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○福井県広野ダム操作規則
平成10年3月31日福井県訓令第2号
福井県広野ダム管理事務所
福井県広野ダム操作規則を次のように定める。
福井県広野ダム操作規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 貯水池の水位等(第3条―第8条)
第3章 貯水池の用途別利用(第9条―第12条)
第4章 洪水調節等(第13条―第19条)
第5章 貯留された流水の放流(第20条―第27条)
第6章 計測、点検および整備等(第28条―第30条)
第7章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、福井県広野ダム(以下「ダム」という。)の操作について必要な事項を定めるものとする。
(ダムの用途)
第2条 ダムの用途は、洪水の調節、流水の正常な機能の維持、工業用水の供給および発電とする。
第2章 貯水池の水位等
(洪水時および非洪水時)
第3条 この訓令において「洪水時」とは貯水池への流水の流入量(以下「流入量」という。)が毎秒30立方メートル以上である時を、「非洪水時」とは貯水池への流水の流入量が毎秒30立方メートル未満である時をいう。
(洪水期および非洪水期)
第4条 この訓令において「洪水期」とは7月1日から9月30日までの期間を、「非洪水期」とは10月1日から翌年の6月30日までの期間をいう。
(水位)
第5条 貯水池の水位は、ダムの本体に設置された水位計の測定結果に基づき算出するものとする。
(制限水位)
第6条 洪水期における貯水池の最高水位(以下「制限水位」という。)は、標高303.5メートルとし、第13条本文の規定により洪水時における流水の調節(以下「洪水調節」という。)を行う場合および第15条の規定により非洪水時における流水の調節(以下「非洪水調節」という。)を行う場合を除き、貯水池の水位をこれより上昇させてはならない。
(常時満水位)
第7条 非洪水期における貯水池の最高水位(以下「常時満水位」という。)は、標高313.8メートルとし、第13条本文の規定により洪水調節を行う場合および第15条の規定により非洪水調節を行う場合を除き、貯水池の水位をこれより上昇させてはならない。
(サーチャージ水位)
第8条 貯水池のサーチャージ水位は、標高316.0メートルとし、第13条本文の規定により洪水調節を行う場合および第15条の規定により非洪水調節を行う場合には、貯水池の水位をこれより上昇させてはならない。
第3章 貯水池の用途別利用
(洪水調節等のための利用)
第9条 洪水調節および非洪水調節は、次の各号に掲げる期間において、それぞれ当該各号に定めるダムの容量(以下「容量」という。)を利用して行うものとする。
(1) 洪水期 標高303.5メートルから標高316.0メートルまでの容量5,600,000立方メートル
(2) 非洪水期 標高313.8メートルから標高316.0メートルまでの容量1,050,000立方メートル
(流水の正常な機能の維持のための利用)
第10条 流水の正常な機能の維持は、次の各号に掲げる期間において、それぞれ当該各号に定める容量を利用して行うものとする。
(1) 洪水期 標高286.5メートルから標高303.5メートルまでの容量4,000,000立方メートルのうち3,100,000立方メートル
(2) 非洪水期 標高286.5メートルから標高313.8メートルまでの容量8,550,000立方メートルのうち7,300,000立方メートル
(工業用水の供給のための利用)
第11条 工業用水の供給は、次の各号に掲げる期間において、それぞれ当該各号に定める容量を利用して行うものとする。
(1) 洪水期 標高286.5メートルから標高303.5メートルまでの容量4,000,000立方メートルのうち900,000立方メートル
(2) 非洪水期 標高286.5メートルから標高313.8メートルまでの容量8,550,000立方メートルのうち1,250,000立方メートル
一部改正〔平成16年訓令6号〕
(発電のための利用)
第12条 発電は、次の各号に掲げる期間において、それぞれ当該各号に定める容量を利用して行うものとする。この場合においては、第23条または第24条の規定による放流による流水のみを利用して行うものとし、流水の正常な機能の維持および工業用水の供給に支障を与えないように行うものとする。
(1) 洪水期 標高286.5メートルから標高303.5メートルまでの容量4,000,000立方メートル
(2) 非洪水期 標高286.5メートルから標高313.8メートルまでの容量8,550,000立方メートル
第4章 洪水調節等
(洪水調節)
