置者等」という。)の施設に立ち入ってその使用状況について検査することができる。
(許可の取消し等)
第十七条 知事は、工作物設置者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第一項の許可を取り消し、または当該工作物の設置もしくは当該土地、建物等の使用を停止し、その他必要な措置をとることを命じることができる。
一 この条例もしくはこの条例に基づく規則またはこれらに基づく命令に違反したとき。
二 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
三 許可に付した条件に違反したとき。
四 ヘリポートの管理運営上支障があるとき。
(原状回復の義務)
第十八条 工作物設置者等は、当該工作物の用途を廃止したとき、もしくは当該土地、建物等の使用を終えたとき、または前条の規定により許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、知事が必要がないと認めたときは、この限りでない。
(損害の賠償)
第十九条 ヘリポート内の施設をき損し、汚損し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(罰則)
第二十条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第四条第一項の規定による届出をせずにヘリコプターの離着陸または停留のためヘリポートを使用した者
二 第四条第二項の許可を受けないで運用時間外にヘリコプターの離着陸のためヘリポートを使用した者
三 第六条の規定に違反した者
四 第七条の規定に違反した者
五 第十条の規定に違反した者
六 第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる行為をした者
七 第十五条第一項の許可を受けないで工作物を設置し、または土地、建物等を使用した者
一部改正〔平成七年条例三号・一二年三二号〕
(規則への委任)
第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成三年四月十日から施行する。
附 則(平成七年条例第三号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第二四号抄)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県立ヘリポート条例別表の規定にかかわらず、最大離陸重量が六トン以下のヘリコプターの着陸一回ごとの着陸料の金額は、この条例の施行の日から平成十年十二月三十一日までの間は八百円と、平成十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間は九百円とする。
附 則(平成一二年条例第三二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第十二条関係)

区分

金額

備考

着陸料

ヘリコプターの着陸一回ごとに次の各号に掲げるヘリコプターの区分に応じ当該各号に定める額

1 一トン未満の重量は、一トンとして計算する。

一 最大離陸重量が六トン以下のヘリコプター 一、〇〇〇円

2 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税および地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税(以下「消費税等が課される場合にあっては、金額の欄に定める額に一・一を乗じて得た額とする。

二 最大離陸重量が六トンを超えるヘリコプター 当該ヘリコプターの最大離陸重量を次に掲げる重量に区分した場合の当該重量の区分に応じそれぞれ次に定める額(ロにあっては、ロに定める料率を適用して得た額)を合計して得た額

イ 六トン以下の重量 七〇〇円

ロ 六トンを超える重量 一トンごとに五九〇円

停留料

ヘリコプターの停留時間二四時間(二四時間未満は、二四時間として計算する。)ごとに当該ヘリコプターの最大離陸重量を次の各号に掲げる重量に区分した場合の当該重量の区分に応じ当該各号に定める額(第三号にあっては、同号に定める料率を適用して得た額)を合計して得た額

1 六時間以上停留する場合に限り適用する。

2 一トン未満の重量は、一トンとして計算する。

3 消費税等が課される場合にあっては、金額の欄に定める額に一・一を乗じて得た額とする。

一 三トン以下の重量 八一〇円

二 三トンを超え六トン以下の重量 八一〇円

三 六トンを超える重量 一トンごとに三〇円

一部改正〔平成九年条例二四号・一〇年一四号・二六年一号・令和元年四号〕



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