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○福井県学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成三年三月八日福井県条例第二号
福井県学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例を公布する。
福井県学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
福井県学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和四十二年福井県条例第三十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号、以下「法」という。)第四条第一項の規定に基づき、県立学校の非常勤の学校医、学校歯科医および学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害または死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一四年条例三八号〕
(通知)
第二条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、教育委員会は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によつて権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
一部改正〔平成一九年条例一六号〕
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第三条 補償の範囲、金額および支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)の規定の例による。
一部改正〔平成一九年条例一六号〕
(報告、出頭等)
第四条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、もしくは受けようとする者またはその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、または医師の診断もしくは検案を受けさせることができる。
一部改正〔平成一九年条例一六号〕
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
一部改正〔平成一九年条例一六号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、平成十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)および同日前に支給すべき事由が生じた補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の補償については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年条例第一六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(福井県学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に支給すべき事由が生じた県立の大学の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償については、第八条の規定による改正前の福井県学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定の例による。



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