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○福井県営住宅条例
平成九年三月二十一日福井県条例第三号
福井県営住宅条例を公布する。
福井県営住宅条例
福井県営住宅管理条例(昭和三十五年福井県条例第三十八号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 県営住宅等の設置(第三条)
第二章の二 県営住宅および共同施設の整備基準(第三条の二―第三条の十六)
第三章 県営住宅の管理等
第一節 県営住宅の管理(第四条―第二十七条)
第二節 県営住宅の社会福祉事業への活用(第二十八条―第三十二条)
第三節 県営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第三十三条・第三十四条)
第四節 駐車場の管理(第三十五条―第四十条)
第五節 補則(第四十一条―第四十三条)
第四章 雑則(第四十四条―第四十九条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)に基づく県営住宅の設置および管理については、法および法に基づく命令の定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。
一部改正〔令和五年条例一九号〕
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 県営住宅 法第二条第二号の公営住宅であって、県が建設、買取りまたは借上げを行い、低額所得者に賃貸し、または転貸するものをいう。
二 県営住宅監理員 法第三十三条第二項の規定により知事が任命する職員をいう。
三 収入 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)第一条第三号の収入をいう。
2 前項各号に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法および改良法の例による。
一部改正〔令和五年条例一九号〕
第二章 県営住宅等の設置
第三条 県に県営住宅を設置する。
2 県営住宅の名称および位置は、知事が公示して定める。
一部改正〔令和五年条例一九号〕
第二章の二 県営住宅および共同施設の整備基準
追加〔平成二四年条例一九号〕
(県営住宅および共同施設の整備基準)
第三条の二 法第五条第一項および第二項に規定する整備基準については、この章に定めるところによる。
追加〔平成二四年条例一九号〕
(健全な地域社会の形成)
第三条の三 県営住宅および共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
追加〔平成二四年条例一九号〕
(良好な居住環境の確保)
第三条の四 県営住宅および共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
追加〔平成二四年条例一九号〕
(費用の縮減への配慮)
第三条の五 県営住宅および共同施設の建設および改善に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用および適切な耐久性の確保に努めることにより、建設、改善および維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
追加〔平成二四年条例一九号〕
(敷地の安全等)
第三条の六 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れまたは出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水および汚水を有効に排出し、または処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
追加〔平成二四年条例一九号〕
(住棟等の基準)
第三条の七 住棟その他の建築物は、敷地内およびその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性およびプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
追加〔平成二四年条例一九号〕
(住宅の基準)
第三条の八 住宅には、防火、避難および防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
3 住宅の床および外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)およびこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水およびガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検および補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
追加〔平成二四年条例一九号〕
(住戸の基準)
第三条の九 県営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、二十五平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所および浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 県営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備および浴室ならびにテレビジョン受信の設備および電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所または浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所または浴室を設けることを要しない。
3 県営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
追加〔平成二四年条例一九号〕
(住戸内の各部)
第三条の十 住戸内の各部には、移動の利便性および安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
追加〔平成二四年条例一九号〕
(共用部分)
第三条の十一 県営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性および安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
