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○建設工事の請負契約等に係る競争入札の参加者の資格等
平成10年10月9日福井県告示第749号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項および第167条の11第2項の規定に基づき、福井県が発注する建設工事の請負契約または建設工事に係る測量、調査もしくは設計もしくは道路清掃の業務で福井県が発注するものの委託契約に係る一般競争入札または指名競争入札(以下これらを「競争入札」という。)に参加するものに必要な資格(以下「資格」という。)および当該資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の時期、方法等を次のように定め、平成10年12月1日から施行する。
なお、建設工事の請負契約等に係る競争入札の参加者の資格等(昭和63年福井県告示第660号)は、平成10年12月1日から廃止する。
1 競争入札に参加することができるものの資格
競争入札に参加することができるものは、2に定める要件に該当し、かつ、3に定める要件に該当しないもので、知事の行う資格審査により資格を有すると決定されたものとする。
2 資格審査を受けることができるもの
資格審査を受けることができるものは、次のいずれかに該当するもので、納期限の到来している福井県の県税、法人税または申告所得税、消費税および地方消費税のすべてを完納しているものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者(以下「建設業者」という。)で、知事が別に定める審査の基準とする日(以下「審査基準日」という。)の直前1年の事業年度の決算日を基準とする法第27条の23第1項の規定に基づく経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)の申請をしたもの
(2) 経営事項審査の申請をした2以上の建設業者により年間を通じて共同して建設工事を請け負うことを目的として結成された経常建設共同企業体であって別に定める要件を満たすもの(以下「共同企業体」という。)。ただし、共同企業体を構成する各建設業者(以下「構成員」という。)については、当該共同企業体として請け負う建設工事の種類と同一の種類の建設工事に係る資格審査の申請をすることはできないものとする。
(3) 次のいずれかに該当する者(以下「測量業者等」という。)
ア 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の登録を受けて測量業を営む者
イ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の登録を受けて同項に規定する業務を行う者
ウ 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の登録を受けた建設コンサルタント
エ 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の登録を受けて地質調査業を営む者
オ 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の登録を受けた補償コンサルタント
カ その他建設工事に関連する調査、分析等で、知事が別に定める業務(以下「一般調査業」という。)を行う者
(4) 道路清掃業を営む者(以下「道路清掃業者」という。)
一部改正〔平成11年告示825号・12年759号・18年483号・21年680号・22年536号・23年437号〕
3 資格審査を受けることができないもの
2にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、資格審査を受けることができないものとする。
(1) 申請に係る建設工事の業種についての年間平均完成工事高(別表第1第1号(1)アの通知書に係る2年平均または3年平均の年間平均完成工事高をいう。以下この号において同じ。)または各構成員ごとの当該業種についての年間平均完成工事高がいずれも250万円以下である共同企業体
(2) 次のいずれにも該当しない建設業者または構成員のうちに次のいずれにも該当しない建設業者を含む共同企業体
ア 建設業退職金共済制度に加入しているもの
イ 中小企業退職金共済制度に加入しているもの
ウ 特定退職金共済制度に加入しているもの
エ 退職一時金制度を有しているもの
(3) 次のいずれかに該当する建設業者または構成員のいずれかが次のいずれかに該当する共同企業体
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による被保険者の資格の取得の届出をしていない者(適用を除外されている者を除く。イおよびウにおいて同じ。)または審査基準日前2年間において保険料の未納の期間がある者
