○ふくい健康の森の設置および管理に関する条例
平成六年三月三十一日福井県条例第三号
ふくい健康の森の設置および管理に関する条例を公布する。
ふくい健康の森の設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 健康で生きがいのある県民生活の確保に資するため、ふくい健康の森(以下「健康の森」という。)を設置する。
2 健康の森は、次に掲げる施設をもって構成する。
一 県民健康センター
二 けんこうスポーツセンター
三 温水プール
四 健康スポーツ公園
五 生きがい交流センター
一部改正〔平成七年条例一二号・九年一〇号・一〇年三四号〕
(位置)
第二条 健康の森は、福井市に置く。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(業務)
第三条 健康の森は、次の各号に掲げる施設において、それぞれ当該各号に掲げる業務を行う。
一 県民健康センター
イ 健康の増進および運動障害回復訓練に関する指導、相談および講座の開催
ロ 健康診査
ハ 健康に関する情報の提供
ニ 健康の増進に関する会議、研修等を行うために必要な施設の提供
ホ 健康の森の業務に付随する医療の提供
ヘ その他健康の増進に関する業務
二 けんこうスポーツセンター、温水プールおよび健康スポーツ公園
イ 体力づくりに関する指導および講座の開催
ロ 体力づくりその他健康の増進に必要な施設および設備の提供
ハ その他体力づくりに関する業務
三 生きがい交流センター
イ 生きがいづくりに関する講座の開催
ロ 生きがいづくりに必要な施設および設備の提供
ハ その他生きがいづくりに関する業務
全部改正〔平成七年条例一二号〕、一部改正〔平成八年条例三九号・九年一〇号・一〇年三四号〕
(指定管理者による管理)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、健康の森の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、健康の森の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
全部改正〔平成一〇年条例三四号〕、一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者の指定の基準)
第五条 知事は、前条第二項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち第一条に規定する健康の森の設置の目的(第十五条第一項において「設置目的」という。)を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
一 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 健康の森の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
三 健康の森の管理を安定して行う能力を有するものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、健康の森の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
全部改正〔平成一七年条例五五号〕
(指定の公示等)
第六条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
全部改正〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第七条 指定管理者が行う健康の森の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務
二 利用料金(第十二条第一項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務
三 健康の森の維持管理に関する業務
四 第三条第一号イからハまでおよびホ、第二号イならびに第三号イに掲げる業務
五 前各号に掲げるもののほか、健康の森の管理に関し知事が必要と認める業務
全部改正〔平成一七年条例五五号〕
(供用日および供用時間)
第八条 健康の森の第一条第二項各号に掲げる施設の供用日および供用時間は、
別表第一のとおりとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の供用日または供用時間を変更することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用の許可)
第九条 別表第二から別表第四までに掲げる施設もしくは設備(以下「施設等」という。)の利用、第三条第一号イ、第二号イもしくは第三号イの講座(以下「講座」という。)の受講または同条第一号ロの健康診査(以下「健康診査」という。)の受診(以下「施設等の利用等」という。)をしようとする者は、指定管理者に施設等の利用等の申請をし、その許可を受けなければならない。
2 前項の施設等の利用等の申請を受けた指定管理者は、当該施設等の利用等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施設等の利用等の許可をしなければならない。
一 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合(施設等の利用の申請に係る場合に限る。)
二 第十六条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合
三 前二号に掲げるもののほか、健康の森の管理上支障があると認められる場合
3 指定管理者は、第一項の許可に健康の森の管理上必要な限度において条件を付することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(施設等利用者の遵守事項)
第十条 前条第一項の許可(施設等の利用の許可に限る。)を受けた者(以下この条において「施設等利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 施設等を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。
二 当該許可を受けた施設等を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。
三 前二号に掲げるもののほか、健康の森の管理上支障がある行為をしないこと。
2 施設等利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(施設等の損傷または滅失の届出)
第十一条 施設等を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金)
第十二条 施設等の利用等もしくは第十五条第一項の許可に係る健康の森の利用(以下「特定利用」という。)をする者または第三条第一号ホの医療の提供(以下「医療の提供」という。)を受ける者は、当該特定利用または医療の提供に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、
別表第二から別表第六までに定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。
3 同一の日において、
別表第三に掲げる施設のうちけんこうスポーツセンターおよび温水プールならびに
別表第四に掲げる施設のうち健康の湯および福祉の湯を併せて利用する者は、統一利用券(これらの施設の利用料金を併せて納付させるために指定管理者が発行する券種をいう。)により、利用料金を納付しなければならない。
4 前項の場合における利用料金の額は、第二項の規定にかかわらず、
別表第七に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合においては、第二項後段の規定を準用する。
5 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金の不還付)
第十三条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
一 災害その他やむを得ない理由により、特定利用をすることができなくなったときまたは医療の提供を受けることができなくなったとき。
二 前号に掲げるもののほか、特定利用をする者または医療の提供を受ける者(以下「利用者」という。)の責めに帰することができない理由により、特定利用をすることができなくなったときまたは医療の提供を受けることができなくなったとき。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金の免除)
第十四条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部または一部を免除することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(行為の制限)
第十五条 健康の森において、次に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
二 業として写真または映画の撮影をすること。
三 興行を行うこと。
四 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が他の者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。
3 第九条第三項の規定は、第一項の許可について準用する。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(禁止行為)
第十六条 健康の森においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 施設等を損傷し、または滅失させること。
二 竹木を伐採し、もしくは植物を採取し、またはこれらを損傷すること。
三 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。
四 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物または廃物を捨て、または放置すること。
五 指定された場所以外の場所で火気を使用すること。
六 立入禁止区域に立ち入ること。
七 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または駐車しておくこと。
八 秩序または風俗を乱す行為をすること。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(許可の取消し等)
第十七条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第九条第一項の許可もしくは第十五条第一項の許可(当該許可に係る事項の変更の許可を含む。以下この条において同じ。)を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは施設等を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。
一 この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者
二 第九条第一項の許可または第十五条第一項の許可に付された条件に違反している者
三 偽りその他不正の手段により第九条第一項の許可または第十五条第一項の許可を受けた者
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(規則への委任)
第十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
附 則
この条例は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定は、平成六年七月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第二五号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第一二号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定、第五条第一項の次に一項を加える改正規定および第六条第二項の改正規定(これらの改正規定中健康スポーツ公園に係る部分に限る。)は同年六月一日から、第三条の改正規定、第五条第一項の次に一項を加える改正規定および第六条第二項の改正規定(これらの改正規定中けんこうスポーツセンターに係る部分に限る。)は同年九月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第三九号)
この条例は、平成八年十一月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第一〇号)
この条例は、平成九年十一月一日から施行する。ただし、別表第二健康スポーツ公園の部附属設備の項の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第三七号)
この条例は、平成九年十月十日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第三四号)
この条例は、公布の日から起算して六月を越えない範囲において規則で定める日から施行する。(平成一一年規則第五号で平成一一年三月一五日から施行)
附 則(平成一一年条例第一五号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第五二号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第二四号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第一九号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第二六号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 および二 略
三 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の二の表の改正規定(「丹生郡清水町島寺」を「福井市島寺町」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分を除く。)および同表福井県福井南警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井県税事務所の項および福井県南越県税事務所の項の改正規定、第十三条中福井県立社会福祉施設に関する条例第四条第二項の表福井県美山荘の項、第五条第二項の表および第六条第二項の表の改正規定、第十七条の規定、第二十一条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第四項の表日野川地区水道の項の改正規定、第三十一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一第九号の改正規定、第三十六条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県福井健康福祉センターの項および福井県丹南健康福祉センターの項ならびに第四条の表福井県福井保健所の項および福井県丹南保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「、足羽郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井農林総合事務所の項および福井県丹生農林総合事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井土木事務所の項および福井県朝日土木事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに附則第三項の規定 平成十八年二月一日
附 則(平成一八年条例第三四号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第一三号)
この条例中第一条、第二条および第四条から第六条までの規定は平成二十年四月一日から、第三条の規定は平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第一四号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第一五号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年七月一三日条例第三四号)
この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成三十一年規則第三十号で平成三十一年四月十日から施行)
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第一〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
別表第一(第八条関係)
施設名 | 供用日 | 供用時間 |
県民健康センター | 福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第二号)第一条各号に掲げる日以外の日 | 午前八時三十分から午後五時まで |
けんこうスポーツセンター | 一月四日から十二月二十八日までの日(一月四日から七月二十日までおよび九月一日から十二月二十八日までの月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合は、その直後の休日でない日。以下同じ。)を除く。) | 午前九時から午後九時まで(日曜日および休日は、午前九時から午後六時まで) |
温水プール | 一月四日から十二月二十八日までの日(一月四日から七月二十日までおよび九月一日から十二月二十八日までの月曜日を除く。) | 午前十時から午後八時三十分まで(日曜日および休日は、午前十時から午後五時三十分まで) |
