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○福井県告示のうち規程形式をとる告示の表記を左横書きに改正する告示
平成9年12月26日福井県告示第930号
福井県告示のうち規程形式をとる告示の表記を左横書きに改正する告示を次のように定める。
福井県告示のうち規程形式をとる告示の表記を左横書きに改正する告示
(趣旨)
第1条 この告示は、平成8年6月20日以前に制定された福井県告示のうち規程形式をとる告示(これらの告示の一部を改正する告示であって、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に制定されたものを含む。以下本則において「告示」と総称する。)の表記を左横書きに改めることについて必要な事項を定めるものとする。
(形式)
第2条 告示の表記は、別表第1に掲げる規定を除き、左横書きに改められたものとみなす。ただし、様式に係る規定については、別表第2に掲げるものに限り、左横書きに改められたものとみなす。
2 前項の規定の適用を受ける場合における告示の配字は、当該告示の縦書きによる表記における配字と同じとする。この場合において、当該告示の縦書きによる表記における右方および上方は、それぞれ左横書きによる表記における上方および左方とする。
(用字)
第3条 告示の規定中次の表の左欄に掲げる用字は、それぞれ同表の右欄に掲げる用字に改められたものとみなす。ただし別表第3の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる用字は、それぞれ同表の右欄に掲げる用字に改められたものとみなす。

漢数字(固有名詞の全部または一部をなす漢数字および語の全部または一部が漢数字であり、当該漢数字に代えて異なる数を意味する漢数字を当てはめた場合に語全体の意味が失われ、または数的な意味以外の意味において異なってくるような性質を有する語のうちに含まれる当該漢数字ならびに数の単位として用いられている万または億で当該数が1万未満の端数を含まない場合における当該万または億を除く。)

算用数字(1,000以上の数にあっては、3けたごとに,(コンマ)を付した算用数字)

号番号として用いられている漢数字

横かっこで囲んだ算用数字

号を細分するものとして用いられているイロハ順によるかたかな

アイウエオ順によるかたかな

左の

次の

上欄

左欄

下欄

右欄

各号の一

各号のいずれか

表において用いられている読点で漢数字3けたごとに付されているもの

,(コンマ)

小数点として用いられている・(なかてん)

.(ピリオド)

附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成10年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に規程形式をとる福井県告示の規定により作成された様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(商品の適正な包装に関する基準)
〔次のよう〕略
別表第1(第2条関係)
1 施行日以後においても縦書きにより表記するもの
(3) 福井県基本図の複製図使用規程(昭和38年福井県告示第287号)別表
2 施行日前に既に左横書きにより表記されているもの
(1) 福井県漁業協同組合合併施設補助金交付規程(昭和38年福井県告示第796号)別表
(3) 福井県ふるさと特産育成資金利子補給規程(昭和62年福井県告示第879号)別表
3 その他
別表第2(第2条関係)
2 県有林野所在市町村交付金交付規程(昭和27年福井県告示第500号)様式
別表第3(第3条関係)

沿岸漁業構造改善対策事業費補助金交付規程(昭和42年福井県告示第625号)別表事業種目の欄の規定

項の細分番号として用いられている算用数字

横かっこで囲んだ算用数字

項の細分番号の細分番号として用いられている漢数字(横かっこで囲んだものに限る。)

アイウエオ順によるかたかな

福井県漁業近代化資金利子補給規程(昭和47年福井県告示第295号)別表第2貸付限度額の欄の規定

算用数字で区分された項目の細分番号として用いられている漢数字

横かっこで囲んだ算用数字

福井県環境影響評価要綱(平成4年福井県告示第870号)別表第1規模等の要件の欄および別表第2時期の欄の規定

項目の細分番号として用いられている算用数字

横かっこで囲んだ算用数字

項目の細分番号を細分するものとして用いられているイロハ順によるかたかな

アイウエオ順によるかたかな




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