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の被保険者の資格の取得の届出をしていない者または審査基準日前2年間において保険料の未納の期間がある者
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による被保険者となったことの届出をしていない者または審査基準日前2年間において保険料の未納の期間がある者
(4) 電気工事に係る資格審査の申請をする者で、電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第34条第4項の規定による届出をしていないもの(共同企業体にあっては、構成員のいずれか)
(5) 県内に主たる営業所(法第3条第1項の営業所のうち同項の許可に係る営業所をいう。以下同じ。)を有する建設業者(以下「県内業者」という。)または共同企業体のうち、舗装工事に係る資格審査の申請をする者にあっては、次に掲げる建設機械(福井県土木工事共通仕様書(令和4年3月24日農振第246号・土管第209号)1―1―1―31の規定に適合するものに限る。)のいずれかを所有(リース期間が資格の有効期間の末日以降に及ぶもので中途に解約することが禁止されているリース契約により使用する場合を含む。)していないもの
ア アスファルトフィニッシャー
イ タイヤローラー
ウ マカダムローラー
(6) 次のいずれかに該当する建設業者または構成員のいずれかが次のいずれかに該当する共同企業体
ア 福井県競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている他の建設業者(資格を有すると決定された建設工事の種類が重複しない者を除く。イにおいて同じ。)の営業所(資格者名簿に登載されているものに限る。以下アにおいて同じ。)から独立した営業所を有しない者
イ 資格者名簿に登載されている他の建設業者の競争入札に関する業務に従事する者が自社の競争入札に関する業務を兼務している者
(7) 審査基準日の直前2年の営業年度における当該申請に係る測量業務等(2(3)カに該当する者を除く。)の業種についての年間平均契約金額が100万円以下の測量業者等
(8) 一般調査業を行うために資格、登録等が必要な場合は、その資格、登録等がない者
(9) 道路清掃車を所有していない道路清掃業者
一部改正〔平成11年告示825号・12年759号・14年634号・18年483号・21年680号・22年536号・23年437号・24年471号・26年439号・28年451号・30年394号・令和2年352号・4年392号〕
4 資格審査の申請の時期および方法
(1) 資格審査の申請は、次に掲げるアおよびイの区分に応じ、それぞれ当該アおよびイに掲げる期間にしなければならない。ただし、当該期間に申請することができない特別の事情があると知事が認めたときは、この限りでない。
ア 建設工事 平成22年度(県の会計年度とする。以下同じ。)および同年度から隔年度ごとの年度の11月1日から12月31日までの期間
イ 測量業務等および道路清掃業務 平成23年度および同年度から隔年度ごとの年度の11月1日から12月31日までの期間
(2) (1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合においては、知事が別に定める期間に資格審査の申請をすることができるものとする。
ア 福井県に対して新規に資格審査の申請をする場合
イ 現に資格を有すると決定された業種以外の業種について新たに資格審査の申請をする場合
ウ (1)に定める期間に資格審査の申請をした場合において、資格を有しないと決定されたとき
(3) 資格審査の申請は、競争入札参加資格審査申請書(以下「資格審査申請書」という。)に、別表第1の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添えてするものとする。
一部改正〔平成14年告示634号・18年483号・22年536号〕
5 資格審査申請書および添付書類の提出先および提出部数
(1) 資格審査申請書および添付書類の提出先は、次のアからウまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該アからウまでに掲げるとおりとする。
ア 県内業者および県内業者を構成員に含む共同企業体
主たる営業所の所在地(共同企業体にあっては、その代表者の主たる営業所の所在地)を所管する土木事務所
イ 県外に主たる営業所を有し、かつ、県内の従たる営業所(法第3条第1項の営業所のうち主たる営業所以外の営業所をいう。以下同じ。)に契約を締結する権限を委任する建設業者
従たる営業所の所在地を所管する土木事務所
ウ アおよびイのいずれにも該当しないもの
土木部土木管理課
(2) 資格審査申請書および添付書類の提出部数は、資格審査申請書にあっては1部、添付書類にあっては別表第1に掲げる添付書類の区分に応じそれぞれ同表に掲げるとおりとする。
