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○福井県介護福祉士等修学資金貸与条例
平成四年三月二十六日福井県条例第三号
〔福井県介護福祉士修学資金貸与条例〕を公布する。
福井県介護福祉士等修学資金貸与条例
題名改正〔平成七年条例一一号〕
(目的)
第一条 この条例は、介護福祉士または社会福祉士の養成施設等に在学する者に修学資金を貸与し、その修学を容易にすることにより、県内において介護等の業務に従事する介護福祉士および相談援助業務に従事する社会福祉士の充実に資することを目的とする。
一部改正〔平成七年条例一一号〕
(定義)
第二条 この条例において、「養成施設等」とは、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等および同条第三号に規定する社会福祉士一般養成施設等ならびに同法第三十九条第一号から第三号までの規定により指定された学校または養成施設をいう。
全部改正〔平成二四年条例五号〕
(貸与の対象)
第三条 修学資金の貸与を受けることのできる者は、養成施設等に在学する県内出身者(入学の日の一年前から入学の日までの間本人またはその一親等の親族が引き続き県内に住所を有していた者およびこれらの者に準ずると知事が認める者をいう。)で、かつ、知事が適当と認める者とする。
(貸与額等)
第四条 修学資金の貸与額は、月額五万円以内とする。ただし、初回の貸与に限り、入学準備金として十万円以内を加算することができる。
2 修学資金は、無利子とする。
一部改正〔平成二四年条例五号〕
(貸与の申請)
第五条 修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人一人を付して貸与申請書を知事に提出しなければならない。
2 修学資金の貸与を受けようとする者が未成年であるときは、連帯保証人をその者の法定代理人としなければならない。
(貸与の取消し)
第六条 知事は、修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸与を取り消すことができる。
一 退学したとき。
二 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
三 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
四 死亡したとき。
五 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
六 その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(貸与の停止)
第七条 知事は、修学生が休学し、または停学の処分を受けたときは、その事由の生じた月の翌月からその事由のやんだ月まで修学資金の貸与を停止することができる。
(返還)
第八条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由の生じた月の翌月から起算して六月を経過した後、十年(修学資金の返還が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間を合算した期間)以内に、修学資金を月賦または最長半年賦の均等払方式により返還しなければならない。
一 修学資金の貸与を取り消されたとき。
二 養成施設等を卒業したとき。
一部改正〔平成七年条例一一号・二四年五号〕
(返還の猶予)
第九条 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還を猶予することができる。
一 修学資金の貸与を取り消された後、引き続き養成施設等に在学しているとき。
二 災害、疾病その他やむを得ない理由があるとき。
一部改正〔平成二四年条例五号〕
(返還の免除)
第十条 知事は、修学生が死亡、心身の故障その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認めるときは、修学資金の全部または一部の返還を免除することができる。
一部改正〔平成七年条例一一号・一三年一六号・二四年五号〕
(延滞利息)
第十一条 知事は、修学生が正当の理由がなく修学資金の返還を遅延したときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を徴するものとする。
一部改正〔平成二五年条例四九号〕
(規則への委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
一部改正〔平成二五年条例四九号〕
(延滞利息の割合の特例)
2 当分の間、第十一条に規定する延滞利息の年十四・五パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項の規定により告示された割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
追加〔平成二五年条例四九号〕
附 則(平成七年条例第一一号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第四号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第四五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、第一条の規定による改正前の福井県介護福祉士等修学資金貸与条例第二条第五号トに掲げる施設において介護等の業務に従事した者は、第一条の規定による改正後の福井県介護福祉士等修学資金貸与条例第二条第五号トに掲げる施設において介護等の業務に従事したものとみなす。
附 則(平成一二年条例第一〇一号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は平成十三年一月六日から、第三条および第七条の規定は平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県介護福祉士等修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日以後に修学資金の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に修学資金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。
3 平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に修学資金の貸与の決定を受けた者に対する改正後の条例第十条の規定の適用については、同条第一号中「七年以上(過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)において当該業務に従事した場合または中高年離職者(養成施設等の入学時に四十五歳以上の者であって、離職して二年以内のものをいう。以下同じ。)が当該業務に従事した場合にあっては、三年以上)」とあるのは「三年以上」と、同条第二号中「七年以上(過疎地域において当該業務に従事した場合または中高年離職者が当該業務に従事した場合にあっては、三年以上)」とあるのは「三年以上」と、同条第三号中「七年以上(過疎地域において当該業務に従事した場合または中高年離職者が当該業務に従事した場合にあっては、三年以上)」とあるのは「三年以上」とする。
附 則(平成一七年条例第六一号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第一四号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第一五号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第四四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
(福井県介護福祉士等修学資金貸与条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第四条の規定による改正後の福井県介護福祉士等修学資金貸与条例(以下この項において「新条例」という。)第十条の規定の適用については、施行日前に第四条の規定による改正前の福井県介護福祉士等修学資金貸与条例第二条第五号ハまたはニに掲げる施設において社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護等の業務(以下この項において「介護等の業務」という。)に従事していた者は、新条例第二条第五号ハに掲げる施設において介護等の業務に従事していた者とみなす。
附 則(平成二○年条例第一三号)
この条例中第一条、第二条および第四条から第六条までの規定は平成二十年四月一日から、第三条の規定は平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年条例第二五号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第七条中福井県障害者自立支援特別基金条例第一条の改正規定は公布の日から、第一条の規定、第三条の規定、第五条中福井県介護福祉士等修学資金貸与条例第二条第四号ロの改正規定および第七条中福井県障害者自立支援特別基金条例第六条の改正規定は平成二十四年四月一日までの間において規則で定める日から施行する。(平成二三年規則第三九号で平成二三年一〇月一日から施行)
附 則(平成二四年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県介護福祉士等修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後において新たに修学資金の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に修学資金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成二五年条例第四九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、延滞金、還付加算金、充当加算金および延滞利息のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。



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