追加〔平成二四年条例一九号〕
(附帯施設)
第三条の十二 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等および良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
追加〔平成二四年条例一九号〕
(児童遊園)
第三条の十三 児童遊園の位置および規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模および形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便および児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
追加〔平成二四年条例一九号〕
(集会所)
第三条の十四 集会所の位置および規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模および形状、住棟および児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
追加〔平成二四年条例一九号〕
(広場および緑地)
第三条の十五 広場および緑地の位置および規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
追加〔平成二四年条例一九号〕
(通路)
第三条の十六 敷地内の通路は、敷地の規模および形状、住棟等の配置ならびに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模および構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すりまたは傾斜路が設けられていなければならない。
追加〔平成二四年条例一九号〕
第三章 県営住宅の管理等
第一節 県営住宅の管理
(入居者の公募の公示)
第四条 知事は、県営住宅の入居者(以下「入居者」という。)を公募しようとするときは、当該公募に係る県営住宅の場所、戸数、規格、家賃および入居時期、入居者の資格、入居の申込みの方法、入居者の選考方法その他必要な事項を公示するものとする。
一部改正〔平成一九年条例二九号〕
(入居者の資格等)
第五条 県営住宅に入居することができる者は、法第二十三条および第二十四条第二項に規定する条件のほか、次に掲げる条件(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者にあっては、第一号に掲げるものを除く。)を具備する者でなければならない。
一 現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。次号および第九条の二において同じ。)があること。
二 その者および現に同居し、または同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
三 県税(県外に住所を有する者にあっては、当該住所地の道府県税または都税(道府県税として課することができる税目に限る。))を滞納していないこと。ただし、規則で定める特別の事情があるときは、この限りでない。
2 法第二十三条第一号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 入居者または同居者にイからホまでのいずれかに該当する者がある場合
イ 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
ロ 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
ハ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
ニ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの
ホ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等
二 入居者が六十歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが六十歳以上または十八歳未満の者である場合
三 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
四 同居者に十八歳未満の者が三人以上ある場合
五 公営住宅が、法第八条第一項もしくは第三項もしくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項の規定による国の補助に係るものまたは法第八条第一項各号のいずれかに該当する場合において県が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合
3 法第二十三条第一号イおよびロに規定する条例で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第二十三条第一号イに掲げる場合 二十一万四千円(前項第五号の場合において当該災害発生の日から三年を経過した後は、十五万八千円)
二 法第二十三条第一号ロに掲げる場合 十五万八千円
全部改正〔平成二〇年条例一九号〕、一部改正〔平成二二年条例一一号・二四年一九号〕
(入居の許可)
第六条 県営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(入居者の決定方法)
第七条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき県営住宅の戸数を超える場合における入居者は、規則で定めるところにより、令第七条各号のいずれかに該当する者のうちから、公開の抽選により決定するものとする。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、令第七条各号のいずれかに該当する者のうち規則で定めるものを優先的に入居者として決定することができる。
3 知事は、前二項の規定により決定された者に対し、前条の許可(以下「入居の許可」という。)をするものとする。
(入居補欠者)
第八条 知事は、前条第三項の規定により入居の許可をする場合において、入居の許可をする者のほかに、順位を定めて、必要と認める数の補欠者を定めることができる。