健康スポーツ公園 | 一月四日から十二月二十八日までの日(一月四日から七月二十日までおよび九月一日から十二月二十八日までの月曜日を除く。) | 午前九時から午後六時まで(スケートパークについては、午前九時から午後九時まで) |
生きがい交流センター | 一月四日から十二月二十八日までの日(一月四日から七月二十日までおよび九月一日から十二月二十八日までの月曜日を除く。) | 午前九時から午後九時まで(健康の湯および福祉の湯については、午前十時から午後八時三十分まで) |
追加〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔平成三〇年条例三四号〕
別表第二(第九条、第十二条関係)
名称 | 区分 | 算定基礎 | 限度額(単位 円) |
県民健康センター | 会議室 | 午前 | 二、六二〇 |
午後 | 三、三五〇 |
全日 | 五、九七〇 |
研修室 | 午前 | 四、七二〇 |
午後 | 六、三九〇 |
全日 | 一一、一〇〇 |
オリエンテーション教室 | 午前 | 二、五二〇 |
午後 | 三、三五〇 |
全日 | 五、八七〇 |
備考 「午前」とは午前九時から正午までとし、「午後」とは午後一時から午後五時までとし、「全日」とは午前九時から午後五時までとする。
一部改正〔平成一一年条例一五号・一七年五五号・二六年一号・令和元年四号〕
別表第三(第九条、第十二条関係)
名称 | 区分 | 算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
けんこうスポーツセンターおよび温水プール | 施設 | 個人 | 大人 | 一人一回 | 六三〇 | 1 高齢者が利用する場合の利用料金の額は、第十二条第二項の規定により指定管理者が知事の承認を受けて定めた額(以下「承認額」という。)の八割に相当する額とする。 2 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳を有する者およびこれに準ずるものとして規則で定める者(以下「身体障がい者等」という。)ならびにこれらの者の介護者が利用する場合の利用料金の額は、承認額の五割に相当する額とする。 3 幼児の利用料金は、無料とする。 4 中学生以下は、トレーニングジムを利用できない。 |
回数券一組 (六枚つづり) | 三、一五〇 |
定期利用券 | 三月 | 一二、六〇〇 |
六月 | 二二、〇五〇 |
中学生以下 | 一人一回 | 二五〇 |
回数券一組 (六枚つづり) | 一、二五〇 |
定期利用券 | 三月 | 五、〇〇〇 |
六月 | 八、七五〇 |
団体 | 大人 | 一人一回 | 五〇〇 |
中学生以下 | 一人一回 | 二一〇 |
専用 | エアロビクススタジオ | 一時間 | 六五〇 | 1 エアロビクススタジオまたは運動フロアの専用に係る利用料金(以下「専用利用料金」という。)は、施設に係る利用料金と併せて支払うものとする。 2 利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合または入場を整理券、招待券その他の方法で制限する場合の専用利用料金の額は、承認額の三倍に相当する額とする。 |
運動フロア | 全面一時間 | 一、七八〇 |
半面一時間 | 八九〇 |
附属設備 | バドミントン用具 | 一セット | 二二〇 | |
卓球用具 | 一セット | 二二〇 |
健康スポーツ公園 | 施設 | スケートパーク | 一般 | 一人一回 | 四〇〇 | |
回数券一組 (六枚つづり) | 二、〇〇〇 |
定期利用券 | 三月 | 八、〇〇〇 |
六月 | 一四、〇〇〇 |
高校生・大学生 | 一人一回 | 二〇〇 |
回数券一組 (六枚つづり) | 一、〇〇〇 |
定期利用券 | 三月 | 四、〇〇〇 |
六月 | 七、〇〇〇 |
中学生以下 | 一人一回 | 一〇〇 |
回数券一組 (六枚つづり) | 五〇〇 |
定期利用券 | 三月 | 二、〇〇〇 |
六月 | 三、五〇〇 |
専用 | テニスコート | 一面一時間 | 二二〇 | 1 四百メートルトラックおよび多目的運動広場については、専用しない場合、無料とする。 2 四百メートルトラックには、フィールドが含まれるものとする。 |
四百メートルトラック | 全面一時間 | 八六〇 |
多目的運動広場 | 全面一時間 | 六五〇 |
半面一時間 | 三三〇 |
| 附属設備 | テニス用具 | ラケット一本 | 二二〇 | |
マレットゴルフ用具 | 一セット | 三三〇 | |
備考
1 「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。
2 「介護者」とは、介護能力があると認められる者であって、身体障がい者等一人に対して一人とし、身体障がい者等と同時に利用するものに限る。
3 「幼児」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
4 「高校生・大学生」とは、高等学校、大学またはこれらに準ずるものに在学する者をいう。
5 「団体」とは、一団の利用者の数が二十人以上のものをいう。
6 「定期利用券」とは、三月または六月の期間内において、利用回数に制限なく利用することができる券をいう。
追加〔平成七年条例一二号〕、一部改正〔平成九年条例一〇号・三七号・一一年一五号・一四年二四号・一七年五五号・二六年一号・三〇年三四号・令和元年四号・二年一〇号〕
別表第四(第九条、第十二条関係)
名称 | 区分 | 算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
生きがい交流センター | 健康の湯および福祉の湯 | 大人 | 一人一回 | 一般 | 五二〇 | 1 身体障がい者等の介護者に係る額は、身体障がい者等を介護する能力があると認められる者のうち、身体障がい者等一人につき、当該身体障がい者等と同時に利用する者一人に限り、適用する。 2 三歳未満の者の利用料金は、無料とする。 |
高齢者ならびに身体障がい者等および介護者 | 四〇〇 |
回数券一組(六枚つづり) | 一般 | 二、六〇〇 |
