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○福井県福祉のまちづくり推進協議会規則
平成八年十月二十五日福井県規則第七十二号
福井県福祉のまちづくり推進協議会規則を公布する。
福井県福祉のまちづくり推進協議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県福祉のまちづくり条例(平成八年福井県条例第三十八号)第九条第三項の規定により、福井県福祉のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 協議会は、委員二十名以内で組織する。
2 委員は、知事が任命し、または委嘱する。
(任期)
第三条 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第四条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第五条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の議長となり、議事を整理する。
(意見の聴取)
第六条 協議会は、必要があるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第七条 協議会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。
一部改正〔平成一一年規則五九号・一七年四五号・令和元年二号〕
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、平成八年十一月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第四五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。



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