○福井県立すこやかシルバー病院使用料および手数料徴収条例
平成七年三月十六日福井県条例第六号
福井県立すこやかシルバー病院使用料および手数料徴収条例を公布する。
福井県立すこやかシルバー病院使用料および手数料徴収条例
(使用料および手数料の徴収)
第一条 福井県立すこやかシルバー病院を使用する者は、この条例の定めるところにより、使用料または手数料を納めなければならない。
(算定の基準)
第二条 前条の使用料または手数料の額は、次に掲げる額とする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法または高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定により厚生労働大臣が定めた療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額
二 健康保険法第八十五条第二項の規定により厚生労働大臣が定めた基準または高齢者の医療の確保に関する法律第七十四条第二項の規定により厚生労働大臣が定めた基準により算定した費用の額
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内で規則で定める額に同法第五十一条の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額の範囲内で規則で定める額および同項第二号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額の範囲内で規則で定める額を加えた額
2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税および地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税が課される場合における使用料または手数料の額は、前項の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
3 前二項によりがたい場合における使用料または手数料の額は、
別表に掲げる額とする。
一部改正〔平成九年条例一五号・一二年四八号・一一二号・一七年六一号・一八年三四号・二〇年一三号・二六年一号・令和元年四号〕
(使用料および手数料の後納等)
第三条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料および手数料を後納させ、または分納させることができる。
(使用料および手数料の不還付)
第四条 既に納付した使用料および手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料および手数料の免除)
第五条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料および手数料の全部または一部を免除することができる。
(その他)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この条例は、平成七年七月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第一五号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第四八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第一一二号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一六年条例第二三号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六一号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第一五号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第三四号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第二〇号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第一三号)
この条例中第一条、第二条および第四条から第六条までの規定は平成二十年四月一日から、第三条の規定は平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第一〇号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第一四号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月一一日条例第四号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第二条関係)
区分 | 算定基礎 | 金額 |
一 薬剤容器料 | | |
1 軟膏入れ | | |
(一)大 | 一個につき | 一〇〇円 |
(二)中 | 一個につき | 五〇円 |
(三)小 | 一個につき | 三〇円 |
2 投薬瓶 | | |
(一) 大 | 一個につき | 一四〇円 |
(二) 中 | 一個につき | 八〇円 |
(三) 小 | 一個につき | 五〇円 |
3 外用瓶 | | |
(一) 大 | 一個につき | 一六〇円 |
(二) 小 | 一個につき | 四〇円 |
4 点眼容器 | 一個につき | 四〇円 |
二 診断書等交付手数料 | | |
1 診断書 | | |
(一) 普通診断書(死亡診断書を除く。) | 一通につき | 一、六五〇円 |
(二) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第一項の規定による申請および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十三条第一項の申請(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)に必要な診断書 | 一通につき | 二、二〇〇円 |
(三) (一)および(二)以外の診断書 | 一通につき | 三、三〇〇円 |
2 証明書 | 一通につき | 一、四三〇円 |
3 意見書 | 一通につき | 三、三〇〇円 |
三 死体処置料 | 一体につき | 三、五九〇円 |
四 死体検案料 | 一体につき | 一一、〇〇〇円 |
五 予防接種料 | 一回につき | 一四、七四〇円以内で知事が定める額 |
六 付添人および研修者寝具料 | 一日につき | 二一〇円 |
七 フィルムコピー料 | | |
1 六ツ切 | 一枚につき | 六八〇円 |
2 四ツ切 | 一枚につき | 六六〇円 |
3 大四ツ切 | 一枚につき | 七四〇円 |
4 大角 | 一枚につき | 八四〇円 |
5 半切 | 一枚につき | 八五〇円 |
6 CT半切 | 一枚につき | 八五〇円 |
7 MR・DR半切 | 一枚につき | 八〇〇円 |
8 CR | 一枚につき | 七四〇円 |
八 コインランドリー使用料 | 一回につき | 一〇〇円 |
備考
一 「時間外」とは、休日以外の日の午前八時三十分から午後五時までの時間以外の時間をいう。
二 「休日」とは、日曜日、土曜日および国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日ならびに十二月二十九日から翌年の一月三日までの日をいう。
三 「冬期間」とは、十二月一日から翌年二月末日までをいう。
追加〔平成一二年条例四八号〕、一部改正〔平成一六年条例二三号・一八年一五号・一九年二〇号・二五年一〇号・二六年一号・二八年一四号・三一年四号・令和元年四号〕