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○福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例
平成七年三月十六日福井県条例第二号
福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例を公布する。
福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項および地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定に基づき、福井県職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員および地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員(以下「企業職員」という。)を除く。)ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条および第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日および休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一六年条例一一号・二八年三号〕
(一週間の勤務時間)
第二条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第二十二条の四第一項または第二十二条の五第一項の規定により採用された職員で同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第十八条第一項または地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十一時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性または公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。
一部改正〔平成一二年条例一一一号・一七年一三号・一九年六八号・二二年三号・令和四年二九号〕
(週休日および勤務時間の割振り)
第三条 日曜日および土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者(市町村立学校職員給与負担法第一条および第二条に規定する職員については、市町教育委員会。以下同じ。)は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員については、日曜日および土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、一週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 任命権者は、職員(人事委員会規則で定める職員および次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)について、始業および終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、当該申告を経て、四週間を超えない範囲内で週を単位として人事委員会規則で定める期間(次項において「単位期間」という。)ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。
4 任命権者は、次に掲げる職員(育児短時間勤務職員等を除く。)について、週休日ならびに始業および終業の時刻について職員の申告を考慮して、第一項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、および当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、同項および第二項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、当該申告を経て、単位期間ごとの期間につき、第一項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、および前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。
一 十二歳に達する日以降の最初の三月三十一日の間にある子の養育をする職員であって人事委員会規則で定めるものまたは要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者で負傷、疾病または老齢により人事委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をする職員
二 前号に掲げる職員に準ずるものとして人事委員会規則で定めるもの
一部改正〔平成一二年条例一一一号・一七年一三号・六五号・一九年六八号・二二年三号・令和四年二九号・五年四号〕
第四条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第一項および第二項の規定にかかわらず、週休日および勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日および勤務時間の割振りを定める場合には、人事委員会規則の定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては八日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員にあっては八日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性または公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、四週間ごとの期間につき八日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、人事委員会と協議して、人事委員会規則の定めるところにより、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
一部改正〔平成一二年条例一一一号・一七年一三号・一九年六八号・令和四年二九号・五年四号〕
(週休日の振替等)
第五条 任命権者は、職員に第三条第一項または前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則で定めるところにより、第三条第二項または前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、または当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第六条 任命権者は、職員に対し、一日の勤務時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、七時間四十五分以上の場合においては少なくとも一時間の休憩時間を勤務時間の途中に与えなければならない。
2 任命権者は、一日の勤務時間が六時間を超え七時間四十五分以下の場合において、前項の規定によると職員の健康および福祉に重大な影響を及ぼすときは、人事委員会規則の定めるところにより、同項の休憩時間を四十五分以上一時間未満とすることができる。
3 任命権者は、法令に別段の定めがある場合を除き、職員に対し、第一項の休憩時間を一斉に与えなければならない。ただし、職務の特殊性または公署の特殊の必要により職員に一斉に与えることができない場合には、この限りでない。
一部改正〔平成一一年条例一一号・一九年一一号・二二年三号・令和五年四号〕
(休息時間)
第七条 任命権者は、第四条第一項に規定する職員について、所定の勤務時間のうちに、人事委員会の定める基準に従い、休息時間を置くことができる。
全部改正〔平成二二年条例三号〕
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第八条 任命権者は、人事委員会(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第十号までおよび第十三号から第十五号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第二条から第五条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡および文書の収受を目的とする勤務その他の人事委員会規則で定める継続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時または緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
一部改正〔平成一一年条例一一号・一九年六八号・三一年二号〕
(超勤代休時間)
第八条の二 任命権者は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)第十五条第四項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、人事委員会規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、人事委員会規則で定める期間内にある第三条第二項、第四条または第五条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第十条第一項に規定する休日および代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部または一部を指定することができる。
2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
追加〔平成二二年条例三号〕
(育児または介護を行う職員の深夜勤務および時間外勤務の制限)
第八条の三 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、三歳に満たない子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第八条第二項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、一月について二十四時間、一年について百五十時間を超えて、第八条第二項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前三項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第一項中「小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)における」と、第二項中「三歳に満たない子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあり、および前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
追加〔平成一一年条例一一号〕、一部改正〔平成一四年条例一六号・二二年三号・二二号・二八年四四号・令和五年四号〕
(休日)
第九条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
(休日の代休日)
第十条 任命権者は、職員に祝日法による休日または年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第八条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等および休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
一部改正〔平成二二年条例三号〕
(休暇の種類)
第十一条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇および介護時間とする。
一部改正〔平成二八年条例四四号〕
(年次休暇)
第十二条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
一 次号および第三号に掲げる職員以外の職員 二十日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し二十日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数)
二 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の途中において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し二十日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数
三 当該年の前年において企業職員、特別職に属する地方公務員、福井県以外の地方公共団体の職員、国家公務員またはこれらに準じる者として人事委員会規則で定めるもの(以下この号において「企業職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他人事委員会規則で定める職員 企業職員等としての在職期間およびその在職期間中における年次休暇の残日数等を考慮し、二十日に次項の人事委員会規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数
2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、人事委員会規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時期に与えなければならない。ただし、請求された時期に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができる。
一部改正〔平成一二年条例一一一号・一七年一三号・一九年六八号・令和四年二九号〕
(病気休暇)
第十三条 病気休暇は、職員が負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は、人事委員会規則で定める。
(特別休暇)
第十四条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事委員会規則で定める場合における休暇とする。
2 特別休暇の期間は、人事委員会規則で定める。
(介護休暇)
第十五条 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、任命権者が、人事委員会規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十四条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同条例第十八条に規定する勤務時間一時間当たりの給与額を減額する。
一部改正〔平成一四年条例一六号・二二年三号・二八年四四号・令和五年四号〕
(介護時間)
第十五条の二 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十四条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同条例第十八条に規定する勤務時間一時間当たりの給与額を減額する。
追加〔平成二八年条例四四号〕
(病気休暇、特別休暇、介護休暇および介護時間の承認)
第十六条 病気休暇、特別休暇(人事委員会規則で定めるものを除く。)、介護休暇および介護時間については、人事委員会規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成二八年条例四四号〕
(人事委員会規則への委任)
第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(非常勤職員の勤務時間、休暇等)
第十八条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第二条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、人事委員会の定める基準に従い、任命権者が定める。
一部改正〔平成一二年条例一一一号・一七年一三号・令和四年二九号〕
附 則
(施行期日)
第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
(福井県職員等の勤務時間に関する条例等の廃止)
第二条 次に掲げる条例は、廃止する。
一 福井県職員等の勤務時間に関する条例(昭和二十六年福井県条例第四十五号。以下「旧勤務時間条例」という。)
二 福井県職員等の休日および休暇に関する条例(昭和二十七年福井県条例第一号。以下「旧休日条例」という。)
三 学校職員の休暇および休日給に関する特例を定める条例(昭和四十二年福井県条例第三十四号)
(経過措置)
第三条 この条例の施行前に、旧勤務時間条例第二条第二項の規定により、一週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において第二条第二項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。
2 この条例の施行の際現に旧勤務時間条例第二条第三項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの五日間において一日につき八時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第四項の規定に基づき定められている勤務を要しない日または勤務時間の割振りは、それぞれ第五条の規定に基づき任命権者が定めた週休日または勤務時間の割振りとみなす。
3 前項に規定する職員以外の職員について、この条例の施行の際現に旧勤務時間条例第二条第三項または第四項の規定に基づき定められている勤務を要しない日または勤務時間の割振りは、人事委員会規則で定める場合を除き、それぞれ第四条または第五条の規定に基づき任命権者が定めた週休日または勤務時間の割振りとみなす。
4 前二項の規定が適用される職員について、旧勤務時間条例第三条に基づき定められている休憩時間については、第六条の規定に基づく休憩時間とみなす。
5 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成七年における年次休暇の日数については、第十二条第一項の規定にかかわらず、旧休日条例第四条第一項に規定する年次休暇の残日数とする。
6 この条例の施行の際現に旧休日条例第四条第四項の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時期については、第十二条第三項の規定に基づき請求したものとみなす。
7 この条例の施行の際現に旧休日条例第五条第一項および第二項ならびに第六条第一項および第二項の規定に基づき任命権者の承認を受けている休暇については、第十六条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
8 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。
(学校に勤務する職員に対する休憩時間の特例)
第四条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、高等学校および特別支援学校に勤務する職員に対する第六条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「六時間を超える場合においては、少なくとも一時間」とあるのは「、六時間を超える場合においては四十五分、七時間四十五分を超える場合においては一時間」と、「勤務時間の」とあるのは、「、それぞれ勤務時間の」とする。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。
全部改正〔平成一九年条例一一号〕、一部改正〔平成二二年条例三号〕
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例附則第十七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
第五条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例附則第十七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第十五条第三項の規定の適用については、同項中「第十八条」とあるのは、「附則第十九項」とする。
追加〔平成二二年条例二八号〕
附 則(平成一一年条例第一一号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第一一一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第十五条の規定は、改正前の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第十六条の規定により介護休暇の承認を受けた職員でこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第十五条第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「平成十四年四月一日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。
3 旧条例第十六条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第十五条第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。
附 則(平成一六年条例第一一号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第一三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成一九年条例第一一号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
一部改正〔平成二二年条例三号〕
附 則(平成一九年条例第六八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において第一条の規定による改正後の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の勤務時間条例」という。)第二条第一項に規定する勤務時間に基づく勤務の形態による地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をするため、同条第三項の規定による承認または同法第十一条第二項において準用する同法第十条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても当該承認を請求することができる。
3 この条例の施行の際現に地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において任命権者が定める内容の改正後の勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間に基づく勤務の形態による同法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
(福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年福井県条例第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二二年条例第二二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年六月三十日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第二条の規定による改正後の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例第八条の三第二項の規定による請求または施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第三項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、人事委員会規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。
附 則(平成二二年条例第二八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第四四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。
(福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正前の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例第十六条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して六月を経過していないものの当該介護休暇に係る第一条の規定による改正後の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例第十五条第一項に規定する指定期間については、任命権者は、人事委員会規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して六月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附 則(平成三一年三月一一日条例第二号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和四年一〇月七日条例第二九号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。(後略)
(福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 暫定再任用短時間勤務職員は、第十条の規定による改正後の福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この条において「新勤務時間条例」という。)第二条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用する。
附 則(令和五年三月八日条例第四号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。



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