条文目次 このページを閉じる


○政党助成法による報告書等の閲覧に関する規程
平成八年四月五日福井県選挙管理委員会告示第二十二号
政党助成法による報告書等の閲覧に関する規程を次のように定める。
政党助成法による報告書等の閲覧に関する規程
(閲覧の請求)
第一条 政党助成法(平成六年法律第五号)第三十二条第五項の規定により同条第三項に規定する支部報告書、支部総括文書または監査意見書(以下「報告書等」という。)の閲覧を請求しようとする者は、福井県選挙管理委員会にその旨を申し出なければならない。
(閲覧)
第二条 報告書等の閲覧は、係員の指定する場所において、執務時間中にしなければならない。
2 報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
3 報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。
第三条 前条の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、または禁止することができる。
附 則
この規程は、平成八年四月五日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる