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○福井県公安委員会の事務の委任に関する規則
平成六年九月三十日福井県公安委員会規則第十号
福井県公安委員会の事務の委任に関する規則を公布する。
福井県公安委員会の事務の委任に関する規則
福井県公安委員会の事務の委任に関する規則(昭和四十二年福井県公安委員会規則第七号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、別に定めるもののほか、福井県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(免許関係の事務の委任)
第二条 公安委員会は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の二第一項の規定により、次の事務を福井県警察本部長(以下「本部長」という。)に委任する。
一 運転免許(以下「免許」という。)の保留および免許の効力の停止に関する事務
二 前号に規定する処分の際の弁明の機会の付与、聴聞および意見の聴取に関する事務
三 仮免許を与えることおよび仮免許の取消しに関する事務
(暴対法関係の事務の委任)
第三条 公安委員会は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴対法」という。)第四十二条第一項の規定により、次の事務を本部長に委任する。
一 暴対法第三十五条第一項の命令(以下この条において「仮の命令」という。)に関する事務
二 暴対法第十二条の四第二項の指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)に関する事務
三 暴対法第十五条第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第四項および第五項に規定する事務
四 暴対法第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第三項および第四項に規定する事務
2 公安委員会は、暴対法第四十二条第三項の規定により、次の事務を警察署長に委任する。
一 暴対法第十一条第一項の規定による命令に関する事務
二 暴対法第十二条第二項の規定による命令に関する事務
三 暴対法第十二条の六第一項の規定による命令に関する事務
四 暴対法第十八条第一項の規定による命令に関する事務
五 暴対法第二十二条第一項の規定による命令に関する事務
六 暴対法第二十六条第一項の規定による命令に関する事務
七 暴対法第三十条の規定による命令に関する事務
八 暴対法第三十条の三の規定による命令に関する事務
九 暴対法第三十条の七第一項の規定による命令に関する事務
十 暴対法第三十条の十第一項の規定による命令に関する事務
一部改正〔平成九年公委規則五号・二〇年七号・二六年二号〕
(ストーカー規制法関係の事務の委任)
第四条 公安委員会は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号。以下「ストーカー規制法」という。)第十七条第一項の規定により、次の事務を本部長に委任する。
一 ストーカー規制法第五条第一項の規定による命令に関する事務
二 前号の規定による命令をしようとする場合の聴聞に関する事務
三 ストーカー規制法第五条第三項の規定による命令に関する事務(次項第一号の規定により一の警察署長が当該命令を行った場合を除く。)
四 ストーカー規制法第五条第三項の規定による意見の聴取に関する事務
五 第一号および第三号の規定による命令に係るストーカー規制法第五条第六項または第七項の規定による通知に関する事務
六 ストーカー規制法第五条第九項の規定による延長の処分に関する事務
七 前号の規定による延長の処分をしようとする場合の聴聞に関する事務
八 第六号の規定による延長の処分に係るストーカー規制法第五条第十項の規定により読み替えて準用する同条第六項または第七項の規定による通知に関する事務
九 ストーカー規制法第五条第十一項の規定による送達に関する事務(次項第三号の規定により一の警察署長が当該送達を行った場合を除く。)
十 ストーカー規制法第十三条第二項の規定による報告徴収等に関する事務
2 公安委員会は、ストーカー規制法第十七条第一項の規定により、次の事務を警察署長に委任する。
一 ストーカー規制法第五条第三項の規定による命令に関する事務(前項第三号の規定により本部長が当該命令を行っていない場合に限る。)
二 前号の規定による命令に係るストーカー規制法第五条第六項または第七項の規定による通知に関する事務
三 第一号の規定による命令に係るストーカー規制法第五条第十一項の規定による送達に関する事務
四 ストーカー規制法第十三条第二項の規定による報告徴収等(第一号の規定による命令をするために必要があると認めるときに行うものに限る。)に関する事務
追加〔平成二九年公委規則五号〕、一部改正〔令和三年公委規則五号〕
附 則
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附 則(平成九年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年公委規則第五号)
この規則は、平成二十九年六月十四日から施行する。
附 則(令和三年八月三一日公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。



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