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○福井県中山間地域土地改良施設等保全基金条例
平成五年十月十二日福井県条例第三十八号
〔福井県中山間地域土地改良施設保全基金条例〕を公布する。
福井県中山間地域土地改良施設等保全基金条例
題名改正〔平成七年条例四六号〕
(設置)
第一条 中山間地域(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域および特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域(これらの区域が市町の区域の一部である場合は、当該市町の区域)をいう。以下同じ。)において住民が共同して行う土地改良施設およびこれと一体的に保全することが必要であると認められる農地(以下「農地」という。)の多様な機能の維持および強化に係る活動等を支援するため、福井県中山間地域土地改良施設等保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
一部改正〔平成六年条例三七号・七年四六号・一二年六七号・一七年六五号・二三年一四号・令和三年三四号〕
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
一部改正〔平成一四年条例二号〕
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生じる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
追加〔平成一四年条例二号〕
(処分)
第六条 知事は、中山間地域において住民が共同して行う土地改良施設および農地の多様な機能の維持および強化に係る活動等を支援するため、基金の全部または一部を処分することができる。
一部改正〔平成七年条例四六号・一四年二号〕
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
一部改正〔平成一四年条例二号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年条例第六七号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成二三年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年七月一四日条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。



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