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○福井県病院事業の出納取扱金融機関の指定
平成5年4月1日福井県告示第278号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定に基づき、福井県病院事業の業務に係る公金の収納および支払の事務の一部を取り扱う金融機関として次の金融機関を指定したので、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第3項の規定により告示する。
なお、福井県立病院事業および福井県立精神病院事業の出納取扱金融機関の指定(昭和39年福井県告示第192号)は、廃止する。
福井市順化1丁目1番1号
株式会社 福井銀行



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