2 知事は、前条第三項の規定により入居の許可を受けた者が次条第一項の手続をしないときは、前項の順位に従い、同項の補欠者を入居者として決定し、入居の許可をするものとする。
(入居の手続)
第九条 入居の許可を受けた者(以下この条において「入居決定者」という。)は、入居の許可があった日から十日以内(知事がやむをえない事情があると認める場合にあっては、その指示する期間内)に、規則で定めるところにより、次に掲げる手続をしなければならない。
一 請書を提出すること。
二 第十四条第一項の敷金を納付すること。
2 前項第一号の請書には、県内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の所得を有する者であって知事が適当と認める連帯保証人二人が連署しなければならない。ただし、知事がやむをえない事情があると認める場合は、この限りでない。
3 知事は、入居決定者が第一項の期間内に同項の手続をしないときは、入居の許可を取り消すことができる。
4 知事は、入居決定者が第一項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、県営住宅への入居が可能な日(以下この節において「入居可能日」という。)を通知するものとする。
(同居の承認)
第九条の二 入居者は、入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、法第二十七条第五項および規則で定めるところにより、知事の承認を得なければならない。
2 知事は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
追加〔平成二〇年条例一九号〕、一部改正〔令和五年条例一九号〕
(家賃の額の決定方法)
第十条 県営住宅の毎月の家賃の額は、次条第二項の規定により知事が認定した収入(同条第三項後段の規定により当該収入が更正された場合にあっては、その更正後の収入。第二十条において同じ。)に基づき、毎年度、近傍同種の住宅の家賃の額以下で令第二条第一項に規定する方法により算定した額とする。ただし、次条第一項の申告がない場合において、法第三十四条の規定により報告を求めたにもかかわらず、入居者がこれに応じないときは、当該入居者に係る県営住宅の毎月の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。
2 近傍同種の住宅の家賃の額は、毎年度、令第三条第一項に規定する方法により算定した額とする。
3 令第二条第一項第四号に規定する事業主体が定める数値は、知事が別に定める。
(収入に関する申告等)
第十一条 入居者は、毎年度、知事に対し、規則で定めるところにより、収入に関する申告をしなければならない。
2 知事は、前項の申告に基づき、収入を認定し、入居者に通知するものとする。
3 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、知事は、意見に理由があると認めるときは、当該認定による収入を更正し、当該入居者に通知するものとする。
(家賃の減免または徴収の猶予)
第十二条 知事は、次の各号のいずれかに掲げる事情がある場合において、必要と認めるときは、規則で定める基準により、県営住宅の家賃の減免または徴収の猶予をすることができる。
一 入居者または同居者の所得が著しく減少したこと。
二 入居者または同居者が負傷し、または病気にかかっていること。
三 入居者または同居者が災害により著しい損害を受けたこと。
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる特別の事情があること。
(家賃の徴収)
第十三条 知事は、規則で定めるところにより、入居可能日から入居者が県営住宅を明け渡した日(以下この条において「明渡し日」という。)までの期間について、入居者から県営住宅の家賃を徴収する。
2 次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める日を明渡し日として前項の規定を適用する。
一 法第二十九条第一項または法第三十八条第一項の規定による明渡しを請求した場合 当該明渡しの期限として指定した日または明渡し日のいずれか早い日
二 第二十七条第一項または法第三十二条第一項の規定による明渡しを請求した場合 当該明渡しの請求をした日
三 入居者が第二十六条の規定による届出を行わないで県営住宅を立ち退いた場合 知事が明渡し日と認定した日
3 入居可能日または明渡し日の属する月において、県営住宅に入居し、または入居することが可能であった期間が一月に満たないときは、その月の県営住宅の家賃の額は、日割りにより計算した額(その額に十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
一部改正〔平成一九年条例二九号〕
(敷金)
第十四条 知事は、入居者から、入居可能日の属する月の、一月分の県営住宅の家賃の額の三倍に相当する額を敷金として徴収する。
2 前項の敷金は、入居者が県営住宅を明け渡し、かつ、第二十六条の検査を受けたときは、これを還付するものとする。ただし、未納の家賃または入居者が負担すべき費用があるときは、当該敷金をこれらに充当するものとし、当該敷金の額からこれらの額を控除した額を還付する。
3 前項の規定により還付する敷金には、利息を付さない。
4 第十二条の規定は、第一項の敷金の減免または徴収の猶予について準用する。
一部改正〔平成一二年条例八五号〕
(修繕に要する費用の負担)
第十五条 県営住宅および共同施設の修繕に要する費用は、畳の表替え、ガラスの取替え、ふすまおよび障子の張替えその他の建具の軽微な修繕ならびに給水栓、点滅器その他県営住宅および共同施設の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用(知事が特に認めるものを除く。)を除き、県の負担とする。
2 入居者は、その責めに帰すべき事由により県営住宅および共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、知事の指示に従い、その負担で当該県営住宅および共同施設を修繕し、またはその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第十六条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
一 電気、ガス、水道および下水道の使用料
二 汚物およびじんかいの処理に要する費用
三 共同施設の管理に要する費用
(迷惑行為の禁止)
