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○公有地の拡大の推進に関する法律施行細則
平成八年三月三十一日福井県規則第四十号
〔公有地の拡大の推進に関する法律施行令第三条第三項ただし書および第四条ただし書の規定に基づく規模を定める規則〕を公布する。
公有地の拡大の推進に関する法律施行細則
題名改正〔平成一五年規則三一号〕
(趣旨)
第一条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の施行については、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号。以下「政令」という。)、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和四十七年建設省、自治省令第一号)および公有地の拡大の推進に関する法律施行条例(平成十五年福井県条例第五号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
追加〔平成一五年規則三一号〕
(申し出ることができる規模等)
第二条 政令第四条ただし書の規定により規則で定める規模は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)および都市計画区域外に定められた同条第六項に規定する都市計画施設の区域については、百平方メートルとする。
一部改正〔平成一五年規則三一号〕
附 則
この規則は、平成八年五月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第三一号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。



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