条文目次 このページを閉じる


○福井県特定調達に関する苦情処理手続要領
平成8年6月21日福井県告示第505号
福井県特定調達に関する苦情処理手続要領を次のように定める。
福井県特定調達に関する苦情処理手続要領
(趣旨)
第1条 この要領は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定その他の国際約束(以下「協定等」という。)の規定に基づき、協定等の適用を受ける調達(第5条において「特定調達」という。)に係る苦情(以下「苦情」という。)の処理に関する手続(以下「苦情処理手続」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成26年告示460号・31年20号・令和3年99号〕
(用語の意義)
第2条 この要領における用語の意義は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 作業日 福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日でない日をいう。
(2) 供給者 調達機関が物品等または特定役務の調達を行った際に当該物品等または特定役務の提供を行った者および行うことが可能であった者をいう。
(3) 関係調達機関 苦情に係る調達を行った県の機関をいう。
一部改正〔平成26年告示460号〕
(苦情の申立て)
第3条 供給者は、協定等の規定に反して調達が行われたと判断する場合は、その事実を知り、または知り得た日から10日以内に、福井県特定調達苦情検討委員会(以下「委員会」という。)に対し、書面により苦情を申し立てることができる。
2 供給者は、前項の規定により苦情を申し立てる前に、できる限り、関係調達機関に対し、協議を行いたい旨を申し出るものとする。
3 関係調達機関は、供給者が前項の規定による申出をした場合には、供給者と速やかに協議を行い、苦情を解決するよう努めなければならない。
4 供給者は、第2項の協議を申し出た場合においても、第1項の規定による苦情の申立て(以下「申立て」という。)をすることができる。
5 申立ては、いつでも取り下げることができる。
一部改正〔平成26年告示460号〕
(苦情の受付)
第4条 委員会は、申立てがあったときは、直ちに、その書面の写しを関係調達機関に送付するものとする。
2 委員会は、申立ての書類に不備があると認めるときは、当該申立てをした者(以下「苦情申立人」という。)に対し、その補正を求めることができる。この場合において、不備が軽微なものであるときは、委員長は、職権で補正することができる。
一部改正〔平成26年告示460号〕
(申立ての却下)
第5条 委員会は、申立てが次の各号のいずれかに該当する場合には、申立てがあった日から10作業日以内に限り、申立てを却下することができる。この場合において、委員会は、理由を付した文書により、申立てを却下した旨を苦情申立人および関係調達機関に通知するものとする。
(1) 第3条第1項に規定する期間を過ぎて行われた場合(委員会が正当な理由があると認める場合を除く。)
(2) 特定調達に関するものでない場合
(3) 供給者からのものでない場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、委員会による検討が適当でないと認められる場合
2 関係調達機関は、申し立てられた苦情が却下されるべきと判断する場合には、委員会に対し、理由を付した文書により、却下すべき旨を申し出ることができる。
一部改正〔平成26年告示460号〕
(申立ての通知および公示)
第6条 委員会は、申立てを受理した場合には、苦情申立人および関係調達機関に対し、直ちに、その旨を文書で通知するとともに、委員長の定めるところにより公示する。
一部改正〔平成26年告示460号〕
(参加人)
第7条 苦情に係る調達に利害関係を持つ供給者であって苦情処理手続に参加を希望するものは、前条の規定による公示の日から5日以内に書面によりその旨を委員会に通知することにより、これに参加することができる。
2 前項の規定による参加の通知は、いつでも取り下げることができる。
一部改正〔平成26年告示460号〕
(契約締結の停止等)
第8条 委員会は、申立てを受理した場合には、関係調達機関に対し、速やかに、申立ての日が契約の締結の日前であるときにあっては契約締結の停止を、申立ての日が契約の締結の日から10日以内であるときにあっては契約執行の停止を要請しなければならない。
