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○福井県自治会館組合の管理職員等の範囲を定める規則
平成九年十月一日福井県人事委員会規則第十五号
福井県自治会館組合の管理職員等の範囲を定める規則を公布する。
福井県自治会館組合の管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第四項の規定に基づき、同条第三項ただし書に規定する管理職員等(以下「管理職員等」という。)の範囲等を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第二条 管理職員等は、別表の上欄に掲げる組織について同表の下欄に掲げる職員とする。
(組織の変更等についての通知)
第三条 管理者は、別表に掲げる組織に改廃があったとき、または管理職員等の職の改廃もしくは管理職員等の職とすべきものと認められる職員の職の新設があったときは、速やかに、その旨を人事委員会に通知するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日人委規則第一四号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)

組織

職員

組合事務局

事務局長 事務局次長

備考 この表中「組合事務局」とは、福井県自治会館組合の事務局の組織をいう。
一部改正〔平成三〇年人委規則一四号〕



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