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○福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例
平成六年三月三十一日福井県条例第五号
(設置)
第一条 企業の情報化に係る支援、企業の経営等に関する情報の提供および情報産業の育成を行い、もって本県産業の高度化に寄与するため、福井県産業情報センター(以下「産業情報センター」という。)を設置する。
(位置)
第二条 産業情報センターは、坂井市に置く。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(支所)
第二条の二 産業情報センターに、支所として、福井県産業情報センター嶺南支所(以下「嶺南支所」という。)を設置する。
2 嶺南支所は、小浜市に置く。
追加〔平成一三年条例二〇号〕
(業務)
第三条 産業情報センターは、次に掲げる業務を行う。
一 企業の情報化に関する研修
二 企業の経営等に関する情報の提供
三 企業の情報化を推進し、または支援する者が技術開発、研究等を行うための施設の提供
四 企業の情報化に係る実習施設その他の施設等の提供
五 前各号に掲げるもののほか、第一条に規定する産業情報センターの設置の目的(以下「設置目的」という。)にふさわしい業務
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者による管理)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、産業情報センターの管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、産業情報センターの管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
一部改正〔平成一三年条例二〇号・一七年三〇号・五五号〕
(指定管理者の指定の基準)
第五条 知事は、前条第二項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち設置目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
一 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 産業情報センターの効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
三 産業情報センターの管理を安定して行う能力を有するものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、産業情報センターの管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定の公示等)
第六条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第七条 指定管理者が行う産業情報センターの管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務
二 利用料金(第十三条第一項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務
三 産業情報センターの維持管理に関する業務
四 第三条第一号に掲げる業務
五 前各号に掲げるもののほか、産業情報センターの管理に関し知事が必要と認める業務
追加〔平成一七年条例五五号〕
(開館時間)
第八条 産業情報センター(嶺南支所を除く。)の開館時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、午後五時以後において別表に掲げる施設(技術開発室、インキュベートルームおよび共同研究室を除く。)を利用する者がないときは、午前九時から午後五時までとする。
2 嶺南支所の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前二項の開館時間を変更することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(休館日)
第九条 産業情報センターの休館日は、福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第二号)第一条各号に掲げる日(産業情報資料室にあっては、これらの日から第二土曜日および第二日曜日ならびに第四土曜日および第四日曜日を除いた日)とする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の休館日を変更することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用の許可)
第十条 別表に掲げる施設または設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。
2 前項の利用の申請を受けた指定管理者は、当該施設等の利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施設等の利用の許可をしなければならない。
一 著しく長期間にわたる利用となり、他の者の利用を妨げるおそれがある場合
二 第十七条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合
三 前二号に掲げるもののほか、産業情報センターの管理上支障があると認められる場合
3 指定管理者は、第一項の許可に産業情報センターの管理上必要な限度において条件を付することができる。
一部改正〔平成一三年条例二〇号・一七年五五号〕
(利用者の遵守事項)
第十一条 前条第一項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 施設等を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。
二 当該許可を受けた施設等を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。
三 前二号に掲げるもののほか、産業情報センターの管理上支障がある行為をしないこと。
2 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(施設等の損傷または滅失の届出)
第十二条 施設等を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金)
第十三条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
一部改正〔平成一三年条例二〇号・一七年五五号〕
(利用料金の不還付)
第十四条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
一 災害その他やむを得ない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
二 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により施設等を利用することができなくなったとき。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金の免除)
第十五条 指定管理者は、公用または公共の用のために施設等を利用する場合で特に必要があると認めるときは、知事の承認を得て、利用料金の全部または一部を免除することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(行為の制限)
第十六条 産業情報センターにおいて次に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
一 物品等の販売
二 寄附金の募集
三 前二号に掲げる行為に類する行為
2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が他の者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。
3 第十条第三項の規定は、第一項の許可について準用する。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(禁止行為)
第十七条 産業情報センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 施設等を損傷し、または滅失させること。
二 秩序または風俗を乱す行為をすること。
三 立入禁止区域に立ち入ること。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(許可の取消し等)
第十八条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第十条第一項もしくは第十六条第一項の許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは施設等を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。
一 この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者
二 第十条第一項または第十六条第一項の許可に付された条件に違反している者
三 偽りその他不正の手段により第十条第一項または第十六条第一項の許可を受けた者
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(規則への委任)
第十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
附 則
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第一七号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第六一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第二〇号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第二八号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第二三号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第三〇号)
この条例中第一条の規定は平成十七年四月一日から、第二条の規定は公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
六 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の一の表の改正規定および同条の表の二の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第十八条中福井県屋外広告物条例別表第一の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第二十条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第二項の表山口発電所の項、同条第三項の表福井臨海工業用水道の項および同条第四項の表坂井地区水道の項の改正規定、第二十八条中福井県工業用水道条例第三条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十七条および第四十条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第四条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「越前市」の下に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第五十条中福井県警察署協議会条例第一条第六号を削り、同条第七号を同条第六号とし、同号の次に一号を加える改正規定および同条第八号の改正規定ならびに第五条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成十八年三月二十日
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第一二号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第八条、第十条、第十三条関係)

