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○福井県拡声機による暴騒音の規制に関する条例
平成五年十月十二日福井県条例第三十九号
福井県拡声機による暴騒音の規制に関する条例を公布する。
福井県拡声機による暴騒音の規制に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、拡声機を使用して生じる暴力的な騒音が、県民の日常生活を脅かすとともに通常の政治活動その他の活動に重大な支障を及ぼすことにかんがみ、このような騒音を生じさせる拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、地域の平穏を保持し、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
一部改正〔平成二一年条例二二号〕
(適用上の注意)
第二条 この条例の適用に当たっては、集会および結社の自由、表現の自由、勤労者の団体行動をする権利等日本国憲法に保障された基本的人権を尊重し、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(適用除外)
第三条 この条例の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。
一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより選挙運動または選挙における政治活動のためにする拡声機の使用
二 災害、事故等の警戒または救助活動のためにする拡声機の使用
三 国または地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用
四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める学校、専修学校もしくは各種学校または児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童福祉施設の業務を行うためにする拡声機の使用
五 鉄道事業その他旅客運送に関する事業における旅客等の安全を確保するためにする拡声機の使用
六 電気事業、ガス事業、水道事業または電気通信事業に関する緊急の広報活動のためにする拡声機の使用
七 祭礼、運動会その他の地域の行事を行うためにする拡声機の使用
八 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める拡声機の使用
(拡声機による暴騒音の禁止)
第四条 何人も、拡声機を使用して、別表の上欄に掲げる拡声機の使用方法の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める測定地点において測定し、または測定したものとした場合における音量が八十五デシベルを超える音(以下「暴騒音」という。)を生じさせてはならない。
2 音量の測定は、次に定めるところにより行うものとする。
一 使用する騒音計は、計量法(平成四年法律第五十一号)第七十一条に規定する条件に合格しているものであること。
二 騒音計の周波数補正回路はA特性の周波数補正回路を、動特性は速い動特性を用いること。
三 音量の大きさは、騒音計の指示値の最大値によること。
一部改正〔平成一七年条例八〇号・二一年二二号〕
(拡声機の使用を要求し、または依頼する者等の義務)
第五条 何人も、他人に対し、拡声機の使用を要求し、もしくは依頼するとき、または自己の管理に係る拡声機を使用させるときは、その者にこの条例に規定する事項を遵守させるよう努めなければならない。
追加〔平成二一年条例二二号〕
(停止命令等)
第六条 警察官は、第四条第一項の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)が行われているときは、当該違反行為をしている者に対し、当該違反行為の停止を命ずることができる。
2 警察署長は、前項の規定による命令を受けた者が更に反復して違反行為をしたときは、その者に対し、二十四時間を超えない範囲内で時間を定めて、拡声機の使用をやめるべきことその他の違反行為が行われることを防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一部改正〔平成一七年条例八〇号・二一年二二号〕
(拡声機の同時使用に対する勧告および移動命令)
第七条 警察官は、二人以上の者が同時に接近した場所でそれぞれ拡声機を使用している場合であって、これらの拡声機により生じている音が暴騒音となっており、かつ、それぞれの拡声機の使用が第四条第一項の規定に違反しているかどうかが明らかでないときは、これらの拡声機を使用している者に対し、当該暴騒音の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 警察官は、前項の規定による勧告を受けた者がその場所にとどまり、かつ、引き続き暴騒音が生じているときは、これらの者に対し、当該暴騒音の発生を防止するために、その場所から移動することを命ずることができる。
一部改正〔平成一七年条例八〇号・二一年二二号〕
(拡声機の使用を要求し、または依頼した者等に対する勧告)
第八条 警察署長は、違反行為が行われた場合において、当該違反行為をした者に対し、当該違反行為に係る拡声機の使用を要求し、もしくは依頼した者または自己の管理に係る拡声機を当該違反行為に使用させた者があるときは、これらの者に対し、拡声機を使用する者が拡声機の使用に関し違反行為をすることを防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
追加〔平成二一年条例二二号〕
(立入り等)
第九条 警察官は、第六条または第七条の規定による権限を行使するのに必要な限度において、拡声機が所在すると認められる場所に立ち入り、拡声機その他必要な物件を調査し、または関係者に質問することができる。
2 前項の規定により立入り等を行う警察官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入り等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
一部改正〔平成二一年条例二二号〕
(公安委員会規則への委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
一部改正〔平成二一年条例二二号〕
(罰則)
第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役または二十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第一項の規定による警察官の命令に違反した者
二 第六条第二項の規定による警察署長の命令に違反した者
三 第七条第二項の規定による警察官の命令に違反した者
2 第九条第一項の規定による警察官の立入りもしくは調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の罰金に処する。
追加〔平成二一年条例二二号〕
附 則
この条例は、平成六年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第八〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第四条関係)

拡声機の使用方法の区分

測定地点

権原に基づき使用する土地の区域内における拡声機の使用

当該土地の区域外であり、かつ、当該拡声機から十メートル以上離れた地点

権原に基づき使用する土地の区域内における拡声機の使用以外の拡声機の使用

当該拡声機から十メートル以上離れた地点

一部改正〔平成一七年条例八〇号〕



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