第13条 洪水調節は、次に定める方法により行わなければならない。ただし、気象、水象その他の状況により特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 流入量が毎秒30立方メートルから毎秒350立方メートルまでの間において増加し続けているときは、次の算式により得られる水量を毎秒放流すること。
(流入量―30)×55/320+30
(2) 前号に規定する方法によるゲート等(ゲートおよびバルブをいう。以下同じ。)の操作の後、流入量が減少し始めた時以降にあっては、次の算式により得られる水量を、流入量が当該水量または同号に規定する方法によるゲート等の操作中における最大流入量と等しくなる時まで毎秒放流すること。
(前号に規定する方法による操作中における最大流入量―30)×55/320+30
(3) 前号に規定する方法によるゲート等の操作の後、流入量が第1号の方法によるゲート等の操作中における最大流入量を超えた時以降にあっては、前2号に規定する方法により放流すること。
(4) 次条の規定によりダムから放流を行っている場合において、ダムからの放流に係る水量(以下「放流量」という。)が毎秒30立方メートルを下回るまでの間に流入量が再び増加し、かつ、流入量が放流量と等しくなった時以降にあっては、流入量が次の算式により得られる数値に等しくなる時まで当該放流量に相当する水量の流水を毎秒放流すること。
(放流量―30)×320/55+30
(5) 前号に規定する方法によるゲート等の操作の後、流入量が同号に規定する算式により得られる水量を超えた時以降にあっては、前各号に規定する方法により放流すること。
(6) 流入量が毎秒350立方メートルを超えた時以降にあっては、流入量が毎秒85立方メートルに等しくなる時まで毎秒85立方メートルの水量を放流すること。
(洪水調節を行った後における水位の低下に係る措置)
第14条 福井県広野・桝谷ダム統合管理事務所長(以下「所長」という。)は、前条本文の規定により洪水調節を行った場合において、貯水池の水位が、洪水期にあっては制限水位を、非洪水期にあっては常時満水位を超えているときは、速やかに、同条に規定する方法によるゲート等の操作を行った場合の放流量のうち最大の放流量を限度としてダムから放流し、貯水池の水位を制限水位または常時満水位に低下させなければならない。ただし、気象、水象その他の状況により特に必要があると認める場合には、当該限度にかかわらず、下流に支障を与えない程度の放流量を限度としてダムから放流することができる。
一部改正〔平成18年訓令20号〕
(非洪水調節)
第15条 所長は、気象、水象その他の状況により必要があると認める場合には、非洪水調節を行うことができる。
(非洪水調節を行った後における水位の低下に係る措置)
第16条 所長は、前条の規定により非洪水調節を行った場合において、貯水池の水位が、洪水期にあっては制限水位を、非洪水期にあっては常時満水位を超えているときは、速やかに、毎秒30立方メートルの水量を限度としてダムから放流し、貯水池の水位を制限水位または常時満水位に低下させなければならない。ただし、気象、水象その他の状況により特に必要があると認める場合には、当該限度にかかわらず、下流に支障を与えない程度の放流量を限度としてダムから放流することができる。
(洪水警戒体制)
第17条 所長は、福井地方気象台から嶺北南部の区域に降雨に関する注意報または警報が発令された場合には、洪水警戒体制を執らなければならない。
2 所長は、前項に規定する場合のほか、第15条の規定により非洪水調節を行おうとする場合その他この規則に基づき定める細則(以下「細則」という。)で定める場合には、同項の洪水警戒体制を執ることができる。
一部改正〔平成16年訓令6号〕
(洪水警戒体制時における措置)
第18条 所長は、前条第1項の洪水警戒体制を執ったときは、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
(1) 細則で定める関係機関との連絡ならびに気象および水象に関する観測および情報の収集を密にする措置
(2) ゲート等ならびにゲート等の操作に必要な機械および器具の点検および整備、予備電源設備の試運転その他洪水の調節を行うために必要な措置
(洪水警戒体制の解除)
第19条 所長は、第17条第1項の洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認める場合には、速やかに、これを解除しなければならない。
第5章 貯留された流水の放流
(貯留された流水を放流することができる場合)
第20条 ダムに貯留された流水は、この訓令に特別の定めがある場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合に放流することができる。
