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○福井県生活学習館の設置および管理に関する条例
平成七年三月十六日福井県条例第四号
福井県生活学習館の設置および管理に関する条例を公布する。
福井県生活学習館の設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 男女が共に参画する社会の実現および県民の生涯学習の充実を図るため、福井県生活学習館(以下「生活学習館」という。)を設置する。
(位置)
第二条 生活学習館は、福井市に置く。
(業務)
第三条 生活学習館は、次に掲げる業務を行う。
一 女性の自立および社会参加(以下「女性の自立等」という。)の促進ならびに生涯学習の充実を図るための講座、研修会等の開催
二 女性の自立等の促進および生涯学習の充実に関する調査、研究および情報の提供
三 女性の自立等の促進および生涯学習の充実に関する会議、研修等を行うために必要な施設および設備の提供
四 前三号に掲げるもののほか、生活学習館の設置の目的にふさわしい業務
(職員)
第四条 生活学習館に、館長その他必要な職員を置く。
(施設等の使用の承認)
第五条 別表に掲げる生活学習館の施設または設備を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
(使用料)
第六条 別表に掲げる生活学習館の施設または設備を使用する者は、同表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第七条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第八条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。
(禁止行為)
第九条 生活学習館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 生活学習館の施設または設備を損傷し、または滅失すること。
二 生活学習館内の秩序または風俗を乱す行為をすること。
三 知事の承認を受けないで、物品等の販売、寄附金の募集その他これらに類する行為をすること。
(監督処分)
第十条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第五条および前条第三号の承認を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは生活学習館を原状に回復することその他必要な措置を命ずることができる。
一 この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者
二 第五条および前条第三号の承認に付した条件に違反している者
三 偽りその他不正な手段により第五条および前条第三号の承認を受けた者
(規則への委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成七年七月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第九号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第一三号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第二一号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年条例第七号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年条例第六号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第五条、第六条関係)
一 施設使用料

区分

金額(単位 円)

午前

午後

夜間

全日

学習室一〇一

三、九八〇

五、三五〇

三、九八〇

一三、三一〇

学習室一〇二

三、九八〇

五、三五〇

三、九八〇

一三、三一〇

学習室三〇一

二、六二〇

三、四五〇

二、六二〇

八、六九〇

学習室三〇二

二、七二〇

三、五六〇

二、七二〇

九、〇〇〇

学習室三〇三

二、七二〇

三、五六〇

二、七二〇

九、〇〇〇

学習室三〇四

三、三六〇

四、四八〇

三、三六〇

一一、二〇〇

学習室B一

四、〇八〇

五、四五〇

四、〇八〇

一三、六一〇

学習室B一―二

二、六二〇

三、四五〇

二、六二〇

八、六九〇

学習室B一―三

二、二〇〇

二、九三〇

二、二〇〇

七、三三〇

和室A

一、九九〇

二、六二〇

一、九九〇

六、六〇〇

和室B

一、九九〇

二、六二〇

一、九九〇

六、六〇〇

茶室

一、三六〇

一、七八〇

一、三六〇

四、五〇〇

ミーティングルームA

一、三六〇

一、七八〇

一、三六〇

四、五〇〇

ミーティングルームB

一、三六〇

一、七八〇

一、三六〇

四、五〇〇

ミーティングルームC

一、三六〇

一、七八〇

一、三六〇

四、五〇〇

ミーティングルームD

一、三六〇

一、七八〇

一、三六〇

四、五〇〇

ミーティングルームE

一、三六〇

一、七八〇

一、三六〇

四、五〇〇

映像ホール

七、九六〇

一〇、五八〇

七、九六〇

二六、五〇〇

創作実習室

三、三五〇

四、五〇〇

三、三五〇

一一、二〇〇

木工室

七三〇

九五〇

七三〇

二、四一〇

音楽練習室

四、五〇〇

六、〇八〇

四、五〇〇

一五、〇八〇

調理実習室

二、七二〇

三、五六〇

二、七二〇

九、〇〇〇

消費生活研修室

一、四七〇

一、八八〇

一、四七〇

四、八二〇

多目的ホール

平日

二五、五六〇

三四、二五〇

二五、五六〇

八五、三七〇

土曜日、日曜日または休日

二八、〇八〇

三七、七二〇

二八、〇八〇

九三、八八〇

楽屋(和室)

一、〇五〇

一、三六〇

一、〇五〇

三、四六〇

楽屋(洋室)

一、〇五〇

一、三六〇

一、〇五〇

三、四六〇

フィットネスルーム

三、九八〇

五、四五〇

三、九八〇

一三、四一〇

ギャラリーA

一、四七〇

一、八八〇

一、四七〇

四、八二〇

ギャラリーB

一、四七〇

一、八八〇

一、四七〇

四、八二〇

ギャラリーC

一、四七〇

一、八八〇

一、四七〇

四、八二〇

備考
1 「午前」とは九時から十二時まで、「午後」とは十三時から十七時まで、「夜間」とは十八時から二十一時まで、「全日」とは九時から二十一時までをいう。
2 「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日をいう。
3 多目的ホールの利用者が入場料を徴収する場合の使用料は、この表に定める額に次に掲げる額を加算した額とする。
一 入場料の最高額が千円以上三千円未満の場合は、この表に定める額の六割に相当する額
二 入場料の最高額が三千円以上五千円未満の場合は、この表に定める額の八割に相当する額
三 入場料の最高額が五千円以上の場合は、この表に定める額の十割に相当する額
4 使用者が冷暖房施設を使用する場合の使用料は、この表に定める額にその一割に相当する額を加算した額とする。
5 多目的ホール(楽屋を含む。以下同じ。)を商品の宣伝、展示、販売等営利目的のために使用する場合の使用料は、この表に定める額にその五割に相当する額を加算した額とする。
6 準備、練習等のために多目的ホールを使用する場合の使用料は、この表に定める額の五割に相当する額とする。
二 設備使用料

区分

単位

金額(単位 円)

照明装置

Aセット

ボーダーライト(二列)

シーリングライト(一列)

サスペンションライト(一列)

一式

一時間につき 一、二九〇

Bセット

ボーダーライト(二列)

シーリングライト(一列)

サスペンションライト(二列)

アッパーホリゾンライト

ロアーホリゾンライト

一式

一時間につき 三、二五〇

フォロースポットライト

一台

一時間につき 八〇〇

音響装置

拡声装置

一式

一時間につき 七五〇

マイクロホン

一本

一回三時間以内 六三〇

一時間増すごとに 二一〇

ワイヤレスマイクロホン

一本

一回三時間以内 八七〇

一時間増すごとに 二九〇

コンパクトディスクプレイヤー

一台

一回三時間以内 六三〇

一時間増すごとに 二一〇

カセットテープレコーダー

一台

一回三時間以内 六三〇

一時間増すごとに 二一〇

映像設備

スーパープロジェクター

一式

一時間につき 一、六〇〇

十六ミリ映写機

一式

一時間につき 七五〇

道具等

演台

一式

一回三時間以内 三六〇

一時間増すごとに 一一〇

会議机

一脚

一回三時間以内 七〇

一時間増すごとに 二〇

反響板

一式

一回三時間以内 三、一四〇

一時間増すごとに 一、〇四〇

ピアノ

一台

一回三時間以内 三、七七〇

一時間増すごとに 一、二五〇

電源

一箇所

一回三時間以内 三六〇

一時間増すごとに 一一〇

備考
1 利用時間に一時間未満の端数があるときは、一時間として計算する。
2 会議机および電源の使用料については、多目的ホールを使用するときに限り徴収する。
一部改正〔平成九年条例九号・一一年一三号・一四年二一号・二一年七号・二六年一号・二九年六号・令和元年四号〕



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