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○福井県行政手続条例施行規則
平成七年九月二十九日福井県規則第六十八号
福井県行政手続条例施行規則を公布する。
福井県行政手続条例施行規則
(警察職員)
第一条 福井県行政手続条例(平成七年福井県条例第三十一号。以下「条例」という。)第三条第十号の規則で定める警察職員は、次に掲げる職員とする。
一 少年(二十歳未満の者をいう。)の非行の防止を図り、その健全な育成に資するための補導、保護等を行い、および少年の福祉を害し、非行を助長する有害環境に対する必要な措置等を行うことを職務とする警察官以外の警察職員
二 歩行者または車両の安全通行のための交通整理、誘導その他道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るために必要な措置等を行うことを職務とする警察官以外の警察職員
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第二条 条例第十三条第二項第五号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
一 条例等(条例第二条第二号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格または地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分および訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
二 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第三条 条例第十九条第一項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員とする。
附 則
この規則は、条例の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。



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