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○福井県立すこやかシルバー病院使用料および手数料徴収条例施行規則
平成七年六月二十九日福井県規則第四十九号
福井県立すこやかシルバー病院使用料および手数料徴収条例施行規則を公布する。
福井県立すこやかシルバー病院使用料および手数料徴収条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県立すこやかシルバー病院使用料および手数料徴収条例(平成七年福井県条例第六号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入院願)
第二条 入院診療を受けようとする者は、入院願を指定管理者(福井県病院事業の設置等に関する条例(昭和四十一年福井県条例第四十八号)第三条第一項に規定する指定管理者をいう。)に提出しなければならない。
一部改正〔平成一七年規則八三号〕
(使用料および手数料の額)
第三条 条例第二条第一項第三号の規則で定める額は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内で規則で定める額

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表に規定する単位数に、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成十二年厚生省告示第二十二号)に規定する一単位の単価を乗じて得た額

法第五十一条の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額の範囲内で規則で定める額

介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護保険施設等及び特定居宅サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十一号)に規定する額

法第五十一条の三第二項第二号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額の範囲内で規則で定める額

介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定居宅サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十二号)に規定する額

2 条例別表五の項の知事が定める額は、別表上欄に掲げる予防接種の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
全部改正〔平成一二年規則二九号〕、一部改正〔平成一三年規則一号・一七年九九号・一九年二七号・二〇年二六号〕
(使用料および手数料の後納および分納)
第四条 条例第三条の規定により、使用料および手数料を後納させ、または分納させることができる場合は、次に掲げるとおりとする。
一 応急の診療を必要とし、指定期限までに納入するいとまがないと認めたとき。
二 その他、指定期限までに納入しがたい事情があると認めたとき。
2 使用料または手数料を後納し、または分納しようとする者は、福井県立すこやかシルバー病院使用料(手数料)後納(分納)申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。
(使用料および手数料の還付)
第五条 条例第四条ただし書の規定により、使用料または手数料の還付を受けようとする者は、福井県立すこやかシルバー病院使用料(手数料)還付申請書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。
(使用料および手数料の免除)
第六条 条例第五条の規定により、使用料および手数料を免除することができる場合およびその免除の額は、次に掲げるとおりとする。
一 貧困または災害等により料金を納入する資力がないと認められるとき 知事が必要と認める額
二 その他知事が特に必要があると認めるとき 知事が必要と認める額
2 使用料または手数料の免除を受けようとする者は、福井県立すこやかシルバー病院使用料(手数料)免除申請書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成七年七月一日から施行する。
附 則(平成九年規則第二五号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第二九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一六年規則第二八号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第八三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第九九号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第二七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第二六号)
この規則中第一条、第二条および第四条の規定は平成二十年四月一日から、第三条の規定は平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第四七号)
この規則は、平成二十一年十一月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第一一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第四一号)
この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
附 則(平成二五年規則第三二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第一二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年規則第八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月一九日規則第四号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年九月一三日規則第二五号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第三条関係)

区分

金額

一 麻しん

七、五九〇円

二 風しん

六、八一〇円

三 麻しん風しん混合

一〇、五七〇円

四 破傷風

七、七四〇円

五 おたふく

七、一三〇円

六 二種混合

六、六六〇円

七 三種混合

六、八三〇円

八 日本脳炎

七、五七〇円

九 水痘

八、七五〇円

十 BCG

七、六二〇円

十一 インフルエンザ

六、四五〇円

(二回の接種を必要とする場合であって、一回目の接種を福井県立すこやかシルバー病院で受けた場合における二回目の接種については、四、一一〇円。接種の回数にかかわらず、発熱等により接種を受けることができない場合であって、診察のみを受けた場合については、二、八七〇円)

十二 ポリオ

一〇、一三〇円

十三 A型肝炎

八、〇八〇円

十四 組織培養不活性化狂犬病

一四、七四〇円

十五 肺炎球菌

八、五五〇円

全部改正〔平成一九年規則二七号〕、一部改正〔平成二一年規則四七号・二二年一一号・四一号・二五年三二号・二六年一二号・二八年八号・三一年四号・令和元年二五号〕
様式第1号(第4条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第5条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第3号(第6条関係)
一部改正〔令和3年規則24号〕



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