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○福井県環境審議会条例
平成六年七月十三日福井県条例第二十六号
福井県環境審議会条例を公布する。
福井県環境審議会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条第一項および自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条第一項の審議会その他の合議制の機関に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一二年条例五六号・一三年五七号〕
(名称)
第二条 前条の審議会その他の合議制の機関の名称は、福井県環境審議会(以下「審議会」という。)とする。
追加〔平成一二年条例五六号〕、一部改正〔平成一三年条例五七号〕
(組織)
第三条 審議会は、委員二十五人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。
一 学識経験のある者
二 市町長
3 学識経験のある者のうちから委嘱される委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成一三年条例五七号・一七年六五号〕
(特別委員)
第四条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、学識経験のある者および関係行政機関の職員のうちから、知事が委嘱する。
3 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二十一条第一項の重要事項を調査審議させるために関係行政機関の職員のうちから委嘱する特別委員には、国の関係地方行政機関の長またはこれらの者の指名する職員(第七条第三項において「国の関係地方行政機関の長等」という。)を含むものとする。
4 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
一部改正〔平成一二年条例五六号・一三年五七号〕
(会長および副会長)
第五条 審議会に、会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 会長および副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第六条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 審議会は、委員および議事に関係のある特別委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長は、審議会の議長となり、議事を整理する。
4 審議会の議事は、委員および議事に関係のある特別委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
6 審議会は、議事に関係のある者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
一部改正〔平成一三年条例五七号〕
(部会)
第七条 審議会に、次の表の上欄に掲げる部会を置き、これらの部会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表下欄に掲げる事項とする。

名称

所掌事務

生活環境部会

一 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)、水質汚濁防止法、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)およびダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)の規定により審議会の権限に属せられた事項の処理に関すること。

二 福井県公害防止条例(平成八年福井県条例第四号)および福井県環境影響評価条例(平成十一年福井県条例第二号)の規定により審議会の権限に属せられた事項の処理に関すること。

三 福井県公害防止条例第五十三条に規定する公害防止協定の締結に係る重要事項についての調査審議に関すること。

四 福井臨海工業地帯に立地する企業の活動と公害による住民の被害との因果関係に係る事項についての調査審議に関すること。

五 生活環境の保全に係る重要事項についての調査審議に関すること。

自然環境部会

一 福井県立自然公園条例(昭和三十三年福井県条例第五十三号)および福井県自然環境保全条例(昭和四十八年福井県条例第一号)の規定により審議会の権限に属せられた事項の処理に関すること。

二 自然環境の保全および自然公園に係る重要事項についての調査審議に関すること。

野生生物部会

一 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定により審議会の権限に属せられた事項の処理に関すること。

二 鳥獣の保護および管理ならびに狩猟に係る重要事項についての調査審議に関すること。

三 希少野生生物の保護に係る重要事項についての調査審議に関すること。

温泉部会

一 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の規定により審議会の権限に属せられた事項の処理に関すること。

二 温泉に係る重要事項についての調査審議に関すること。

2 前項の表の上欄に掲げる部会に属すべき委員および特別委員は、会長が指名する。
3 前項の場合において、生活環境部会において水質汚濁防止法第二十一条第一項の重要事項を調査審議させるために特別委員を指名するときは、当該特別委員には、国の関係地方行政機関の長等である特別委員を含むものとする。
4 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもってこれに充てる。
5 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
6 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。
7 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
全部改正〔平成一三年条例五七号〕、一部改正〔平成一五年条例四号・二〇年四号・二七年六号〕
(庶務)
第八条 審議会の庶務は、エネルギー環境部において行う。
一部改正〔平成一一年条例三一号・一七年八号・令和五年二八号〕
(その他)
第九条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、環境基本法の一部の施行の日(平成六年八月一日)から施行する。
(福井県公害防止条例の一部改正)
2 福井県公害防止条例(昭和四十六年福井県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一一年条例第三一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年条例第五六号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第五七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年二月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(福井県環境審議会の委員および特別委員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において従前の福井県環境審議会の委員および特別委員である者は、その日をもって解嘱されるものとする。
(福井県立自然公園条例の一部改正)
3 福井県立自然公園条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県自然環境保全条例の一部改正)
4 福井県自然環境保全条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一五年条例第四号)
この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。
附 則(平成一七年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成二〇年条例第四号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第六号)
この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附 則(令和五年五月一五日条例第二八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年五月二十二日から施行する。



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