第十七条 入居者は、県営住宅の周辺の環境を乱し、または他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(県営住宅を使用しない旨の届出)
第十八条 入居者は、県営住宅を引き続き十五日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(原状回復等の義務)
第十九条 入居者は、法第二十七条第四項ただし書の承認を得て、県営住宅を模様替えし、または増築したときは、県営住宅の明渡しをする日までに、その負担で当該県営住宅の原状回復または増築した部分の撤去を行わなければならない。
(収入超過者および高額所得者の認定)
第二十条 知事は、入居者が県営住宅に引き続き三年以上入居している場合において、第十一条第二項の規定により認定した収入が収入超過基準額(法第二十三条第一号イに該当する場合にあっては第五条第三項第一号に定める金額を、法第二十三条第一号ロに該当する場合にあっては第五条第三項第二号に定める金額をいう。)を超えているときは、次項の規定により高額所得者と認定する場合を除き、当該入居者を収入超過者と認定し、その旨を通知する。
2 知事は、入居者が県営住宅に引き続き五年以上入居している場合において、第十一条第二項の規定により認定した収入が最近二年間引き続き令第九条第一項に規定する金額を超えているときは、当該入居者を高額所得者と認定し、その旨を通知する。
3 前二項の規定による認定は、毎年度行うものとする。
4 入居者は、第一項または第二項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、または変更し、当該入居者にその旨を通知するものとする。
一部改正〔平成一七年条例七八号・二〇年五一号・二四年一九号〕
(収入超過者に対する家賃の額の決定方法)
第二十一条 前条第一項の規定により収入超過者と認定された入居者に係る県営住宅の毎月の家賃の額は、第十条第一項の規定にかかわらず、毎年度、近傍同種の住宅の家賃の額以下で令第八条第二項に規定する方法により算定した額とする。
(高額所得者に対する家賃の額の決定方法等)
第二十二条 第二十条第二項の規定により高額所得者と認定された入居者(以下この条において「高額所得者」という。)に係る県営住宅の毎月の家賃の額は、第十条第一項の規定にかかわらず、毎年度、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。
2 知事は、法第二十九条第一項の規定による明渡しの請求を受けた高額所得者が、同項の期限が到来しても県営住宅の明渡しをしないときは、当該期限が到来した日の翌日から県営住宅の明渡しをする日までの期間について、当該高額所得者から、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
3 第十二条ならびに第十三条第二項(第一号および第二号を除く。)ならびに第三項の規定は、前項の金銭の徴収等について準用する。
(高額所得者に対する明渡しの期限の延長に係る特別の事情)
第二十三条 法第二十九条第八項の条例で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一 同居者が病気にかかっていること。
二 入居者または同居者が負傷していること。
三 入居者または同居者が災害により著しい損害を受けたこと。
四 入居者または同居者の所得が著しく減少することが確実であること。
五 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる特別の事情があること。
一部改正〔令和五年条例一九号〕
(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第二十四条 知事は、法第四十条第一項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された県営住宅に入居させる場合において、当該県営住宅の家賃の額が除却に係る公営住宅の最終の家賃の額を超えることとなるため当該入居者の居住の安定を図る必要があると認めるときは、令第十二条で定めるところにより、当該県営住宅の家賃の額を減額するものとする。
一部改正〔令和五年条例一九号〕
(公営住宅の用途の廃止により県営住宅へ入居する際の家賃の特例)
第二十五条 前条の規定は、法第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止に伴い当該公営住宅の入居者を県営住宅に入居させる場合における当該県営住宅の家賃について準用する。
(明渡しに係る検査)
第二十六条 入居者は、県営住宅の明渡しをしようとするときは、明渡しをしようとする日の十四日前までに、その旨を知事に届け出て、県営住宅監理員または知事が指定する職員の検査を受けなければならない。
(明渡しの請求)
第二十七条 知事は、法第三十二条第一項各号に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、県営住宅の明渡しを請求することができる。
一 入居者が、正当な理由なく三月以上県営住宅を使用していないとき。
二 入居者が、県営住宅または共同施設の使用に関し、県営住宅に入居している者の共同の利益に著しく反する行為をし、かつ、その行為の中止等を求める知事の指示に従わなかったとき。
三 入居者が、他に住宅を取得し、かつ、当該住宅に生活の本拠を移したと認められるとき。
四 入居者または同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定による明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、県営住宅を明け渡さなければならない。
3 知事は、第一項各号または法第三十二条第一項第二号から第五号までの規定のいずれかに該当することにより県営住宅の明渡しの請求を行ったときは、請求の日の翌日から県営住宅の明渡しをする日までの期間について、当該請求を受けた入居者から、毎月、当該県営住宅の家賃の額の二倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
一部改正〔平成二〇年条例一九号〕
第二節 県営住宅の社会福祉事業への活用
(使用の許可)
第二十八条 社会福祉法人等(法第四十五条第一項に規定する社会福祉法人等をいう。以下同じ。)は、同項の規定により県営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、使用目的、使用期間その他県営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の許可に条件を付すことができる。