全部改正〔平成22年告示536号〕、一部改正〔平成24年告示471号〕
6 資格審査および格付け
(1) 資格審査申請書を提出したものの資格の有無は、申請者の経営規模、経営状況等を総合的に勘案して決定するものとする。ただし、県内業者および構成員のいずれもが県内業者である共同企業体の資格については、(3)アからカまでに掲げる建設工事の種類に限り、次の事項を併せて勘案して決定する。
ア 技術力
(ア) 工事成績
建設工事の種類ごとの福井県が発注する建設工事(以下「県発注工事」という。)における工事成績
(イ) 優良工事表彰等
県発注工事における表彰その他の表彰の有無
(ウ) 安全管理
安全管理の取組の状況
(エ) 施工能力
技術職員数および建設機械の所有の状況
イ 経営力
(ア) 経営状況
会社等の経営の状況
(イ) 経営基盤強化の状況
会社の合併等の有無
ウ 信頼性
(ア) 不正行為等に基づく指名停止措置等
不正行為等に基づく指名停止措置および指名除外の有無
(イ) 監督処分
法に基づく監督処分の有無
エ 社会性
(ア) 環境配慮
エコアクション21の認証取得の有無
(イ) 女性活躍支援
女性活躍支援への取組の状況
(ウ) 障害者雇用
障害者雇用の取組の状況
(エ) 保護観察対象者等雇用
保護観察対象者等雇用の取組の状況
(オ) 建設業従事者雇用
建設業従事者雇用の取組の状況
(カ) 次世代育成雇用環境整備
次世代育成のための雇用環境整備への取組の状況
(キ) 緊急災害時等における貢献度
緊急災害時等における貢献の有無
(ク) 就業体制
職場環境改善の取組の状況
(ケ) 持続可能な地域・社会づくり
SDGsの取組の状況
(2) 資格審査は、別表第2の左欄に掲げる建設工事等の種類に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる業種ごとに行うこととし、資格を有すると決定されたものについては、資格者名簿に登載するものとする。ただし、県外業者が登載することができる業種の数は、3までとする。
(3) 資格者名簿への登載を行う場合においては、次に掲げる建設工事の種類にあっては、入札の競争性を確保するために必要な入札参加可能業者数を勘案して別に定める発注標準に対応する等級(以下「格付け」という。)を付して行うものとする。
ア 土木一式工事
イ 建築一式工事
ウ 電気工事
エ 管工事
オ 鋼構造物工事
カ 舗装工事
(4) 資格審査の結果は、申請者に対し、書面により通知する。
(5) 資格者名簿に登載された者(以下「有資格者」という。)の資格審査の結果については、一般の閲覧に供するものとする。
一部改正〔平成12年告示759号・14年634号・15年415号の3・16年616号・18年483号・22年536号・24年471号・26年439号・28年451号・30年394号・令和2年352号〕
7 共同企業体の資格審査の取扱い
共同企業体の資格審査については、この告示に定めるもののほか、知事が別に定めるところによる。
全部改正〔平成22年告示536号〕
8 変更等の届出
(1) 有資格者は、次のいずれかに該当したときは、書面により、当該該当した日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
ア 資格者名簿に登載された事項に変更があったとき。
イ 契約を締結する権限を委任したとき、または契約を締結する権限を委任しないこととしたとき。
ウ 契約を締結する権限を委任している場合において、委任者の発行する委任状に記載した事項に変更があったとき。
エ 2に該当しなくなったとき。
オ 3に該当することとなったとき。
カ 事業承継に係る事前認可を受けたとき。
(2) 有資格者が次のアからエまでのいずれかに該当することとなったときは、当該アからエまでに定める者は、書面により、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
ア 死亡したとき その相続人
イ 法人が破産により解散したとき その破産管財人
ウ 法人が合併または破産以外の事由により解散したとき その清算人
エ 資格を有すると決定された業種の事業を休止し、または廃止したとき 有資格者
(3) (1)および(2)の変更等の届出に関する書面の提出先については、5(1)の規定を準用する。
全部改正〔平成22年告示536号〕、一部改正〔平成26年告示439号・令和4年392号〕
9 資格の承継
(1) 有資格者の事業を実質的に承継した者は、知事の承認を受けて当該有資格者の資格を承継することができる。
(2) 資格の承継について必要な事項は、別に定める。
全部改正〔平成22年告示536号〕
10 資格の再審査
(1) 有資格者は、合併、事業の譲り受け等を行った場合には、再度の資格審査の申請をすることができる。
(2) 再度の資格審査について必要な事項は、別に定める。
全部改正〔平成22年告示536号〕
11 資格の有効期間
