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○福井県公営企業聴聞および弁明の機会の付与に関する規程
平成六年九月三十日福井県企業管理規程第五号
〔福井県企業庁聴聞および弁明の機会の付与に関する規程〕を次のように定める。
福井県公営企業聴聞および弁明の機会の付与に関する規程
題名改正〔平成一四年企管規程一号・二一年二号〕
(趣旨)
第一条 行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)および福井県行政手続条例(平成七年福井県条例第三十一号。以下「条例」という。)の規定による聴聞および弁明の機会の付与に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
一部改正〔平成七年企管規程三号〕
(定義)
第二条 この規程における用語の意義は、法および条例の例による。
一部改正〔平成七年企管規程三号〕
(関係人の参加)
第三条 関係人は、法第十七条第一項または条例第十七条第一項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を聴聞の期日の五日前までに主宰者に提出しなければならない。
一 氏名および住所(法人にあっては名称および代表者の氏名ならびに所在地。以下同じ。)
二 不利益処分の名あて人となるべき者の氏名および住所
三 予定される不利益処分の内容および根拠となる法令の条項
四 不利益処分についての利害関係
2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
一部改正〔平成七年企管規程三号〕
(聴聞の期日の変更)
第四条 当事者等は、やむを得ない理由があるときは、当該理由を記載した書面により、管理者(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条に規定する管理者をいう。以下同じ。)に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 管理者は、前項の申出によりまたは職権で、聴聞の期日を変更することができる。
3 管理者は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者および参加人(当該変更の日までに法第十七条第一項または条例第十七条第一項の規定による求めを受諾し、またはこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。
一部改正〔平成七年企管規程三号・一四年一号〕
(資料の閲覧)
第五条 当事者等は、法第十八条第一項または条例第十八条第一項の閲覧を請求しようとするときは、資料の件名または内容を記載した書面を管理者に提出しなければならない。ただし、法第十八条第二項および条例第十八条第二項の閲覧の請求は、口頭ですることができる。
2 管理者は、前項の規定による請求があったときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の可否を当該当事者等に通知するものとする。
3 管理者は、前項の規定により閲覧を承認するときは、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないように配慮するものとする。
4 法第十八条第二項または条例第十八条第二項の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧することが認められなかったとき(法第十八条第一項後段および条例第十八条第一項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、主宰者は、法第二十二条第一項または条例第二十二条第一項の規定に基づき、法第十八条第三項または条例第十八条第三項の規定により指定された日以降の日時を新たな聴聞の期日として定めなければならない。
一部改正〔平成七年企管規程三号〕
(主宰者の指名)
第六条 管理者は、法第十五条第一項または条例第十五条第一項の規定による通知を行う時(法第十五条第三項または条例第十五条第三項の規定による掲示を行う場合にあっては、当該掲示を行う時)までに法第十九条第一項または条例第十九条第一項の規定による主宰者の指名を行うものとする。
2 主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかまたは条例第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、管理者は、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。
一部改正〔平成七年企管規程三号〕
(補佐人の出頭許可等)
第七条 当事者または参加人は、法第二十条第三項または条例第二十条第三項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を聴聞の期日の五日前までに主宰者に提出しなければならない。ただし、これらの規定による許可を受けた補佐人が、当該許可に係る事項について法第二十二条第二項(法第二十五条後段の規定により準用する場合を含む。)または条例第二十二条第二項条例第二十五条後段の規定により準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日において補佐する場合にあっては、この限りでない。
一 氏名および住所
二 補佐人の氏名および住所
三 当事者または参加人と補佐人との関係
四 補佐させようとする事項
五 補佐を必要とする理由
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当事者または参加人に通知しなければならない。
3 聴聞の期日における補佐人の陳述は、当事者または参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者または参加人が自ら陳述したものとみなす。
一部改正〔平成七年企管規程三号〕
(代理人の数の制限)
第八条 主宰者は、聴聞の期日における当事者または参加人の意見陳述を妨げないと認めるときは、聴聞の期日に出頭する代理人の数を制限することができる。
(陳述の制限)
第九条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者の陳述が当該事案の範囲を超えていると認めるときその他審理の円滑な進行を妨げていると認めるときは、当該陳述を制限することができる。
