○福井県教育庁等の職員等の旅費取扱規則
平成十年三月二十七日福井県教育委員会規則第四号
福井県教育庁等の職員等の旅費取扱規則を公布する。
福井県教育庁等の職員等の旅費取扱規則
福井県教育委員会事務局職員等および公立学校教職員旅費取扱規則(昭和二十九年福井県教育委員会規則第二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 職員(福井県教育庁および福井県立学校その他の教育機関の職員ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条および第二条に規定する職員をいう。以下同じ。)および職員以外の者に対して支給する旅費の取扱いについては、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和二十五年福井県条例第四十六号。以下「条例」という。)および福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和二十九年福井県人事委員会規則第一号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(級の職務)
第二条 教育職給料表の適用を受ける職員の行政職給料表に定める級の職務に相当する職務は、
別表第一に掲げる級および号給ならびに
別表第一の二に掲げる級の職務とする。
一部改正〔平成一三年教委規則二号〕
(日額旅費を支給する旅行)
第三条 条例第二十九条第一項に規定する教育委員会が定める旅行は、次に掲げる旅行とする。
一 実習船に乗船してする旅行(これに準ずる旅行を含む。)
二 長期間の研修、講習または訓練の受講その他これらに類する目的のためにする旅行(これに準ずる旅行を含む。)
一部改正〔平成一一年教委規則一号〕
(日額旅費を支給する職員の範囲等)
第四条 日額旅費を支給する職員は、前条各号に掲げる旅行をする職員とする。
2 日額旅費の額および支給条件は、
別表第二のとおりとする。
一部改正〔平成一一年教委規則一号〕
(引率旅費)
第五条 児童または生徒を引率する旅行をする職員に対して支給する旅費については、条例第三十八条第二項の規定により、教育長が別に定めるところにより調整して支給することができる。
一部改正〔平成一一年教委規則一号〕
(その他)
第六条 前各条に規定するもののほか、職員および職員以外の者に対して支給する旅費の支給条件、支給方法その他の取扱いについては、福井県知事が福井県人事委員会と協議して定める旅費の取扱いの例による。
一部改正〔平成一一年教委規則一号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、平成十年四月一日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一一年教委規則第一号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県教育庁等の旅費取扱規則の規定は、平成十三年四月一日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一八年教委規則第四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年教委規則第二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月二二日教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年福井県条例第二十九号)附則第三条第一項もしくは第二項、第四条第一項もしくは第二項、第五条第一項もしくは第二項または第六条第一項もしくは第二項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の別表第一の二の規定を適用する。
別表第一(第二条関係)
行政職給料表 | 行政職給料表に定める級の職務に相当する職務の級および号給 |
教育職給料表(一) | 教育職給料表(二) |
八級以上 | 四級 三級 | 四級 三級(十七号給以上に限る。) |
七級以下二級以上 | 二級以下 | 三級(十七号給以上を除く。) 二級以下 |
一級 | | |
一部改正〔平成一三年教委規則二号・一八年四号・一九年二号〕
別表第一の二(第二条関係)
行政職給料表 | 行政職給料表に定める級の職務に相当する職務の級 |
教育職給料表(一) | 教育職給料表(二) |
八級以上 | 四級 | |
七級以下二級以上 | 三級以下 | 四級以下 |
一級 | | |
備考 この表は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第二十二条の四第一項または第二十二条の五第一項の規定により採用された職員)である職員に適用する。
追加〔平成一三年教委規則二号〕、一部改正〔平成一八年教委規則四号・一九年二号・令和五年二号〕
別表第二(第四条関係)
第四条第一号に掲げる旅行 | 第四条第二号に掲げる旅行 |
航海日当 | 食卓料 | 研修日当 |
第一区 | 第二区 | 第三区 | 第四区 | 第五区 |
五九〇円 | 一、〇三〇円 | 一、六四〇円 | 二、〇五〇円 | 三、〇八〇円 | 一、三八〇円 | 六二〇円 |
備考
一 航海日当は、一航海における出港の日から帰港の日まで支給する。
二 第一区から第五区までの海域の区分は、次のとおりとする。
イ 第一区 北緯三十七度の緯線と東経一三一度の経線との交点(以下「A点」という。)、北緯三十度の緯線と東経百三十五度の経線との交点、北緯三十二度の緯線と東経百四十三度の経線との交点、北緯四十度の緯線と東経百四十六度三十分の経線との交点、北緯四十四度の緯線と東経百五十度の経線との交点、北緯四十八度の緯線と東経百四十六度の経線との交点、北緯四十八度の緯線と東経百四十度の経線との交点、北緯四十度の緯線と東経百三十五度の経線との交点、北緯三十八度の緯線と東経百三十度の経線との交点、北緯三十四度の緯線と東経百二十六度の経線との交点、北緯三十度の緯線と東経百二十六度の経線との交点および北緯二十七度の緯線と東経百二十八度の経線との交点(以下「B点」という。)を順次に直線で結んだ線ならびにA点とB点を直線で結んだ線により囲まれた区域内の海域(以下「日本近海域」という。)のうち、太平洋または日本海のいずれか定係港が所在する海域
ロ 第二区 日本近海域のうち第一区に属する海域以外の海域
ハ 第三区 北緯二十一度、北緯五十一度、東経百十度および東経百七十五度の緯線および経線により囲まれた海域のうち第一区または第二区に属する海域以外の海域
ニ 第四区 北緯二十一度、南緯十一度、東経九十四度および東経百七十五度の緯線および経線により囲まれた海域(トンキン湾を含む。)ならびに北緯五十一度、北緯六十三度、東経百三十四度および東経百七十五度の緯線および経線により囲まれた海域
ホ 第五区 第一区から第四区までに属する海域以外の海域
三 食卓料は、一航海が二日以上にわたる場合において、実際に乗船した日から実際に下船した日まで支給する。この場合において、必要と認めるときは、この表に掲げる額の範囲内で現物により支給することができる。
四 研修日当は、勤務公署の所在地が属する都道府県の区域外において研修等を受講する場合に限り、支給する。
五 第四条第一項に掲げる旅行をする職員が、当該旅行において公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により上陸した場合には、その上陸した日から再び乗船した日までの期間においては、日額旅費に代えて、条例別表第一に掲げる額の日当および宿泊料を支給する。
六 第四条第二号に掲げる旅行をする職員が、研修日当の支給に係る期間において研修所等に併設されている宿泊施設に宿泊した場合には、この表に掲げる額の二分の一に相当する額の研修日当は、支給しない。
一部改正〔平成一一年教委規則一号〕