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○福井県健康づくり推進協議会規則
平成八年三月三十一日福井県規則第十八号
福井県健康づくり推進協議会規則を公布する。
福井県健康づくり推進協議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和二十八年福井県条例第二十六号)第四条の規定により、福井県健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 協議会は、委員五十人以内で組織し、うち、部会の委員は三十人以内とする。
2 委員は、医療関係団体の代表者、学識経験を有する者、関係行政機関の職員その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命し、または委嘱する。
(任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第四条 協議会に、会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第五条 委員会に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会の委員のうちから互選する。
(会議)
第六条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の議長となり、議事を整理する。
(意見の聴取)
第七条 協議会は、必要があるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第八条 協議会の庶務は、健康福祉部健康医療局健康政策課において処理する。
一部改正〔平成一一年規則五九号・一七年四五号・令和元年二号・五年二二号〕
(その他)
第九条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第四五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和五年五月二一日規則第二二号)
この規則は、令和五年五月二十二日から施行する。



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