3 知事は、第一項の許可をしたときは、その旨および県営住宅の使用の開始が可能な日を通知するものとする。
(使用料の額の決定方法等)
第二十九条 社会福祉法人等が前条第一項の許可を受けて使用する県営住宅の毎月の使用料の額は、毎年度、近傍同種の住宅の家賃の額以下で、規則で定めるところにより知事が定める額とする。
2 県営住宅を現に使用する者から社会福祉法人等が徴収する金銭であって家賃に相当するものの合計額は、前項の使用料の額を超えてはならない。
(準用)
第三十条 第十三条第一項および第三項、第十五条、第十六条、第十八条ならびに第二十六条の規定は、社会福祉法人等が第二十八条第一項の許可を受けて県営住宅を使用する場合において準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第十三条第一項「入居可能日」とあるのは「県営住宅の使用の開始が可能な日」と読み替えるものとする。
(報告の徴収)
第三十一条 知事は、県営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、県営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該県営住宅の使用状況の報告を求めることができる。
(許可事項の変更)
第三十二条 県営住宅を使用している社会福祉法人等は、第二十八条第一項の許可に係る事項の変更(名称の変更その他の軽微な事項に係るものに限る。)が生じた場合には、速やかに、知事に届け出なければならない。
第三節 県営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用
(家賃の額の決定方法)
第三十三条 みなし特定公共賃貸住宅(法第四十五条第二項前段の規定により使用させる県営住宅をいう。以下同じ。)の毎月の家賃の額は、毎年度、次条において準用する第十一条第二項の規定により認定された収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃の額以下で、規則で定めるところにより知事が定める額とする。
(準用)
第三十四条 第四条、第五条第一項、第六条から第九条の二まで、第十一条から第十九条までおよび第二十四条から第二十七条までの規定は、みなし特定公共賃貸住宅として県営住宅を使用する場合において準用する。この場合において、これらの規定中「県営住宅」とあるのは「みなし特定公共賃貸住宅」と、第五条第一項中「法第二十三条および第二十四条第二項に規定する条件のほか」とあるのは「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第二十六条各号に掲げる者であって」と、第十三条第二項第一号中「法第二十九条第一項または法第三十八条第一項」とあるのは「法第三十八条第一項」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成二〇年条例一九号・二二年一一号〕
第四節 駐車場の管理
追加〔平成一九年条例二九号〕
(使用の許可)
第三十五条 入居者(第二十八条第一項の許可を受けて県営住宅を使用する社会福祉法人等およびみなし特定公共賃貸住宅の入居者を含む。以下この節および次節において同じ。)は、駐車場を使用しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可(以下この節において「使用許可」という。)の期間は、一年を超えることができない。
追加〔平成一九年条例二九号〕
(許可の申請)
第三十六条 使用許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
追加〔平成一九年条例二九号〕
(使用者の決定方法)
第三十七条 知事は、前条の規定による申請に係る自動車の数が使用させることができる駐車場の数を超える場合においては、公正な方法により、使用許可を受けるべき者を決定するものとする。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、前条の規定による申請をした者(以下この項において「申請者」という。)が身体障害者である場合その他特別な事情がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、当該申請者を優先的に使用許可を受けるべき者として決定することができる。
追加〔平成一九年条例二九号〕
(使用料)
第三十八条 使用許可を受けた者(以下この節において「使用者」という。)は、規則で定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、一台一月につき二千百円とする。
3 駐車場の使用を開始することができる日または第四十条第一項の規定により使用許可を取り消された日の属する月において、駐車場の使用期間が一月に満たないときは、その月の使用料の額は、日割りにより計算した額(その額に十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
追加〔平成一九年条例二九号〕、一部改正〔平成二六年条例一号・令和元年四号〕
(使用料の減免または徴収の猶予)
第三十九条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部もしくは一部を免除し、またはその徴収を猶予することができる。
追加〔平成一九年条例二九号〕
(使用許可の取消し)
第四十条 知事は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用許可を取り消すことができる。
一 不正の行為により使用許可を受けたとき。
二 駐車場の使用を開始することができる日から十日以内(知事がやむを得ない事情があると認める場合にあっては、その指示する期間内)に駐車場の使用を開始しないとき。
三 使用料を三月以上滞納したとき。
四 駐車場またはこれに附帯する設備を故意にき損したとき。
五 駐車場を使用する必要がなくなったと認められるとき。
六 法第三十二条第一項第一号から第五号までまたは第二十七条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項に規定するもののほか、知事は、公用または公共用に供するため必要を生じたときは、使用許可を取り消すことができる。
3 前二項の規定により使用許可を取り消された使用者は、速やかに、使用許可を取り消された駐車場を明け渡さなければならない。
追加〔平成一九年条例二九号〕
第五節 補則
一部改正〔平成一九年条例二九号〕
(県営住宅監理員)
第四十一条 法第三十三条第一項の規定に基づき、県営住宅および共同施設の管理に関する事務をつかさどり、県営住宅およびその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために県営住宅監理員を置く。
追加〔平成一二年条例八五号〕、一部改正〔平成一九年条例二九号〕
(県営住宅管理人)
第四十二条 知事は、県営住宅監理員の職務を補助させるため、県営住宅管理人を置くことができる。
2 県営住宅管理人は、県営住宅監理員の指導を受けて、入居者との連絡に関する事務を行う。
3 前二項に規定するもののほか、県営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成一九年条例二九号〕
(立入検査)
第四十三条 知事は、県営住宅の管理上必要があると認めるときは、県営住宅監理員または知事が指定した職員に、あらかじめ入居者の承諾を得て、その県営住宅に立ち入り、検査させ、または入居者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
一部改正〔平成一九年条例二九号〕
第四章 雑則
一部改正〔令和五年条例一九号〕
(管理の特例)
第四十四条 市町は、法第四十七条第一項の規定により、知事の同意を得た場合は、知事に代わって県営住宅または共同施設の同項に規定する管理を行うものとする。
2 前項の規定により、市町が県営住宅または共同施設の管理を行う場合におけるこの条例の規定の適用については、第二条第一項第二号、第四条、第六条、第七条第二項および第三項、第八条、第九条、第十五条第二項、第十八条、第二十六条、第二十七条第一項、第三十五条から第三十七条まで、第三十九条、第四十条第一項および第二項ならびに第四十二条第一項中「知事」とあるのは「市町長」と、第二十七条第三項中「県営住宅の明渡しの請求」とあるのは「市町長が県営住宅の明渡しの請求」と、第三十五条第一項中「次節」とあるのは「第四十三条」とする。
全部改正〔平成一七年条例七八号〕、一部改正〔平成一九年条例二九号・二二年一一号・令和五年一九号〕
(指定管理者による管理)
第四十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、県営住宅および共同施設のうち知事が別に定めるものの管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、県営住宅および共同施設の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
追加〔平成二二年条例一一号〕、一部改正〔令和五年条例一九号〕
(指定管理者の指定の基準)
第四十六条 知事は、前条第二項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち県営住宅および共同施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
一 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 県営住宅および共同施設の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
三 県営住宅および共同施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、県営住宅および共同施設の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
追加〔平成二二年条例一一号〕、一部改正〔令和五年条例一九号〕
(指定の公示等)
第四十七条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
追加〔平成二二年条例一一号〕、一部改正〔令和五年条例一九号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第四十八条 指定管理者が行う県営住宅および共同施設の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 入居者の公募ならびに入居および退去の手続に関する業務
二 入居者に対する指導および連絡に関する業務
三 家賃および使用料の収納に関する業務
四 県営住宅および共同施設の維持管理に関する業務
五 前各号に掲げるもののほか、県営住宅および共同施設の管理に関し知事が必要と認める業務
追加〔平成二二年条例一一号〕、一部改正〔令和五年条例一九号〕
(規則への委任)
第四十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成一二年条例三二号・一九年二九号・二二年一一号・令和五年一九号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成九年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 旧法の規定に基づいて供給された県営住宅または共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、改正後の福井県営住宅条例(以下「新条例」という。)第五条、第十条から第十四条まで、第十九条から第二十五条までおよび第二十七条の規定は適用せず、改正前の福井県営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第七条の二、第八条から第十二条まで、第十七条から第十九条までおよび第二十一条の規定は、なおその効力を有する。
3 新条例第十条第一項、第二十一条または第二十二条第一項の規定による家賃の額の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の県営住宅については、同項の規定にかかわらず、平成十年三月三十一日以前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。
