条文目次 このページを閉じる


○福井県立ヘリポート条例施行規則
平成三年四月五日福井県規則第二十二号
福井県立ヘリポート条例施行規則を公布する。
福井県立ヘリポート条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県立ヘリポート条例(平成三年福井県条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の届出等)
第二条 条例第四条第一項の規定により福井県立ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)の使用または使用の変更の届出をしようとする者は、ヘリポート使用(使用変更)届(様式第一号)を小浜土木事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
2 条例第四条第二項の規定によりヘリポートの使用の許可を受けようとする者は、ヘリポート使用許可申請書(様式第二号)を所長に提出しなければならない。
(着陸料等の納付)
第三条 着陸料および停留料(以下「着陸料等」という。)は、知事の発行する納入通知書により、指定された期限までに納付しなければならない。ただし、これによりがたい場合には、利用のつど現金により納付することができる。
全部改正〔平成一一年規則二六号〕
(着陸料等の減免申請)
第四条 条例第十三条の規定により着陸料等の減免を受けようとする者は、着陸料等減免申請書(様式第三号)を所長に提出しなければならない。
(着陸料等の減免)
第五条 同一人(法人を含む。)の使用するヘリコプターの一月間(暦月をいう。)における着陸回数が五十回を超えた場合は、当該月分の着陸料は、五十回についての料金と、五十回を超えた部分について次の各号の区分に従って計算した料金の合算額に減額する。
一 五十一回以上百回以下の部分 規定料金の二割引
二 百一回以上の部分 規定料金の四割引
2 ヘリコプターが引き続き七十二時間を超えて停留した場合は、当該ヘリコプターの停留料は、七十二時間についての料金と七十二時間を超えた部分について次の各号の区分に従って計算した料金の合算額に減額する。
一 七十二時間を超え百六十八時間以下の部分 規定料金の二割引
二 百六十八時間を超える部分 規定料金の四割引
3 前二項に規定する場合のほか、所長が特に必要と認めたものについては、着陸料等を減免することができる。
(工作物の設置等の許可等)
第六条 条例第十五条第一項の規定により、工作物の設置の許可または当該許可に係る工作物の増改築もしくは用途変更の許可を受けようとする者は、工作物設置(増改築、用途変更)許可申請書(様式第四号)に関係書類を添えて、嶺南振興局長に提出しなければならない。
2 条例第十五条第一項の規定により、ヘリポート内の土地、建物等の使用の許可または当該許可に係る土地、建物等の使用目的の変更の許可を受けようとする者は、土地建物等使用(使用目的変更)許可申請書(様式第五号)を所長(工作物の設置を目的とする場合にあっては、嶺南振興局長)に提出しなければならない。
一部改正〔平成九年規則四〇号〕
(施行細目の委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、ヘリポートの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この規則は、平成三年四月十日から施行する。
附 則(平成九年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二六号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第3号(第4条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第4号(第6条関係)
一部改正〔平成9年規則40号・令和3年24号〕
様式第5号(第6条関係)
一部改正〔平成9年規則40号・令和3年24号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる