○福井県議会議会局の職員等の旅費取扱規程
平成10年3月31日福井県議会訓令第1号
福井県議会事務局
福井県議会事務局の職員等の旅費取扱規程を次のように定める。
福井県議会議会局の職員等の旅費取扱規程
題名改正〔令和元年議会訓令2号〕
(旅費の特例)
(1) 職員(福井県議会議会局の職員に限る。以下同じ。)が議長、副議長または議員の秘書として随行した場合 議長、副議長または議員に支給される旅客運賃、特別車両料金、特別船室料金、座席指定料金および特別座席料金(次号において「旅客運賃等」という。)
(2) 前号に掲げる場合のほか、議長が特に必要と認めた場合 議長がそのつど定める旅客運賃等
一部改正〔令和元年議会訓令2号・2年2号〕
(その他)
一部改正〔令和2年議会訓令2号〕
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(福井県議会事務局の職員等の旅費取扱規程の廃止)
2 福井県議会事務局の職員等の旅費取扱規程(平成3年福井県議会訓令第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の規定は、平成10年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月31日議会訓令第2号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日議会訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。