区分

算定基礎

限度額(単位 円)

技術開発室

一平方メートル一月につき

二、三〇〇

インキュベートルーム

一平方メートル一月につき

八四〇

共同研究室

一平方メートル一月につき

八四〇

パソコン実習室A

午前

五、二四〇

午後

六、九二〇

夜間

五、二四〇

全日

一七、三九〇

パソコン実習室B

午前

五、二四〇

午後

六、九二〇

夜間

五、二四〇

全日

一七、三九〇

パソコン実習室(嶺南)

午前

一、五七〇

午後

二、一〇〇

システム設計室

午前

二、五二〇

午後

三、二五〇

夜間

二、五二〇

全日

八、二八〇

マルチホール

午前

二一、七九〇

午後

二九、四四〇

夜間

二一、七九〇

全日

七三、〇二〇

会議室A

午前

二、五二〇

午後

三、二五〇

夜間

二、五二〇

全日

八、二八〇

会議室B

午前

二、五二〇

午後

三、二五〇

夜間

二、五二〇

全日

八、二八〇

会議室C

午前

二、四一〇

午後

三、一五〇

夜間

二、四一〇

全日

七、九六〇

ビデオ編集室

午前

七、六五〇

午後

一〇、二七〇

夜間

七、六五〇

全日

二五、五六〇

超過時間一時間につき

二、五二〇

サウンド編集室

午前

四、八二〇

午後

六、三九〇

夜間

四、八二〇

全日

一六、〇三〇

超過時間一時間につき

一、五七〇

収録スタジオ

午前

四、八二〇

午後

六、三九〇

夜間

四、八二〇

全日

一六、〇三〇

超過時間一時間につき

一、五七〇

コンピューターグラフィックス制作室A

午前

三、八八〇

午後

五、一三〇

夜間

三、八八〇

全日

一二、八八〇

超過時間一時間につき

一、二五〇

コンピューターグラフィックス制作室B

午前

二、九三〇

午後

三、八八〇

夜間

二、九三〇

全日

九、七五〇

超過時間一時間につき

九五〇

オーサリング室A

午前

三、二五〇

午後

四、三〇〇

夜間

三、二五〇

全日

一〇、七九〇

超過時間一時間につき

一、〇五〇

オーサリング室B

午前

三、二五〇

午後

四、三〇〇

夜間

三、二五〇

全日

一〇、七九〇

超過時間一時間につき

一、〇五〇

ソフトパークふくい情報通信ネットワーク接続装置

一接続一月につき

二、六二〇

三面マルチビジョン

一回につき

二〇、六四〇

資料提示装置

一回につき

五、九七〇

オーバーヘッドプロジェクター

一回につき

一、七八〇

パーソナルコンピューター

一台一時間につき

二一〇

ポータブル映像制作システム

一時間につき

四四〇

備考
一 「午前」とは午前九時から正午までを、「午後」とは午後一時から午後五時までを、「夜間」とは午後六時から午後九時までを、「全日」とは午前九時から午後九時までをいう。
二 超過時間に一時間未満の端数の時間がある場合には、当該端数の時間を一時間として超過時間の利用料金を算定する。
三 「午前」と「午後」とに、または「午後」と「夜間」とにまたがって施設を利用する場合には、その間の時間については、超過時間の利用料金は徴収しない。
四 施設の利用が「午前」を超えて「午後」に及ぶ場合または「午後」を超えて「夜間」に及ぶ場合には、超過時間の利用料金は徴収せず、それぞれ「午後」または「夜間」に係る利用料金を併せて徴収する。
一部改正〔平成九年条例一七号・一二年六一号・一三年二〇号・一四年二八号・一五年二三号・一七年五五号・二六年一号・二七年一二号・令和元年四号〕



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