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○福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例
平成十年三月二十五日福井県条例第二号
福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例を公布する。
福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 エネルギーに関する研究開発を推進し、地域産業への波及等を通じて活力ある地域社会の形成を図るため、福井県若狭湾エネルギー研究センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第二条 センターは、敦賀市に置く。
(業務)
第三条 センターは、次に掲げる業務を行う。
一 エネルギーに関する調査および研究開発
二 エネルギーに関する研修
三 エネルギーに関する情報交換その他関係機関との交流
四 エネルギーに関する情報の収集および提供
五 エネルギーに関する知識の普及および啓発
六 エネルギーに関する研究開発、研修、交流その他の事業を行うために必要な施設および設備の提供
七 前各号に掲げるもののほか、第一条に規定するセンターの設置の目的(以下「設置目的」という。)にふさわしい業務
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者による管理)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、センターの管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、センターの管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者の指定の基準)
第五条 知事は、前条第二項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち設置目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
一 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 センターの効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
三 センターの管理を安定して行う能力を有するものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、センターの管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定の公示等)
第六条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第七条 指定管理者が行うセンターの管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 使用の許可、使用の許可の取消し、使用の制限その他の使用に関する業務
二 センターの維持管理に関する業務
三 第三条第一号から第五号までに掲げる業務
四 前三号に掲げるもののほか、センターの管理に関し知事が必要と認める業務
追加〔平成一七年条例五五号〕
(開館時間)
第八条 センターの開館時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、科学体験コーナーおよび科学情報コーナーにあっては、午前九時から午後五時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の開館時間を変更することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(休館日)
第九条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の休館日を変更することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(使用の許可)
第十条 別表に掲げる施設または設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、指定管理者に使用の申請をし、その許可を受けなければならない。
2 前項の使用の申請を受けた指定管理者は、当該施設等の使用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施設等の使用の許可をしなければならない。
一 著しく長期間にわたる使用となり、他の者の使用を妨げるおそれがある場合
二 第十六条に規定する禁止行為に該当するおそれがある場合
三 前二号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる場合
3 指定管理者は、第一項の許可にセンターの管理上必要な限度において条件を付することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(使用者の遵守事項)
第十一条 前条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 施設等を当該許可に係る使用の目的以外の目的に使用しないこと。
二 当該許可を受けた施設等を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。
三 前二号に掲げるもののほか、センターの管理上支障がある行為をしないこと。
2 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に復さなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(施設等の損傷または滅失の届出)
第十二条 施設等を損傷し、または滅失させた者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(使用料)
第十三条 使用者は、別表に掲げる金額の使用料を納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(使用料の免除)
第十四条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(行為の制限)
第十五条 センターにおいて次に掲げる行為(設置目的に添ったものに限る。)をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
一 物品等の販売
二 寄附金の募集
三 前二号に掲げる行為に類する行為
2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が他の者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。
3 第十条第三項の規定は、第一項の許可について準用する。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(行為の禁止)
第十六条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 施設等を損傷し、または滅失させる行為
二 秩序または風俗を乱す行為
三 立入禁止区域に立ち入る行為
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(許可の取消し等)
第十七条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第十条第一項もしくは第十五条第一項の許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは施設等を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。
一 この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者
二 第十条第一項または第十五条第一項の許可に付された条件に違反している者
三 偽りその他不正の手段により第十条第一項または第十五条第一項の許可を受けた者
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
(規則への委任)
第十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成一七年条例五五号〕
附 則
この条例は、平成十年八月一日から施行する。ただし、第三条第六号および第五条から第七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一〇年規則第六二号で平成一〇年一一月一一日から施行)
附 則(平成一一年条例第八号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第三一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第一〇二号)
この条例は、平成十二年八月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第三号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第三九号)
この条例は、平成十三年九月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一一号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第八号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第三号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成二四年条例第四号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第八号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第五号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第五号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月二二日条例第六号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第十条、第十三条関係)
一 施設

区分

金額(単位 円)