2 委員会は、苦情に係る調達が緊急を要し、かつ、やむを得ないと認める場合には、前項に規定する要請を行わないことができる。この場合においては、理由を付した文書により、直ちに、苦情申立人および前条の規定により苦情処理手続に参加する者(以下「参加人」という。)に通知しなければならない。
3 関係調達機関は、委員会から第1項の規定による要請を受けた場合には、速やかに、これに従わなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない状況にあるため、機関として委員会の要請に従うことができない場合には、理由を付した文書により、直ちに、その旨を委員会に通知するものとする。
4 委員会は、前項ただし書の規定による通知を受けた場合には、直ちに、当該通知の写しを苦情申立人および参加人(以下「苦情申立人等」という。)に送付するものとする。
5 委員会は、第3項の規定による通知を受けた場合には、当該理由が認めるに足りるものかどうかを判断し、その結果を直ちに苦情申立人等および関係調達機関に通知するものとする。
一部改正〔平成26年告示460号〕
(説明書等の提出)
第9条 関係調達機関は、第6条の規定による通知を受理した日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した説明書を委員会に提出しなければならない。
(1) 苦情に係る調達に関する事実、関係調達機関の意見および苦情についての説明
(2) 前号に掲げるもののほか、苦情を解決する上で必要と考えられる事項
2 前項の説明書には、苦情に係る調達に関する仕様書、入札書類の写しその他の書面を添付するものとする。
3 委員会は、第1項の説明書および前項の書面(以下「説明書等」という。)を受理した場合には、直ちに、その写しを苦情申立人等に送付するものとする。
4 苦情申立人等は、前項の写しの送付を受けた日から7日以内に、書面により、説明書等に対する意見を委員会に提出することができる。
5 委員会は、前項の書面を受理した場合には、直ちに、その写しを関係調達機関に送付するものとする。
一部改正〔平成26年告示460号〕
(苦情検討手続)
第10条 委員会は、苦情申立人および関係調達機関から意見の陳述、書面の提出等を求め、これに基づき苦情の検討を行う。
2 苦情申立人等および関係調達機関は、委員会に出席し、意見を述べることができる。この場合において、苦情申立人等は前条第3項の写しの送付を受けた日から7日以内に、関係調達機関は前条第4項の規定による意見の写しを受けた日から7日以内に、書面により、その旨を委員会に請求しなければならない。
3 苦情申立人等および関係調達機関は、弁護士または委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。この場合には、代理人の権限は、書面をもって証明しなければならない。
4 苦情申立人等および関係調達機関ならびにこれらの代理人は、委員会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。
5 前2項の承認は、いつでも取り消すことができる。
6 苦情申立人等および関係調達機関は、委員会における相手方の陳述を傍聴することができる。ただし、委員会が適当でないと判断する場合は、この限りでない。
7 委員会は、その判断により、証人を出席させることができる。
8 苦情申立人等および関係調達機関は、委員会において自らが行う意見の陳述を公開で行うことまたは証人の出席を求めることができる。この場合において、委員会は、原則として、その求めに応ずるものとする。ただし、意見の陳述または証人の出席は、苦情申立人等、関係調達機関その他の調達に利害関係を持つ者の営業上の秘密、製造過程、知的財産その他当該者に関する商業上の秘密情報の保護に配慮されたものでなければならない。
9 委員会は、苦情申立人もしくは関係調達機関の要請により、または委員会自らの発意により、苦情の内容についての公聴会を開くことができる。
10 委員会は、必要に応じ、苦情に係る調達に関し識見を持つ技術者等の意見を聴くことができる。この場合において、当該技術者等は、当該調達に関して実質的な利害関係を持つ者であってはならない。
11 委員会は、苦情に係る調達に関して裁判所に対し訴えが提起された場合であっても、当該訴えにかかわらず、この要領の定めるところにより、苦情についての検討を行うものとする。
一部改正〔平成26年告示460号〕
(報告書および提案書)