資格の有効期間は、資格者名簿に登載した日から次回の申請(4(1)の申請に限る。)に基づいて作成する資格者名簿に登載した日の前日までとする。
全部改正〔平成22年告示536号〕
12 資格の取消しおよび停止
(1) 知事は、有資格者が次のいずれかに該当するときは、原則として、資格を取り消すものとする。
ア 1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以後に経営事項審査を受けていないとき。
イ 共同企業体が2(2)に規定する要件を満たさなくなったとき。
ウ 測量業者等が2(3)のアからカまでに該当しなくなったとき。
エ 建設業者または共同企業体の構成員のいずれかが3(2)のいずれにも該当しなくなったとき。
オ 建設業者または共同企業体の構成員のいずれかが3(3)のいずれかに該当することとなったとき。
カ 建設業者または共同企業体の構成員のいずれかが3(4)に該当することとなったとき。
キ 建設業者または共同企業体の構成員のいずれもが3(5)に該当することとなったとき。
ク 建設業者または共同企業体の構成員のいずれかが3(6)のいずれかに該当することとなったとき。
ケ 一般調査業を行う者が3(8)に該当することとなったとき。
コ 道路清掃業者が3(9)に該当することとなったとき。
サ 資格審査申請書に事実と異なる事項を記載したことが判明したとき。
シ 破産手続開始の決定があったとき。
ス その他知事が必要と認めるとき。
(2) 知事は、有資格者が次のいずれかに該当するときは、それぞれ次に定める期間、資格を停止するものとする。
ア 8の変更等の届出をしなかったとき 当該変更等の届出を受理した日まで
イ 8(1)アの規定による変更の届出をした場合で、変更前の営業所の所在地を所管する土木事務所と変更後の営業所の所在地を所管する土木事務所とが異なるとき 当該変更の届出を受理した日後に行われる資格審査の申請のうち直近のものに係る資格の適用の日の前日まで
ウ 9に規定する資格の承継の承認申請をしたとき 資格の承継を承認される日まで
エ 有資格者である共同企業体の構成員が単体の建設業者として4(2)の規定による資格審査の申請(以下「追加申請」という。)をしたときおよび有資格者である単体の建設業者が共同企業体として追加申請をしたとき 当該追加申請に係る資格審査の申請期間の末日の翌日から資格の適用の日の前日まで
オ 福井県が発注する建設工事の請負契約の受注者が備えるべき営業所の要件として知事が別に定めるものを満たしていることが確認できないとき 営業所の要件を満たしていることが確認できる日まで
カ 工事成績評定要領第9条第2項に規定する総評点が別に定める数値以下であるとき 別に定める期間
キ その他知事が必要と認めるとき。
全部改正〔平成22年告示536号〕、一部改正〔平成24年告示471号・26年439号〕
13 電子情報処理組織による手続等
(1) 知事は、4(3)または8の規定により書面で行うものとされている申請または届出を、福井県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年福井県条例第57号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
(2) (1)の規定により行われた申請または届出については、4(3)または8の規定により書面で行われた申請または届出とみなす。
追加〔平成21年告示680号〕、一部改正〔平成22年告示536号〕
14 その他
この告示に定めるもののほか、資格審査に関し必要な事項は、別に定める。
追加〔平成22年告示536号〕
15 経過措置等
(1) この告示の施行の際現にこの告示による廃止前の建設工事の請負契約等に係る競争入札の参加者の資格等(以下「旧告示」という。)による資格を有するもので、平成9・10年度福井県競争入札参加資格者名簿に登載されているものは、この告示による資格を有するものとみなす。ただし、この場合における当該資格の有効期限は、平成11・12年度福井県競争入札参加資格者名簿の作成がなされる日の前日(旧告示による資格を有する共同企業体で県発注工事(当該作成がなされる日以後において引き続き施工されるものに限る。)を施工しているものおよびその構成員にあっては、当該作成がなされる日以後において当該県発注工事の請負契約の履行が完了する日)とする。
(2) この告示の施工の際現に3(1)に該当するものについては、平成10年度を基準年度とする資格審査に限り、その年間平均売上高(共同企業体にあっては、各構成員ごとの年間平均完成工事高)が3(1)に定める金額の2分の1程度以下の金額である場合を除き、この告示の施行の日以後においても、この告示による申請をすることができる。
(3) 6(5)による閲覧については、平成10年度を基準年度とするこの告示による資格審査により決定された各付けから実施するものとする。
