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○ふくい健康の森の設置および管理に関する条例施行規則
平成六年五月三十一日福井県規則第二十八号
ふくい健康の森の設置および管理に関する条例施行規則を公布する。
ふくい健康の森の設置および管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例(平成六年福井県条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一七年規則八〇号〕
(指定の申請等)
第二条 条例第四条第二項の規定により申請しようとするものは、知事が指定する日までに、指定管理者指定申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。
一 ふくい健康の森(以下「健康の森」という。)の管理の業務に関する事業計画書
二 定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類
三 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表その他財務の状況を明らかにする書類(申請の日の属する事業年度または前事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)
四 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書
五 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類
六 健康の森の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類
七 現に行っている業務の概要を記載した書類
八 前各号に掲げるもののほか、条例第五条各号に掲げる基準に適合していることを確認するために知事が必要と認める書類
2 条例第四条第三項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 条例第四条第二項の規定による申請がない場合または条例第五条各号に掲げる基準に適合するものがない場合
二 条例第五条の規定により指定する前に、指定することが不可能となった場合または著しく不適当と認められる事情が生じた場合
三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消した場合であって、新たに指定管理者を指定するとき。
四 前三号に掲げるもののほか、特定のものに管理を行わせる必要があると知事が特に認める場合
3 第一項の知事が指定する日その他指定の手続に関し必要な事項は、福井県報に登載して、公示するものとする。ただし、条例第四条第三項の規定により、申請することができるものを指名する場合にあっては、この限りでない。
全部改正〔平成一七年規則八〇号〕
(規則で定める指定の基準)
第三条 条例第五条第四号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行うものでないこと。
三 国税または地方税を滞納していないものであること。
四 福井県内に主たる事務所を置き、または置こうとするものであること。
五 県民健康センターにあっては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院もしくは同条第二項に規定する診療所を開設し、もしくは管理運営しているものであって、知事が別に定める健康診査を実施した経験を有するもの(以下この号において「病院開設者等」という。)または病院開設者等を構成員とする団体であること。
六 健康の森の管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準
全部改正〔平成一七年規則八〇号〕、一部改正〔平成三〇年規則四〇号〕
(変更の届出)
第四条 条例第六条第二項の規定による変更の届出は、指定管理者名称等変更届出書(様式第二号)によりするものとする。
全部改正〔平成一七年規則八〇号〕
(事業報告書の提出)
第五条 指定管理者(条例第四条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、地方自治法第二百四十四条の二第七項の事業報告書を、毎年度終了後三十日以内に、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同条第十一項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して三十日以内に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 健康の森の管理業務の実施状況
二 健康の森の利用状況
三 健康の森に係る利用料金の収入の実績
四 健康の森の管理に係る経費の収支の状況
五 前各号に掲げるもののほか、健康の森の管理の状況を把握するために必要な事項
追加〔平成一七年規則八〇号〕
(利用料金の免除)
第六条 条例第十四条の規定により、利用料金を免除することができる場合およびその場合において免除することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 地方公共団体または公共的団体が、健康の増進に関する業務に条例別表第二に掲げる施設を利用する場合 利用料金の二分の一に相当する額
二 その他指定管理者が知事の承認を得て特に必要があると認めるとき。 指定管理者が知事の承認を得て必要と認める額
一部改正〔平成一七年規則八〇号〕
(身体障がい者等)
第七条 条例別表第三の規則で定める者とは、療育手帳制度について(昭和四十八年九月二十七日付け厚生省発児第百五十六号厚生事務次官通知)による療育手帳を有する者をいう。
追加〔平成七年規則四三号〕、一部改正〔平成一七年規則八〇号・令和二年七号〕
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、健康の森の管理および運営に関し必要な事項は、指定管理者が知事の承認を得て別に定める。
一部改正〔平成七年規則四三号・一七年八〇号〕
附 則
この規則は、平成六年七月一日から施行する。
附 則(平成七年規則第四三号)
この規則は、平成七年六月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第七条を第八条とし、第六条の次に一条を加える改正規定および別表を別表第二とし、附則の次に一表を加える改正規定(これらの改正規定中けんこうスポーツセンターに係る部分に限る。)は、同年九月一日から施行する。
附 則(平成八年規則第三五号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成八年規則第六四号)
この規則は、平成八年十月一日から施行する。
附 則(平成九年規則第二六号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成九年規則第六〇号)
この規則は、平成九年十一月一日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第一八号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第六号)
この規則は、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例(平成十年福井県条例第三十四号)の施行の日(平成十一年三月十五日)から施行する。
附 則(平成一一年規則第一四号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第二六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第三二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第三七号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第一四号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第四二号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第五一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第八〇号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三〇年八月二四日規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日規則第七号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成30年規則40号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第4条関係)
全部改正〔平成17年規則80号〕、一部改正〔平成17年規則116号〕



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