午前

午後

夜間

全日

ホール

平日

二七、〇三〇

三六、〇四〇

二七、〇三〇

九〇、一〇〇

日曜日および土曜日

二九、七五〇

三九、七〇〇

二九、七五〇

九九、一〇〇

特別会議室

四、〇八〇

五、四五〇

四、〇八〇

一三、六二〇

第一交流室

二、六二〇

三、四五〇

二、六二〇

八、七〇〇

第二交流室

二、六二〇

三、四五〇

二、六二〇

八、七〇〇

第一研修室

六、八一〇

九、〇一〇

六、八一〇

二二、六三〇

第二研修室

四、五〇〇

六、〇八〇

四、五〇〇

一五、〇八〇

第三研修室

四、五〇〇

六、〇八〇

四、五〇〇

一五、〇八〇

第四研修室

二、三〇〇

三、〇四〇

二、三〇〇

七、六五〇

第一実習室

四、五〇〇

六、〇八〇

四、五〇〇

一五、〇八〇

第二実習室

四、五〇〇

六、〇八〇

四、五〇〇

一五、〇八〇

第三実習室

四、五〇〇

六、〇八〇

四、五〇〇

一五、〇八〇

第一会議室

三、三五〇

四、四〇〇

三、三五〇

一一、一〇〇

第二会議室

三、三五〇

四、四〇〇

三、三五〇

一一、一〇〇

第三会議室

三、三五〇

四、四〇〇

三、三五〇

一一、一〇〇

備考
一 「午前」とは午前九時から正午までを、「午後」とは午後一時から午後五時までを、「夜間」とは午後六時から午後九時までを、「全日」とは午前九時から午後九時までをいう。
二 入場料(入場料、会場整理協力金その他名称のいかんを問わず入場の対価として入場者から徴収するものをいう。以下同じ。)を徴収して施設を使用する場合の使用料の額は、当該施設の使用料の額としてこの表に掲げる額(以下「施設使用基本額」という。)に、次に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ定める額を加算した額とする。
イ 入場料の最高額が千円以上三千円未満の場合 施設使用基本額の六割に相当する額
ロ 入場料の最高額が三千円以上五千円未満の場合 施設使用基本額の八割に相当する額
ハ 入場料の最高額が五千円以上の場合 施設使用基本額の十割に相当する額
三 冷暖房設備を使用するときは、施設使用基本額の二割に相当する額を加算する。
四 物品等の宣伝、展示、販売その他営利を図る目的のために使用するときは、施設使用基本額の五割に相当する額を加算する。
五 準備、撤去等のためにホールを使用する場合の使用料の額は、施設使用基本額の五割に相当する額とする。
二 設備


区分

単位

算定基礎

金額(単位円)