(4) この告示に別段の定めがある場合を除き、この告示の施行前に旧告示によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当の定めによりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(5) 改正前の6(2)の規定により資格者名簿に登載されているものは、改正前の8に規定する有効期間内は改正後の規定により資格を有する者とみなす。
(6) 平成14年度を基準年度とするこの告示による資格審査においては、改正後の4(1)の規定にかかわらず、平成15年1月31日までに行われた資格審査の申請は、知事が適当と認める場合には期間内に行われたものとみなす。
(7) 平成16年福井県告示第616号による改正後の6(1)ウ(イ)およびエ(ウ)の規定は、平成18年度を基準年度とする資格審査から適用する。
(8) 平成16年福井県告示第616号による改正後の11の規定は、平成16年度を基準年度とする資格審査を受けた有資格者から適用する。
(9) 平成18年福井県告示第483号による改正後の3および6の規定ならびに改正後の別表第1の規定は、平成18年度および平成19年度の資格審査の申請(4(1)の申請に限る。)から適用する。
(10) 平成22年福井県告示第536号による改正後の規定は、平成22年11月1日から適用し、平成20年度を基準年度とする資格審査については、なお従前の例による。
(11) 平成23年福井県告示第437号による改正後の2(1)、3(7)および別表第1の2の項サの規定は、平成23年度を基準年度とする資格審査から適用する。
(12) 平成24年福井県告示第471号による改正後の規定は、平成24年度を基準年度とする資格審査から適用し、平成22年度を基準年度とする資格審査については、なお従前の例による。
(13) 平成26年福井県告示第439号による改正後の規定は、平成26年度を基準年度とする資格審査から適用し、平成24年度を基準年度とする資格審査については、なお従前の例による。
(14) 平成28年福井県告示第451号による改正後の規定は、平成28年度を基準年度とする資格審査から適用し、平成26年度を基準年度とする資格審査については、なお従前の例による。
(15) 平成30年福井県告示第394号による改正後の規定は、平成30年度を基準年度とする資格審査から適用し、平成28年度を基準年度とする資格審査については、なお従前の例による。
(16) 令和2年福井県告示第352号による改正後の規定は、令和2年度を基準年度とする資格審査から適用し、平成30年度を基準年度とする資格審査については、なお従前の例による。
(17) 令和4年福井県告示第392号による改正後の規定は、令和4年度を基準年度とする資格審査から適用し、令和2年度を基準年度とする資格審査については、なお従前の例による。
一部改正〔平成14年告示634号・16年616号・18年483号・21年680号・22年536号・23年437号・24年471号・26年439号・28年451号・30年394号・令和2年352号・4年392号〕
改正文(平成11年告示第825号抄)
平成11年12月1日から施行する。
改正文(平成12年告示第759号抄)
平成12年12月1日から施行する。
改正文(平成14年告示第634号抄)
平成14年11月1日から施行する。
改正文(平成15年告示第415号の3抄)
平成15年6月16日から施行する。
改正文(平成16年告示第616号抄)
平成16年11月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第200号抄)
平成17年3月7日から施行する。
改正文(平成17年告示第963号抄)
平成17年12月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第483号抄)
平成18年7月1日から施行する。
改正文(平成19年告示第695号抄)
平成19年10月19日から施行する。
改正文(平成20年告示第608号抄)
平成20年10月31日から施行する。
改正文(平成21年告示第680号抄)
平成21年12月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第536号抄)
平成22年11月1日から施行する。
改正文(平成23年告示第437号抄)
平成23年11月1日から施行する。
改正文(平成24年告示第471号抄)
平成24年11月1日から施行する。
改正文(平成26年告示第439号抄)
平成26年11月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第451号抄)
平成28年11月1日から施行する。
前 文(抄)(平成30年10月19日告示第394号)
平成30年11月1日から施行する。
前 文(抄)(令和2年10月6日告示第352号)
令和2年11月1日から施行する。
前 文(抄)(令和4年10月4日告示第392号)
令和4年11月1日から施行する。
別表第1

