○福井県外部監査契約に基づく監査に関する条例
平成十一年三月十六日福井県条例第一号
福井県外部監査契約に基づく監査に関する条例を公布する。
福井県外部監査契約に基づく監査に関する条例
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百五十二条の二十七第一項に規定する外部監査契約に基づく監査の実施については、法、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)および地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(包括外部監査契約に基づく監査)
第二条 法第二百五十二条の二十九の包括外部監査人は、必要があると認めるときは、次に掲げるものについて監査することができる。
一 県が法第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの
二 県が出資しているもので政令第百四十条の七第一項に規定するものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの
三 県が借入金の元金または利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの
四 県が受益権を有する信託で政令第百四十条の七第二項に規定するものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの
五 県が法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの
一部改正〔平成一五年条例五三号〕
(個別外部監査契約に基づく監査)
第三条 県民のうち法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者は、法第七十五条第一項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて法第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることを求めることができる。
2 議会は、法第九十八条第二項の規定による請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
3 知事は、法第百九十九条第六項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
4 知事は、前条各号に掲げるものについての法第百九十九条第七項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
5 県民は、法第二百四十二条第一項の規定による請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
(福井県監査委員条例の一部改正)
〔次のよう〕略
附 則(平成一五年条例第五三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、改正後の福井県外部監査契約に基づく監査に関する条例第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。