4 平成十年四月一日において現に附則第二項の県営住宅に入居している者の平成十年度から平成十二年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第十条第一項本文または第十二条の規定による家賃の額が旧条例第八条、第九条または第十条の規定による家賃(以下この項において「旧条例による家賃」という。)の額を超える場合にあっては新条例第十条または第十二条の規定による家賃の額から旧条例による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額に、旧条例による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第二十一条または第二十二条第一項の規定による家賃の額(新条例第十二条の規定により当該家賃が減免された場合にあっては、その額とする。以下この項において同じ。)が旧条例による家賃の額に旧条例第十九条第一項の規定による割増賃料(以下この項において「旧条例による割増賃料」という。)の額を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第二十一条または第二十二条第一項の規定による家賃の額から旧条例による家賃の額および旧条例による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額に、旧条例による家賃の額および旧条例による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度

負担調整率

平成十年度

〇・二五

平成十一年度

〇・五

平成十二年度

〇・七五

5 この条例の施行前に旧条例の規定により知事に対して行った届出、手続その他の行為および知事が行った許可、承認その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
6 平成十年四月一日前に附則第二項の規定によりなお効力を有するものとされる旧条例の規定によって知事に対して行った届出、手続その他の行為および知事が行った承認、請求その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
7 この条例の施行の際現に旧条例第二十二条第一項の規定により任命された県営住宅監理員および旧条例第二十六条第一項において準用する旧条例第二十二条第一項の規定により任命された改良住宅監理員は、法第三十三条第二項の規定により任命された県営住宅監理員および改良法第二十九条第一項において準用する法第三十三条第二項の規定により任命された改良住宅監理員とみなす。
8 この条例の施行前に旧条例第二十四条の規定によってした管理の委託および旧条例第二十六条において準用する旧条例第二十四条の規定によってした管理の委託は、新条例第四十一条の規定によってした管理の委託とみなす。
9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(入居者資格に関する特例)
10 平成二十八年三月三十一日までの間においては、第五条第二項第二号中「六十歳以上の」とあるのは「昭和三十一年四月一日以前に生まれた」と、「六十歳以上または」とあるのは「昭和三十一年四月一日以前に生まれた者または」とする。
追加〔平成二四年条例一九号〕
附 則(平成一二年条例第三二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年条例第八五号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第七八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第四十一条の規定により管理を委託している県営住宅および県営改良住宅については、県営住宅にあっては平成十八年九月一日(同日前に改正後の第四十一条第一項に規定する管理を市町または福井県住宅供給公社が行う場合にあっては、当該管理を始める日の前日)までの間、県営改良住宅にあっては平成十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成一九年条例第二九号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第一九号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第五一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第二条第一項第二号の県営改良住宅に入居している者に係る割増賃料の限度額および収入超過者の認定の基準については、平成二十六年三月三十一日までの間は、改正後の第四十六条第二項および第四十七条第二項において準用する第二十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成二二年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次項の規定 公布の日
二 第五条第一項および第三十四条の改正規定 平成二十二年四月一日
三 前二号に掲げる規定以外の規定 平成二十三年四月一日
(準備行為)
2 改正後の福井県営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第四十九条第一項の規定による指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、前項第三号に定める日前においても、同条第二項および第三項ならびに改正後の条例第五十条および第五十一条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の条例第五条第一項および第三十四条の規定は、附則第一項第二号に定める日以後に入居の申込みをする者について適用し、同日前に入居の申込みをした者については、なお従前の例による。
4 附則第一項第三号に定める日前に改正前の福井県営住宅条例の規定によりされた申請、処分その他の行為は、改正後の条例中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりされた申請、処分、その他の行為とみなす。
附 則(平成二四年条例第一九号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和五年三月八日条例第一九号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。



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