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○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則
平成九年四月一日福井県人事委員会規則第十三号
職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則を公布する。
職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)附則第二十項の規定に基づき、福井県職員および法第七条第四項の規定により法第八条第二項に規定する公平委員会の事務を福井県人事委員会に委託している地方公共団体の職員が、法第五十三条第一項の登録を受けた職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定めるものとする。
(期間)
第二条 法附則第二十項の規定により読み替えて適用される法第五十五条の二第三項に規定する人事委員会規則で定める期間は、七年とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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