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○質物保管設備基準
平成四年十月三十日福井県公安委員会告示第三十七号
質物保管設備基準(昭和二十五年福井県公安委員会告示第十三号)の全部を次のように改正する。
質物保管設備基準
(趣旨)
第一条 この基準は、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第七条第一項の規定に基づき、火災、盗難等の予防のため、質屋の設けるべき質物の保管設備(以下「保管設備」という。)の基準を定めるものとする。
(設置場所)
第二条 保管設備は、営業所と同一の敷地内に設けなければならない。ただし、福井県公安委員会(以下「公安委員会」という。)がやむを得ないと認めた場合には、営業所に近接する他の敷地内に設けることができる。
(規模)
第三条 保管設備の規模は、その営業内容に応じて適正なものでなければならない。
(防湿構造)
第四条 保管設備の内部は、防湿上の措置を講じなければならない。
(防火設備)
第五条 保管設備の主要構造部は、次の各号のいずれかに該当する構造でなければならない。
一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号の耐火構造
二 土蔵造
三 前二号に掲げるもののほか、公安委員会がこれらと同等以上の耐火性能を有すると認めたもの
2 保管設備の開口部には、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百九条第一項の甲種防火戸または乙種防火戸を設けなければならない。
(盗難予防設備)
第六条 保管設備の開口部には、シャッター、鉄製扉等侵入防止のために有効な設備および堅ろうな施錠設備を設けなければならない。
2 保管設備の適切な箇所に、防犯上必要な非常ベルその他の非常警報装置を設けなければならない。ただし、保管設備が営業所等と同一の敷地内にある場合において、当該営業所等に同様の装置があるときは、この限りでない。
(ねずみの侵入防止設備)
第七条 保管設備の出入口以外の開口部には、金網等ねずみの侵入を防止するための設備を設けなければならない。
(特例措置)
第八条 現に質屋営業の許可を受けて質屋営業を行っている者が、保管設備の補修、建替え等のため、仮に保管設備を設けようとする場合における当該保管設備(以下「仮保管設備」という。)については、第二条および前条の規定は適用しない。
2 火災警報装置を設置しているなど防火上の措置が講じられている仮保管設備の出入口以外の開口部については、第五条第二項の規定は適用しない。
3 仮保管設備の出入口以外の開口部について第六条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定中「シャッター、鉄製扉等侵入防止のために有効な設備および堅ろうな施錠設備」とあるのは、「施錠設備」とする。
4 この条に定める特例は、仮保管設備の使用を開始した日から起算して二年間に限り適用する。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成四年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に質屋営業の許可を受けている者が設けている保管設備または質屋営業の許可を申請している者に係る保管設備については、これらの保管設備に関し改修がなされるまでの間、第二条および第六条の規定は、適用しない。



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