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○テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例施行規程
平成六年三月三十一日福井県企業管理規程第一号
テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例施行規程を次のように定める。
テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例施行規程
(趣旨)
一部改正〔平成一七年企管規程六号〕
(指定の申請等)
第二条 条例第三条第二項の規定により申請しようとするものは、管理者が指定する日までに、指定管理者指定申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
一 テクノポート福井総合公園(以下「総合公園」という。)の管理の業務に関する事業計画書
二 定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類
三 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表その他財務の状況を明らかにする書類(申請の日の属する事業年度または前事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)
四 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書
五 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類
六 総合公園の管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類
七 現に行っている業務の概要を記載した書類
八 前各号に掲げるもののほか、条例第四条各号に掲げる基準に適合していることを確認するために管理者が必要と認める書類
2 条例第三条第三項の企業管理規程で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 条例第三条第二項の規定による申請がない場合または条例第四条各号に掲げる基準に適合するものがない場合
二 条例第四条の規定により指定する前に、指定することが不可能となった場合または著しく不適当と認められる事情が生じた場合
三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消した場合であって、新たに指定管理者を指定するとき。
四 前三号に掲げるもののほか、特定のものに管理を行わせる必要があると管理者が特に認める場合
3 第一項の管理者が指定する日その他指定の手続に関し必要な事項は、福井県報に登載して、公示するものとする。ただし、条例第三条第三項の規定により、申請することができるものを指名する場合にあっては、この限りでない。
全部改正〔平成一七年企管規程六号〕
(企業管理規程で定める指定の基準)
第三条 条例第四条第四号の企業管理規程で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行うものでないこと。
三 国税または地方税を滞納していないものであること。
四 福井県内に主たる事務所を置き、または置こうとするものであること。
五 前各号に掲げるもののほか、総合公園の管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準
全部改正〔平成一七年企管規程六号〕
(変更の届出)
第四条 条例第五条第二項の規定による変更の届出は、指定管理者名称等変更届出書(様式第二号)によりするものとする。
全部改正〔平成一七年企管規程六号〕
(事業報告書の提出)
第五条 指定管理者(条例第三条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、地方自治法第二百四十四条の二第七項の事業報告書を、毎年度終了後三十日以内に、管理者に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同条第十一項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して三十日以内に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 総合公園の管理業務の実施状況
二 総合公園の利用状況
三 総合公園に係る利用料金の収入の実績
四 総合公園の管理に係る経費の収支の状況
五 前各号に掲げるもののほか、総合公園の管理の状況を把握するために必要な事項
全部改正〔平成一七年企管規程六号〕
(企業管理規程に定める利用の許可を要しない場合)
第六条 条例第八条第一項ただし書の企業管理規程に定める場合は、芝生広場を専用しない場合とする。
追加〔令和三年企管規程一号〕
(その他)
第七条 この規程に定めるもののほか、総合公園の管理および運営に関し必要な事項は、指定管理者が管理者の承認を得て別に定める。
一部改正〔平成一七年企管規程六号・令和三年一号〕
附 則
この規程は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成八年企管規程第一号)
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年企管規程第二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年企管規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正前の福井県企業庁財務規程、第二条の規定による改正前の福井県企業庁公舎貸与規程、第五条の規定による改正前の福井県工業用水道条例施行規程、第六条の規定による改正前の福井県水道用水供給条例施行規程、第七条の規定による改正前の福井県臨海下水道条例施行規程、第八条の規定による改正前のテクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例施行規程および第十条の規定による改正前の福井県情報公開条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年企管規程第六号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年企管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日企管規程第一号)
この規程は、令和三年十月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日企管規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正前の福井県工業用水道条例施行規程、第三条の規定による改正前の福井県水道用水供給条例施行規程、第四条の規定による改正前の福井県臨海下水道条例施行規程および第五条の規定による改正前のテクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成17年企管規程6号〕、一部改正〔平成17年企管規程9号・令和3年2号〕
様式第2号(第4条関係)
全部改正〔平成17年企管規程6号〕、一部改正〔平成17年企管規程9号〕



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