(1) 非洪水期から洪水期への移行に際し、貯水池の水位を常時満水位から制限水位まで低下させる必要があるとき。
(2) 第28条の規定によりゲート等の点検または整備を行うため特に必要があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない理由がある場合として細則で定めるとき。
2 前項各号のいずれかに該当する場合の放流量の限度は、毎秒30立方メートルとする。
(放流の原則)
第21条 所長は、ダムから放流を行う場合には、当該放流により下流に急激な水位の変動を生じないよう努めるものとする。
(放流量)
第22条 ダムから放流する場合の放流量は、この訓令に特別の定めがある場合にあってはその水量から、その他の場合にあっては流入量に相当する水量から、それぞれダムの貯留水を利用する発電所(以下「発電所」という。)の使用水量を控除した水量を超えてはならない。
一部改正〔平成22年訓令13号〕
(流水の正常な機能の維持のための放流)
第23条 所長は、流水の正常な機能の維持のため必要があると認める場合には、別表に定める地点においてそれぞれ同表に掲げる水量を取水することができるよう、必要な流水をダムから放流しなければならない。
(工業用水の供給のための放流)
第24条 所長は、工業用水の供給のため必要があると認める場合には、鯖江測水所地点において、別表に掲げる水量のほか、毎秒0.50立方メートルの水量を取水することができるよう、必要な流水をダムから放流しなければならない。
(放流量等の決定)
第25条 所長は、ダムから放流を行おうとする場合には、発電所の使用水量を確認し、放流の時期および放流量を決定しなければならない。
2 所長は、前項の規定による決定をしようとする場合において、ダムからの放流が第20条第1号、第23条または前条の規定による放流であるときは、あらかじめ、発電所に連絡するものとする。
(放流に関する通知等)
第26条 所長は、ダムから放流することにより下流における流水の状況に著しい変化を生じると認める場合において、これにより生じる危害を防止するため必要があると認めるときは、細則で定めるところにより関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を執らなければならない。
(ゲート等の操作)
第27条 ダムから放流する場合のゲート等の操作については、細則で定める。
第6章 計測、点検および整備等
(計測、点検および整備)
第28条 所長は、細則で定めるところにより、ダムの本体、貯水池、施設等を常に良好な状態に保つために必要な計測、点検および整備を行わなければならない。
(観測)
第29条 所長は、細則で定めるところにより、ダムの操作に必要な気象および水象の観測を行わなければならない。
(記録)
第30条 所長は、ゲート等を操作し、第28条の規定による計測、点検および整備を行い、または前条の規定による観測を行ったときは、細則で定める事項を記録しておかなければならない。
第7章 雑則
(細則)
第31条 この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年訓令第6号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第20号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第20号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第23条、第24条関係)

期間

今庄測水所地点の水量

聖橋測水所地点の水量

鯖江測水所地点の水量


立法メートル毎秒

立法メートル毎秒

立方メートル毎秒

4月1日~4月30日

0.29

0.66

1.49

5月1日~5月5日

1.46

3.68

1.54

5月6日~5月10日

2.22

4.48

1.83

5月11日~5月15日

2.66

4.90

2.00

5月16日~5月20日

3.08

5.26

2.17

5月21日~5月25日

3.51

5.68

2.33

5月26日~6月10日

3.30

5.23

2.24

6月11日~7月31日

2.99

4.59

2.24

8月1日~8月20日

2.68

3.75

2.24

8月21日~9月5日

1.49

2.55

1.72

9月6日~9月15日

0.79

2.00

1.49

注 年間を通じた放流量は、毎秒1.60立方メートルを下回らないものとする。
一部改正〔平成16年訓令6号・17年20号〕



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