○福井県人材開発センター規則
平成五年三月二十五日福井県規則第十三号
福井県人材開発センター規則を公布する。
福井県人材開発センター規則
(趣旨)
一部改正〔平成一三年規則八六号〕
(業務)
第一条の二 センターの業務は、次の表のとおりとする。
区分 | 業務 |
福井人材開発センター | 一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十三条に規定する事業主等の行う教育訓練に対する施設および設備の提供ならびに技術援助(福井県立産業技術専門学院規則(昭和四十八年福井県規則第十一号)別表に規定する福井産業技術専門学院の職業訓練の種類等に係るものに限る。) 二 技能検定、技能競技大会等への施設および設備の提供(福井県立産業技術専門学院規則別表に規定する福井産業技術専門学院の職業訓練の種類等に係るものに限る。) 三 前二号に掲げるもののほか、職業訓練および技能検定の振興に必要な業務 |
敦賀人材開発センター | 一 職業能力開発促進法第十三条に規定する事業主等の行う教育訓練に対する施設および設備の提供ならびに技術援助(福井県立産業技術専門学院規則別表に規定する敦賀産業技術専門学院の職業訓練の種類等に係るものに限る。) 二 技能検定、技能競技大会等への施設および設備の提供(福井県立産業技術専門学院規則別表に規定する敦賀産業技術専門学院の職業訓練の種類等に係るものに限る。) 三 前二号に掲げるもののほか、職業訓練および技能検定の振興に必要な業務 |
追加〔平成一三年規則八六号〕
(開所時間)
第二条 センターの開所時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、午後五時以後において第六条の使用者がないときは、午前九時から午後五時までとする。
2 福井県福井人材開発センター所長および福井県敦賀人材開発センター所長(以下「所長」という。)は、必要があると認めるときは、前項に規定する開所時間を変更することができる。
一部改正〔平成一三年規則八六号〕
(休所日)
(承認の申請)
第四条 センターの施設または設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、使用しようとする日の二日前までに福井県人材開発センター施設等使用承認申請書(
様式)を所長に提出し、その承認を受けなければならない。
(承認の基準)
第五条 所長は、前条の申請書の提出があった場合において、その内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の承認をしてはならない。
一 著しく長期間にわたる継続使用により他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
二 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用者の遵守事項)
第六条 第四条の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 承認を受けた使用内容を変更しないこと。
二 使用の承認を受けた施設等を転貸しないこと。
三 施設等をき損し、または汚損しないこと。
四 センター内の秩序を乱す行為をしないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、承認に際し付された条件および所長の指示に従うこと。
2 所長は、使用者が前項の規定に違反したときは、施設等の使用の承認を取り消すことができる。
(施設等の損傷または滅失の届出)
第七条 使用者は、施設等を損傷し、または滅失したときは、遅滞なくその旨を所長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附 則
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第八六号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
様式(第4条関係)
一部改正〔平成13年規則86号〕