第11条 委員会は、申立てがあった日から90日以内(公共事業に係る申立てについては50日以内)に、調達の手続が協定等の規定に反して行われたものか否か、および苦情の全部または一部を認めるか否かについて検討した結果を明らかにし、その結果および根拠を説明した報告書(以下「報告書」という。)を作成するものとする。
2 委員会は、申立ての全部または一部を認める場合には、次の各号のいずれかに掲げる事項を記載した提案書(以下「提案書」という。)を作成するものとする。
(1) 調達の手続を新たに行うこと。
(2) 調達の条件を変更せず、再度調達を行うこと。
(3) 調達の内容を再検討すること。
(4) 他の供給者を契約締結者とすること。
(5) 契約を破棄すること。
3 委員会は、報告書および提案書を作成するに当たっては、次に掲げる事項を考慮するものとする。
(1) 調達の手続におけるかしの程度
(2) 供給者に与えた不利益の程度
(3) 協定等の趣旨の阻害の程度
(4) 調達に係る契約の履行の程度
(5) 提案書の提案の内容が関係調達機関に与える負担
(6) 調達の緊急性および関係調達機関の業務に対する影響
4 委員が少数意見の公表を求めた場合には、委員会は少数意見を報告書に付記することができる。
5 委員会は、報告書または提案書を作成した場合には、直ちに、苦情申立人等および関係調達機関に送付するものとする。
一部改正〔平成26年告示460号〕
(提案の処理)
第12条 関係調達機関は、原則として、提案書に記載された委員会の提案(以下「提案」という。)に従わなければならない。
2 関係調達機関は、提案に従わない場合には、提案書を受け取った日から10日以内(公共事業に係る申立てについては60日以内)に、理由を付した文書により、その旨を委員会に報告しなければならない。
3 委員会は、前項の規定による報告を受けた場合には、直ちに、その写しを苦情申立人等に送付しなければならない。
一部改正〔平成26年告示460号〕
(迅速処理の要請)
第13条 苦情申立人または関係調達機関は、苦情の迅速な処理(以下「迅速処理」という。)を希望する場合には、書面により、その旨を委員会に要請することができる。
2 委員会は、前項の規定による要請を受けた場合には、直ちに、迅速処理をするか否かを決定し、その決定の結果およびその理由を苦情申立人等および関係調達機関に通知しなければならない。
一部改正〔平成26年告示460号〕
(迅速処理の手続)
第14条 第9条、第10条第1項ならびに第11条第1項から第3項までおよび第5項の規定は、迅速処理をする場合に準用する。この場合において、第9条第1項中「第6条」とあるのは「第13条第2項」と、「14日」とあるのは「7日」と、同条第4項中「7日」とあるのは「5日」と、第10条第1項中「意見の陳述、書面の提出等」とあるのは「書面の提出」と、第11条第1項中「90日」とあるのは「45日」と、「50日」とあるのは「25日」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成26年告示460号〕
(委員会の義務)
第15条 委員会は、申立ての検討の結果および提案に関する外部からの照会に応じなければならない。
2 委員会は、苦情処理手続により知り得た供給者の業務上の秘密を開示してはならない。
3 委員会は、申立てを検討する際に苦情に係る調達に関して法令に違反する行為を発見した場合には、関係機関に通知しなければならない。
(申立ての受付および処理の状況の公表)
第16条 知事は、申立ての受付および処理の状況について、次に掲げる事項を定期的に公表するものとする。
(1) 苦情番号
(2) 苦情申立日
(3) 苦情申立人の氏名(匿名を希望する場合には、その匿名)
(4) 苦情に係る調達機関名ならびに物品等名および特定役務名
(5) 苦情の概要
(6) 苦情処理状況の概要
(7) その他必要な事項
一部改正〔平成26年告示460号〕
附 則
この告示は、平成8年6月21日から施行し、同日以後に行われる調達について適用する。
附 則(平成26年告示第460号)
この告示は、平成26年9月12日から施行し、第1条の規定による改正後の福井県特定調達に関する苦情処理手続要領の規定は、同日以後に行われる特定調達に係る苦情について適用する。
附 則(平成31年2月1日告示第20号)
この告示は、平成31年2月1日から施行し、第1条の規定による改正後の福井県特定調達に関する苦情処理手続要領の規定は、同日以後に行われる特定調達に係る苦情について適用する。
附 則(令和3年3月23日告示第99号)
この告示は、令和3年3月23日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる