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○福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例
平成六年三月三十一日福井県条例第二号
(趣旨)
第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十一条第八項および第百四十三条第十五項の規定に基づく福井県議会議員および福井県知事の選挙における法第百四十一条第一項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用ならびに法第百四十三条第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(福井県知事の選挙の場合に限る。)および同項第五号のポスター(以下これらを「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公営ならびに法第百四十二条第十一項の規定に基づく福井県議会議員および福井県知事の選挙における同条第一項第三号および同項第四号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成六年条例三八号・一三年四一号・一九年三七号・二五年三九号・二九年二五号〕
(選挙運動用自動車の使用および選挙運動用ポスターの作成の公営)
第二条 福井県議会議員および福井県知事の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内で、無料で、選挙運動用自動車を使用し、または選挙運動用ポスターを作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第九十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により福井県に帰属することとならない場合に限る。
一 選挙運動用自動車を使用する場合 候補者一人について、六万四千五百円に、その者につき法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項または第八項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第百条第四項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額
二 選挙運動用ポスターを作成する場合 候補者一人について、第五条各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定めるところにより算定した金額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙区(福井県議会議員の選挙の一部無効による再選挙および福井県知事の選挙にあっては、選挙が行われる区域。以下同じ。)におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数を超える場合には、当該二を乗じて得た数)を乗じて得た金額
一部改正〔平成六年条例三八号・七年四四号・一〇年三九号・一三年四一号・一九年三七号・二九年二五号〕
(選挙運動用ビラの作成の公営)
第二条の二 候補者は、候補者一人について、第六条各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定めるところにより算定した金額に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が、法第百四十二条第一項第三号または同項第四号に規定する枚数(以下「法定枚数」という。)を超える場合には、当該法定枚数)を乗じて得た金額の範囲内で、無料で、選挙運動用ビラを作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第九十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により福井県に帰属することとならない場合に限る。
追加〔平成一九年条例三七号〕、一部改正〔平成二九年条例二五号〕
(契約締結の届出)
第三条 前二条の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める契約を締結し、福井県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
一 選挙運動用自動車を使用する場合 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第一項第二号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間における選挙運動用自動車の使用に関する有償契約
二 選挙運動用ポスターを作成する場合 ポスターの作成を業とする者との間における選挙運動用ポスターの作成に関する有償契約
三 選挙運動用ビラを作成する場合 ビラの作成を業とする者との間における選挙運動用ビラの作成に関する有償契約
一部改正〔平成一九年条例三七号〕
(選挙運動用自動車の使用の公費の支払)
第四条 福井県は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条第一号の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める金額を、第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。
一 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により二台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が六万四千五百円を超える場合には、六万四千五百円)の合計金額
二 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
イ 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において選挙運動用自動車の借入れ契約により二台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が一万六千百円を超える場合には、一万六千百円)の合計金額
ロ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、七千七百円に当該候補者につき法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項または第八項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)
ハ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において二人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が一万二千五百円を超える場合には、一万二千五百円)の合計金額
2 前項の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同項第一号に定める契約と同項第二号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同項の規定を適用する。
一部改正〔平成六年条例三八号・七年四四号・一〇年三九号・一三年四一号・二八年三二号・令和四年二三号〕
(選挙運動用ポスターの作成の公費の支払)
第五条 福井県は、候補者(第三条の規定による届出をした者に限る。)が同条第二号の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて、当該選挙区におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
一 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百以下である場合 五百四十一円三十一銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に三十一万六千二百五十円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。次号において同じ。)
二 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百を超える場合 二十八円三十五銭にその五百を超える数を乗じて得た金額に五十八万六千九百五円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額
一部改正〔平成七年条例四四号・一〇年三九号・一三年四一号・二八年三二号・令和四年二三号〕
(選挙運動用ビラの作成の公費の支払)
第六条 福井県は、候補者(第三条の規定による届出をした者に限る。)が同条第三号の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、当該法定枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第二条の二ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。
一 当該選挙運動用ビラの作成枚数が五万枚以下である場合 七円七十三銭
二 当該選挙運動用ビラの作成枚数が五万枚を超える場合 五円十八銭にその五万枚を超える枚数を乗じて得た金額に三十八万六千五百円を加えた金額を当該選挙運動用ビラの作成枚数で除して得た金額(一銭未満の端数がある場合には、その端数は、一銭とする。)
追加〔平成一九年条例三七号〕、一部改正〔平成二八年条例三二号・二九年二五号・令和四年二三号〕
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
一部改正〔平成一九年条例三七号〕
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附 則(平成六年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年条例第四四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年条例第三九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年条例第四一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年三月二十二日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される福井県知事の選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された福井県知事の選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成二五年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成二九年一〇月三日条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(令和四年七月一一日条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県議会議員および福井県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。



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