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第3編 県民生活/第5章 環境保全
○福井県公害防止条例
平成八年三月二十一日福井県条例第四号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第一章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第3条(県等の責務)
第二章 公害の防止に関する施策
第4条(公害の防止に関する施策の推進)
第5条(環境上の基準)
第2項
第3項
第6条(苦情処理体制の整備)
第7条(監視義務等)
第2項
第三章 公害発生源の規制
第一節 規制基準等
第8条(規制基準の設定)
第2項
第3項
第9条(汚水等の排出等の制限)
第2項
第3項
第10条(地下浸透水の浸透の禁止)
第11条(汚水等の希釈および拡散の抑制)
第12条(規制基準の定めがない公害の措置)
第二節 特定工場に関する規制
第13条(特定工場の設置の届出)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第14条(経過措置)
第15条(特定工場の構造等の変更の届出)
第16条(計画変更命令等)
第1号
第2号
第17条(実施の制限)
第2項
第18条(氏名の変更等の届出)
第19条(承継)
第2項
第3項
第20条(改善命令等)
第1号
第2号
第2項
第21条(改善措置の届出)
第三節 特定施設に関する規制
第22条(特定施設の設置の届出)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第23条(経過措置)
第24条(特定施設の構造等の変更の届出)
第25条(計画変更勧告等)
第1号
第2号
第26条(実施の制限)
第2項
第27条(氏名の変更等の届出)
第28条(改善勧告等)
第1号
第2号
第2項
第29条(改善命令等)
第2項
第30条(緊急時における改善命令等)
第2項
第31条(準用)
第2項
第四節 工場等の公害の防止に関する管理
第32条(事故時における措置)
第2項
第3項
第33条(汚水等の量等の測定)
第34条(公害防止管理責任者)
第2項
第34条の2(汚水等を排出し、または発生させる者の責務)
第五節 地下水採取に関する規制
第35条(地下水採取の届出)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第36条(経過措置)
第37条(氏名、揚水能力等の変更等の届出)
第38条(準用)
第39条(勧告)
第六節 深夜騒音等に関する規制
第40条(深夜騒音の規制)
第2項
第3項
第4項
第41条(拡声機の使用による放送の制限)
第42条(屋外燃焼行為の制限)
第43条(勧告および命令)
第2項
第七節 日常生活および事業活動における公害の防止への配慮
第44条(自動車の合理的な使用等)
第45条(生活排水の適正処理等)
第46条(近隣静穏の保持)
第47条(悪臭の防止)
第四章 福井県公害審査会
第48条
第49条
第2項
第3項
第五章 雑則
第50条(報告の徴収)
第51条(立入検査)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第3項
第52条(違反者の公表)
第53条(公害防止協定)
第54条(市町長の措置要請等)
第2項
第55条(規則への委任)
第六章 罰則
第56条
第57条
第1号
第2号
第3号
第2項
第58条
第59条
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第60条
第61条
第62条
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第10項
第11項
第12項
第13項
第14項(低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例の一部改正)
改正附則
附 則(平成一三年条例第一号)
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
第1項(施行期日)
第1号
第5号
附 則(平成二三年条例第二七号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
平成八年三月二十一日福井県条例第四号 公布
平成一三年 三月二六日条例第一号
平成一七年一〇月一一日条例第六五号
平成二三年一〇月一二日条例第二七号
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