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○福井県特定調達苦情検討委員会設置要綱
平成8年6月21日福井県告示第506号
福井県特定調達苦情検討委員会設置要綱を次のように定める。
福井県特定調達苦情検討委員会設置要綱
(目的)
第1条 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定その他の国際約束の対象となる県の機関が行う調達に関する供給者の苦情について、福井県特定調達に関する苦情処理手続要領(平成8年福井県告示第505号)に基づき、公平かつ独立した立場から調査検討し、調達機関への提案等を行うため、福井県特定調達苦情検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
一部改正〔平成26年告示460号・31年20号・令和3年99号〕
(組織および任期)
第2条 委員会は、委員3人で組織する。
2 委員は、人格が高潔で、地方公共団体の入札および契約に係る制度に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 委員は、次のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
(1) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(3) 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、または職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。
一部改正〔平成26年告示460号・31年20号〕
(委員の守秘義務)
第3条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(委員会の開催)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の議事を運営する。
3 委員長は、委員会を招集しようとする場合には、あらかじめ書面により、会議の日時、場所および議事を委員に通知するものとする。ただし、緊急のためやむを得ない場合は、書面によらないことができる。
(定足数および議決)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、委員の現在数の過半数をもって決する。
(利害関係委員の排除)
第7条 申し立てられた苦情に関して利害関係を有すると認められる委員は、当該苦情の検討手続に参加することができない。
(議事録)
第8条 委員会においては、議事録を作成する。
追加〔平成26年告示460号〕
(委員会の庶務)
第9条 委員会の庶務は、会計局審査指導課において処理する。
一部改正〔平成19年告示336号・26年460号〕
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
一部改正〔平成26年告示460号〕
附 則
この要綱は、平成8年6月21日から施行する。
附 則(平成19年告示第336号)
この告示は、平成19年5月17日から施行する。
附 則(平成26年告示第460号)
この告示は、平成26年9月12日から施行し、第1条の規定による改正後の福井県特定調達に関する苦情処理手続要領の規定は、同日以後に行われる特定調達に係る苦情について適用する。
附 則(平成31年2月1日告示第20号)
この告示は、平成31年2月1日から施行し、第1条の規定による改正後の福井県特定調達に関する苦情処理手続要領の規定は、同日以後に行われる特定調達に係る苦情について適用する。
附 則(令和3年3月23日告示第99号)
この告示は、令和3年3月23日から施行する。



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