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○特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則
平成七年十二月二十七日福井県規則第八十二号
特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則を公布する。
特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号。以下「特例政令」という。)の規定の適用を受ける調達契約の取扱いに関し、福井県財務規則(昭和三十九年福井県規則第十一号。以下「財務規則」という。)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則における用語の意義は、特例政令の例による。
(一般競争入札等参加者の公示等)
第三条 知事は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百六十七条の五第一項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、次に掲げる事項について、県報に登載して公示するものとする。
一 調達をする物品等または特定役務の種類
二 資格審査の申請の方法
三 資格の有効期間
四 資格の更新手続
五 競争入札参加資格審査申請書その他の資格に関する文書を入手するための手段
六 その他必要な事項
2 特定調達契約に係る財務規則第百四十六条第二項の規定による審査は、随時にしなければならない。
3 知事は、前項の審査の結果、一般競争入札に参加する者に必要な資格がないと認めた者から請求があったときは、当該資格がないと認めた理由を、当該請求を行った者に書面により通知するものとする。
4 前三項の規定は、指名競争入札に参加する者の資格を定めた場合に準用する。この場合において、第一項中「第百六十七条の五第一項」とあるのは、「第百六十七条の十一第二項」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成二六年規則二七号〕
(一般競争入札の公告)
第四条 契約担当者は、特定調達契約につき、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して四十日前まで(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約(最初の契約に係る公告において、最初の契約以外の契約に係る公告をその入札期日の前日から起算して二十四日前までに行う旨を記載したものに限る。)に係る一般競争入札については、二十四日前まで)に県報に登載して公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を十日までに短縮することができる。
一部改正〔平成二六年規則二七号〕
(指名競争入札の公示)
第五条 前条の規定は、特定調達契約につき、指名競争入札に付そうとする場合に準用する。この場合において、同条中「公告」とあるのは、「公示」と読み替えるものとする。
2 契約担当者は、特定調達契約につき、指名競争入札に付そうとするときは、財務規則第百六十二条の基準に基づく指名されるために必要な要件について、県報に登載して公示しなければならない。
(入札の公告または公示事項)
第六条 第四条の規定による公告または前条の規定による公示は、財務規則第百四十九条第一項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
一 一連の調達契約にあっては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等または特定役務の名称、数量およびその入札の公告の予定時期ならびに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付
二 競争入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期および場所
三 第十条の入札説明書の交付に関する事項
四 落札者の決定の方法
五 契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
六 契約の手続において使用する言語
2 前項の場合において、財務規則第百四十九条第一項第一号(調達をする物品等または特定役務の名称および数量に係る部分に限る。)、同項第四号(入札の日時に限る。)および前項第五号に掲げる事項については、英語、フランス語またはスペイン語による翻訳文を付さなければならない。
一部改正〔平成二六年規則二七号〕
(指名競争入札の通知)
第七条 第四条の規定は、特定調達契約に係る令第百六十七条の十二第二項の規定による通知をする場合に準用する。この場合において、第四条中「一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と、「係る公告」とあるのは「係る通知」と、「県報に登載して公告」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。
2 前項の通知は、財務規則第百六十四条において準用する第百四十九条第一項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
一 一連の調達契約にあっては、前条第一項第一号に掲げる事項
二 契約の手続において使用する言語
一部改正〔平成二六年規則二七号〕
(複数落札入札制度に係る公告または公示事項)
第八条 契約担当者は、特定調達契約につき特例政令第十条第一項の規定による一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、当該特定調達契約について第四条の規定により公告をするときは、第六条第一項の規定により公告をしなければならない事項のほか、次に掲げる事項についても、公告をしなければならない。
一 特例政令第十条第一項の規定による一般競争入札の方法による旨
二 特例政令第十条第二項の規定により入札数量の一部について落札がなかったものとすることがある旨
三 特例政令第十条第十一項の規定により当該一般競争入札を取り消すことがある旨
四 端数の入札を制限する場合にはその旨
2 契約担当者は、特定調達契約につき特例政令第十条第一項の規定による指名競争入札により契約を締結しようとする場合において、当該特定調達契約について第五条第一項において準用する第四条の規定により公示をするときは、第五条第二項および第六条第一項の規定により公示をしなければならない事項のほか、次に掲げる事項についても、公示をしなければならない。
一 特例政令第十条第一項の規定による指名競争入札の方法による旨
二 特例政令第十条第二項の規定により入札数量の一部について落札がなかったものとすることがある旨
三 特例政令第十条第十一項の規定により当該指名競争入札を取り消すことがある旨
四 端数の入札を制限する場合にはその旨
3 契約担当者は、前項の場合において、前条第一項において準用する第四条の規定により通知をするときは、前条第二項の規定により通知しなければならない事項のほか、前項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
追加〔平成二八年規則三〇号〕
(競争入札参加者の取扱い)
第九条 知事は、特定調達契約につき、第四条の規定による公告または第五条の規定による公示をした後、公告に係る一般競争入札または公示に係る指名競争入札に参加しようとする者から申請があったときは、速やかに、第三条の資格を有するかどうかについての審査を開始しなければならない。
2 知事は、前項の申請があった場合において、開札の日時までに審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知しなければならない。
3 契約担当者は、特定調達契約に係る指名競争入札の場合においては、第一項の審査の結果第三条の資格を有すると認められた者のうちから第五条第二項の要件を満たしていると認められる者を指名しなければならない。
4 契約担当者は、第一項の規定による申請を行った者から審査の終了前に入札書が提出された場合においては、その者が開札の時において、一般競争入札の場合にあっては一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められていることを、指名競争入札の場合にあっては前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札書を受理するものとする。
一部改正〔平成二八年規則三〇号〕
(再度入札の公告)
第十条 第四条または第五条の規定は、特定調達契約につき、入札者もしくは落札者がない場合または落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときに準用する。
一部改正〔平成二八年規則三〇号〕
(入札説明書の記載事項)
第十一条 契約担当者は、特定調達契約につき、一般競争入札または指名競争入札により契約を締結しようとする場合において、競争入札に参加しようとする者から申請があった場合は、次に掲げる事項を記載した入札説明書を交付するものとする。
一 第六条第一項の規定により公告または公示をする事項(同項第三号に掲げる事項を除く。)
二 調達をする物品等または特定役務の仕様その他の明細
三 開札に立ち会う者に関する事項
四 その他必要な事項
一部改正〔平成二六年規則二七号・二八年三〇号〕
(落札者の決定等の通知)
第十二条 契約担当者は、特定調達契約につき、一般競争入札または指名競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名および住所、落札金額ならびに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、その理由)を、当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。
一部改正〔平成二八年規則三〇号〕
(落札者等の公示)
第十三条 契約担当者は、特定調達契約につき、一般競争入札もしくは指名競争入札により落札者を決定したときまたは随意契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算して七十二日以内に県報に登載して公示しなければならない。
2 前項の規定による公示は、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
一 落札または随意契約に係る物品等または特定役務の名称および数量
二 契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
三 落札者または随意契約の相手方を決定した日
四 落札者または随意契約の相手方の氏名および住所
五 落札金額または随意契約に係る契約金額
六 契約の相手方を決定した手続
七 一般競争入札または指名競争入札による場合は、第四条の規定による公告または第五条の規定による公示を行った日
八 随意契約による場合は、その理由
九 その他必要な事項
一部改正〔平成二八年規則三〇号〕
(記録および保管)
第十四条 契約担当者は、特定調達契約につき、一般競争入札もしくは指名競争入札により落札者を決定したときまたは随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の内容等必要な事項を記録し、保管するものとする。
一部改正〔平成二八年規則三〇号〕
附 則
1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。
2 この規則は、この規則の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。
附 則(平成二六年規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月十六日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則の規定は、この規則の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。
附 則(平成二八年規則第三〇号)
この規則は、平成二十八年五月一日から施行する。



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