舞台装置

演台

一台

一回三時間以内

三五〇

一時間増すごとに

一一〇

音響映像装置

ホール用音響映像システム

一式

一回につき

二八、〇八〇

第一研修室用音響映像システム

一式

一回につき

一九、一七〇

第二研修室用音響映像システム

一式

一回につき

六、七〇〇

交流室用音響映像装置

一式

一回につき

一〇、〇五〇

移動式ビデオプロジェクター

一式

一回につき

六、五〇〇

十六ミリ映写機

一式

一回につき

六、三九〇

スライド映写機

一式

一回につき

二、二〇〇

オーバーヘッドプロジェクター

一式

一回につき

一、〇五〇

交流室用ディスプレー

一台

一時間につき

一〇〇

会議室用ピンマイク

一式

一時間につき

五九〇

交流室用ピンマイク

一式

一時間につき

四五〇

マイクロホン

一本

一回三時間以内

六一〇

一時間増すごとに

二〇〇

ワイヤレスマイク

一本

一回三時間以内

八五〇

一時間増すごとに

二八〇

通訳装置

ホール用同時通訳システム

一式

一回につき

四〇、〇四〇

第一研修室用同時通訳システム

一式

一回につき

一七、八一〇

イヤホーン

一個

一回につき

八〇

科学機器

超高分解能高圧分析電子顕微鏡装置

一式

一時間につき

一、二五〇

走査電子顕微鏡装置

一式

一時間につき

二一〇

電子プローブマイクロアナライザー装置

一式

一時間につき

三二〇

微小領域エックス線回折装置

一式

一時間につき

四二〇

誘導結合高周波プラズマ質量分析装置

一式

一時間につき

四二〇

高分解能質量分析装置

一式

一時間につき

三二〇

二次イオン質量分析計

一式

一時間につき

四二〇

フーリエ変換核磁気共鳴装置

一式

一時間につき

三二〇

電子スピン共鳴装置

一式

一時間につき

一〇〇

オージェ電子分光装置

一式

一時間につき

二一〇

フーリエ変換ラマン分光光度計

一式

一時間につき

一〇〇

フーリエ変換赤外分光光度計

一式

一時間につき

一〇〇

DNAシーケンサ

一式

一時間につき

二一〇

バイオイメージングアナライザー

一式

一時間につき

一〇〇

ゲル解析装置

一式

一時間につき

二一〇

ハイブリダイゼーションシステム

一式

一時間につき

一〇〇

生物用倒立型顕微鏡システム

一式

一時間につき

一〇〇

タンパク質・ミセル超微粒子分析システム

一式

一時間につき

三二〇

自動細胞分離解析システム

一式

一時間につき

一〇〇

液体シンチレーション測定装置

一式

一時間につき

一〇〇

高品位画像出力システム

一式

一時間につき

一〇〇

マイクロプレートリーダーシステム

一式

一時間につき

一〇〇

触針式材料表面形状測定器

一式

一時間につき

一〇〇

薄膜物性評価装置

一式

一時間につき

一〇〇

自動エリプソメーター

一式

一時間につき

一〇〇

植物育成室

一式

一平方メートル一日につき

六三〇

蛍光分光分析装置

一式

一時間につき

一〇〇

赤外線加熱装置

一式

一時間につき

三二〇

粒径分布測定装置

一式

一時間につき

一〇〇

蛍光顕微鏡画像解析システム

一式

一時間につき

一〇〇

化学物質精密定量分析システム

一式

一時間につき

一〇〇

多目的材料表面改質装置

一式

一時間につき

九五〇

集束イオンビーム装置

一式

一時間につき

一〇〇

高分子結合状態解析システム

一式

一時間につき

一〇〇

液体クロマトグラフ質量分析装置

一式

一時間につき

一〇〇

遺伝子導入解析システム

一式

一時間につき

一〇〇

ラジカルモニタ装置

一式

一時間につき

一〇〇

パルスレーザー加工システム

一式

一時間につき

一〇〇

薄膜試料作製装置

一式

一時間につき

一〇〇

X線照射装置

一式

一時間につき

一〇〇

原子間力顕微鏡

一式

一時間につき

一〇〇

マイクロ波合成反応装置

一式

一時間につき

一〇〇

次世代DNAシーケンサーシステム

一式

一時間につき

一〇〇

デジタルマイクロスコープ

一式

一時間につき

一〇〇

マルチチャンネル分光器

一式

一時間につき

一〇〇

クリーンゾーン形成装置

一式

一時間につき

一〇〇

ビーズ式細胞破砕装置

一式

一時間につき

一〇〇

PCR用サーマルサイクラー

一式

一時間につき

一〇〇

高速液体クロマトグラフィー装置

一式

一時間につき

一〇〇

ゲル撮影装置

一式

一時間につき

一〇〇

集光加熱炉

一式

一時間につき

二三〇

管状加熱炉

一式

一時間につき

一一〇

キャピラリーDNAシーケンサ

一式

一時間につき

一〇〇

加速器利用系装置

マイクロ波イオン源イオン注入装置

一式

一時間につき

一、二五〇

元素分析・結晶構造解析コース用装置

一式

一時間につき

二、四一〇

物性分析コース用装置

一式

一時間につき

二、四一〇

生物照射コース用装置(中エネルギー用)

一式

一時間につき

五、二四〇

イオン注入装置(中エネルギー用)

一式

一時間につき

四、七二〇

生物照射コース用装置(高エネルギー用)

一式

一時間につき

二一、一六〇

陽子線がん治療研究装置

一式

一時間につき

二一、六八〇

イオン分析コース用装置(中エネルギー用)

一式

一時間につき

四、三〇〇

備考 設備を使用する時間に一時間未満の端数の時間があるときは、当該端数の時間を一時間として金額を算定する。
一部改正〔平成一一年条例八号・一二年三一号・一〇二号・一三年三号・三九号・一四年一一号・一五年八号・一七年三号・五五号・二四年四号・二五年八号・二六年六号・二七年五号・令和元年四号・三年五号・四年六号〕



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