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○福井県嶺南振興局の設置に関する条例
平成八年三月二十一日福井県条例第一号
福井県嶺南振興局の設置に関する条例を公布する。
福井県嶺南振興局の設置に関する条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務を分掌させるため、福井県嶺南振興局(以下「振興局」という。)を設置する。
(位置および管轄区域)
第二条 振興局の位置および管轄区域は、次のとおりとする。

位置

管轄区域

小浜市

敦賀市 小浜市 三方郡 大飯郡 三方上中郡

一部改正〔平成一七年条例一八号・六五号〕
(振興局の出先機関)
第三条 知事は、振興局の事務を分掌させるため、振興局に出先機関を置くことができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
(県事務所の設置に関する条例の廃止)
2 県事務所の設置に関する条例(昭和三十年福井県条例第四十四号)は、廃止する。
附 則(平成一七年条例第一八号)
この条例は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日



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