(審理の公開)
第十条 管理者は、法第二十条第六項または条例第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、次に掲げる事項を福井県報により公示するとともに、当事者および参加人(当該公示の日までに法第十七条第一項または条例第十七条第一項の規定による求めを受諾し、またはこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
一 聴聞の件名
二 不利益処分の名あて人となるべき者の氏名および住所
三 予定される不利益処分の内容および根拠となる法令の条項
四 聴聞の期日および場所
五 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称および所在地
2 主宰者は、法第二十条第六項または条例第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理を公開する場合において、審理の秩序を維持するため、当該審理を傍聴しようとする者に対し、入場を制限することができる。
一部改正〔平成七年企管規程三号〕
(秩序維持)
第十一条 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、またはその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置を採ることができる。
(陳述書の記載事項)
第十二条 法第二十一条第一項および条例第二十一条第一項の陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名および住所
二 予定される不利益処分の内容
三 聴聞に係る不利益処分に関する意見
一部改正〔平成七年企管規程三号〕
(続行期日の変更)
第十三条 第四条の規定は、法第二十二条第一項または条例第二十二条第一項の規定により新たな期日を定めた場合に準用する。この場合において、これらの規定中「管理者(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条に規定する管理者をいう。以下同じ。)」および「管理者」とあるのは「主宰者」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成七年企管規程三号・一四年一号〕
(聴聞調書および報告書の記載事項)
第十四条 法第二十四条第一項および条例第二十四条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 聴聞の件名
二 聴聞の期日および場所
三 主宰者の氏名および職名
四 聴聞の期日に出頭した当事者および参加人またはこれらの者の代理人もしくは補佐人
五 聴聞の期日に出頭しなかった当事者および参加人
六 当事者が出頭しなかった場合の理由および正当性の有無
七 聴聞の期日に出席した職員
八 聴聞の期日における陳述および提出された陳述書の要旨
九 証拠書類等の件名または内容
十 その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第二十四条第三項および条例第二十四条第三項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 聴聞の件名
二 予定される不利益処分の内容および根拠となる法令の条項
三 当事者等の主張
四 意見
一部改正〔平成七年企管規程三号・令和三年二号〕
(聴聞調書および報告書の閲覧)
第十五条 当事者または参加人は、法第二十四条第四項または条例第二十四条第四項の閲覧を請求しようとするときは、聴聞調書または報告書の件名または内容を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては管理者に提出しなければならない。
2 主宰者または管理者は、前項の規定による請求があったときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時および場所を当該当事者または参加人に通知しなければならない。
一部改正〔平成七年企管規程三号〕
(他の法令により公開する場合の特例)
第十六条 管理者は、法第二十条第六項または条例第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理を公開する場合を除くほか、法令の規定により聴聞の期日における審理を公開するとき(以下「法令の規定により公開するとき」という。)は、第十条第一項各号に掲げる事項を福井県報により公示するものとする。
2 第十条第二項の規定は、法令の規定により公開するときに準用する。
一部改正〔平成七年企管規程三号〕
(弁明書の提出期限等の変更)
第十七条 法第三十条または条例第二十八条の通知を受けた者(法第三十一条において準用する法第十五条第三項後段または条例第二十九条において準用する条例第十五条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「弁明当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時。以下「弁明書の提出期限等」という。)の変更を申し出ることができる。
2 管理者は、前項の申出によりまたは職権で、弁明書の提出期限等を変更することができる。
3 管理者は、前項の規定により弁明書の提出期限等を変更したときは、速やかに、その旨を弁明当事者に通知するものとする。
一部改正〔平成七年企管規程三号〕
(その他)
第十八条 この規則に定めるもののほか、聴聞および弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則(平成七年企管規程第三号)
この規則は、条例の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
附 則(平成一四年企管規程第一号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年企管規程第二号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日企管規程第二号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。



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