区分

添付書類

1 建設業者

(1) 県内に主たる営業所を有する者

ア 審査基準日前1年以内に終了する事業年度に係る経営規模等評価結果通知書(法第27条の27の規定による通知の文書をいう。以下この表において同じ。)および総合評定値通知書(法第27条の29第1項または第3項の規定による通知の文書をいう。以下この表において同じ。)の写し

イ 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては市町長の発行する身元証明書

ウ 法人税または申告所得税、消費税および地方消費税に滞納がない旨の証明書

エ 建設業退職金共済制度、中小企業退職金共済制度もしくは特定退職金共済制度のいずれかに加入していることを証する書類または退職一時金制度を有していることを証する書類(アの経営規模等評価結果通知書および総合評定値通知書に、建設業退職金共済制度加入について「無」と表示されている場合に限る。)

オ 健康保険、厚生年金保険および雇用保険について、審査基準日前2年間に保険料の未納がない旨の証明書

カ 電気工事業を開始した旨の届出受理書の写し(電気工事に係る資格審査を申請する場合に限る。以下この表において同じ。)

キ 舗装工事施工体制実態調書(舗装工事に係る資格審査を申請する場合に限る。以下この表において同じ。)

ク とび・土工・コンクリート工事の完成工事高内訳調べ(法面処理工事、交通安全施設工事またはとび・土工・コンクリート(その他)工事に係る資格審査を申請する場合に限る。以下この表において同じ。)

ケ 福井県税に滞納がない旨の証明書

コ 営業所調査書および誓約書

サ 特別項目点数の算定に係る自己申告書

(2) 県外に主たる営業所を有する者

ア (1)のアからカまでおよびクに掲げる書類

イ 営業所一覧表

ウ 福井県税に滞納がない旨の証明書(県内に従たる営業所を有する者に限る。)

エ 営業所調査書(県内に従たる営業所を有する者に限る。)

(3) 共同企業体

ア 共同企業体構成員一覧表および経営規模等総括表

イ 共同企業体協定書

ウ 構成員に係る経営規模等評価結果通知書および総合評定値通知書の写し

エ 構成員に係るとび・土工・コンクリート工事の完成工事高内訳調べ

オ 構成員が法人の場合にあってはその構成員に係る登記事項証明書、構成員が個人の場合にあってはその構成員に係る市町村長の発行する身元証明書

カ 構成員に係る県税に滞納がない旨の証明書

キ 構成員に係る法人税または申告所得税、消費税および地方消費税に滞納がない旨の証明書

ク 構成員が建設業退職金共済制度、中小企業退職金共済制度もしくは特定退職金共済制度のいずれかに加入していることを証する書類または退職一時金制度を有していることを証する書類(ウの経営規模等評価結果通知書および総合評定値通知書に、建設業退職金共済制度加入について「無」と表示されている構成員に係るものに限る。)

ケ 構成員に係る電気工事業を開始した旨の届出受理書の写し

コ 舗装工事施工体制実態調書

サ 構成員に係る営業所調査書および誓約書

シ 構成員に係る特別項目点数の算定に係る自己申告書

2 測量業者等

ア 測量業務等に係る登録証明書の写し 1部

イ 常勤技術者調べ 1部

ウ 県内完成工事高等調べ 1部

エ 業務状況一覧表 1部

オ 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては市町村長の発行する身元証明書 1部

カ 業務経歴書 1部

キ 測量法第55条の8第1項に規定する書類の写し(測量業に係る資格審査の申請をする場合に限る。)

ク 現況報告書の写し(建設コンサルタント、地質調査または補償コンサルタントに係る資格審査の申請をする場合に限る。) 1部

ケ 県税の納税証明書(県内に営業所を有する場合に限る。)ならびに法人税または申告所得税、消費税および地方消費税の納税証明書 1部

コ コンサルタント等登録部門一覧表(建設コンサルタント、地質調査または補償コンサルタントに係る資格審査の申請をする場合に限る。) 1部

サ 一般調査業に係る業務を行うために必要な資格、登録等を有する場合は、その資格、登録等を有することがわかる書類(一般調査業に係る資格審査の申請をする場合に限る。)

3 道路清掃業者

ア 営業用機械器具調べ 1部

イ 県内完成工事高等調べ 1部

ウ 業務状況一覧表 1部

エ 業務経歴書 1部

オ 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては市町村長の発行する身元証明書 1部

カ 県税の納税証明書(県内に営業所を有する場合に限る。)ならびに法人税または申告所得税、消費税および地方消費税の納税証明書 1部

キ 道路清掃車の車検証の写しその他当該道路清掃車を有することを証する書類 1部

(注) 資格審査の申請時においてこの表の1(1)アまたは(3)ウに掲げる経営規模等評価結果通知書および総合評定値通知書の交付を受けていない場合は、県外業者が定期の資格審査の申請をするときに限り、知事が指定する日までに、経営規模等評価申請書および総合評定値請求書の写しを提出することにより、経営規模等評価結果通知書および総合評定値通知書の提出に代えることができるものとする。
全部改正〔平成22年告示536号〕、一部改正〔平成23年告示437号・24年471号・26年439号・28年451号・30年394号〕
別表第2

建設工事等の種類

業種

建設工事

法別表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる業種。ただし、とび・土工・コンクリート工事業については、法面処理工事業、交通安全施設工事業およびとび・土工・コンクリート(その他)工事業に区分する。

測量業務等

測量業

建築関係コンサルタント業

建設コンサルタント業

地質調査業

補償コンサルタント業

一般調査業

道路清掃業務

道路清掃業

一部改正〔平成21年告示680号〕



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