高齢者ならびに身体障がい者等および介護者 | 二、〇〇〇 |
定期利用券 | 三月 | 一般 | 一〇、四〇〇 |
高齢者ならびに身体障がい者等および介護者 | 八、〇〇〇 |
六月 | 一般 | 一八、二〇〇 |
高齢者ならびに身体障がい者等および介護者 | 一四、〇〇〇 |
中学生以下 | 一人一回 | 一般 | 二五〇 |
身体障がい者等および介護者 | 二一〇 |
回数券一組(六枚つづり) | 一般 | 一、二五〇 |
身体障がい者等および介護者 | 一、〇五〇 |
定期利用券 | 三月 | 一般 | 五、〇〇〇 |
身体障がい者等および介護者 | 四、二〇〇 |
六月 | 一般 | 八、七五〇 |
身体障がい者等および介護者 | 七、三五〇 |
交流ホール | 午前 | 一八、八五〇 | |
午後 | 二五、一五〇 |
夜間 | 一八、八五〇 |
全日 | 六二、八五〇 |
くつろぎの間A | 午前 | 一、九九〇 |
午後 | 二、七二〇 |
夜間 | 一、九九〇 |
全日 | 六、七〇〇 |
くつろぎの間B | 午前 | 一、四七〇 |
午後 | 一、九九〇 |
夜間 | 一、四七〇 |
全日 | 四、九二〇 |
音楽健康室 | 午前 | 一、四七〇 |
午後 | 一、九九〇 |
夜間 | 一、四七〇 |
全日 | 四、九二〇 |
教養娯楽室 | 午前 | 一、〇五〇 |
午後 | 一、四七〇 |
夜間 | 一、〇五〇 |
全日 | 三、五六〇 |
いきいき工房 | 午前 | 三、一五〇 |
午後 | 四、一九〇 |
夜間 | 三、一五〇 |
全日 | 一〇、四八〇 |
ふれあい研修室A | 午前 | 一、八八〇 |
午後 | 二、五二〇 |
夜間 | 一、八八〇 |
全日 | 六、二八〇 |
ふれあい研修室B | 午前 | 一、八八〇 |
午後 | 二、五二〇 |
夜間 | 一、八八〇 |
全日 | 六、二八〇 |
備考
1 「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。
2 「午前」とは午前九時から正午までを、「午後」とは午後一時から午後五時までを、「夜間」とは午後六時から午後九時までを、「全日」とは午前九時から午後九時までをいう。
3 「定期利用券」とは、三月または六月の期間内において、利用回数に制限なく利用することができる券をいう。
追加〔平成一〇年条例三四号〕、一部改正〔平成一一年条例一五号・一四年二四号・一七年五五号・六五号・二六年一号・令和元年四号・二年一〇号〕
別表第五(第十二条関係)
区分 | 限度額(単位 円) |
講座 | 一八、八五〇 |
健康診査 | 総合健康コース | 男性 | 四八、五五〇 |
女性 | 五五、〇六〇 |
基本健康診査 | 一三、八七〇 |
特定健康診査 | 一一、四六〇 |
一般健診 | 男性 | 二六、七三〇 |
女性 | 二八、八二〇 |
日帰り人間ドック | 男性 | 四〇、三九〇 |
女性 | 四二、四八〇 |
健康増進コース | 一四、〇八〇 |
健康増進コース2 | 九、八一〇 |
体力測定コース | 一、一五〇 |
動脈硬化測定コース | 八、二三〇 |
ふくい若さ度チェックコース | 八、〇五〇 |
特別健康診査 | 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法または高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定により厚生労働大臣が定めた療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額(以下この表において「療養の給付に要する費用の額」という。)に消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税および地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税に相当する額を加えて得た額 |
医療 | 療養の給付に要する費用の額 |
特定保健指導 | 動機付け支援 | 七、七〇〇 |
積極的支援 | 二四、二〇〇 |
全部改正〔平成一五年条例一九号〕、一部改正〔平成一六年条例二六号・一七年五五号・一八年三四号・二〇年一三号・一四号・二五年一五号・二六年一号・令和元年四号〕
別表第六(第十二条関係)
区分 | 算定基礎 | 限度額(単位 円) |
物品の販売、募金その他これらに類する行為 | 従業者一人 一日につき | 四九〇 |
業として行う写真の撮影 | 写真機一台 一日につき | 四九〇 |
業として行う映画の撮影 | 一日につき | 二五、一五〇 |
興行 | 〃 | 二五、一五〇 |
集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し | 〃 | 二、六二〇 |
一部改正〔平成七年条例一二号・一〇年三四号・一一年一五号・一七年五五号・二六年一号・令和元年四号〕
別表第七(第十二条関係)
算定基礎 | 限度額(単位 円) | 摘要 |
大人 | 一般 | 一人一日につき | 九五〇 | 1 身体障がい者等の介護者に係る利用料金の額は、身体障がい者等を介護する能力があると認められる者のうち、身体障がい者等一人につき、当該身体障がい者等と同時に利用する者一人に限り、適用する。 2 幼児については、統一利用券により利用料金を納付することはできない。 |
高齢者 | 一人一日につき | 七三〇 |
身体障がい者等および介護者 | 一人一日につき | 五八〇 |
中学生以下 | 一般 | 一人一日につき | 四二〇 |
身体障がい者等および介護者 | 一人一日につき | 二八〇 |
備考
1 「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。
2 「幼児」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
追加〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔平成一七年条例六五号・二六年一号・令和元年四号・二年一〇号〕