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第3編 県民生活/第5章 環境保全
○福井県環境影響評価条例
平成十一年三月十六日福井県条例第二号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第一章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第3条(県等の責務)
第二章 技術指針
第4条
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第3項
第4項
第三章 方法書の作成前の手続
第一節 計画段階における環境配慮に関する手続
第4条の2(計画段階配慮事項についての検討)
第4条の3(配慮書の作成)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第4条の4(配慮書の提出)
第4条の5(配慮書についての知事等の意見)
第2項
第4条の6(配慮書についての意見の聴取)
第4条の7(第一種事業の廃止等)
第1号
第2号
第3号
第2項
第4条の8(第二種事業に係る計画段階配慮事項についての検討)
第2項
第3項
第二節 第二種事業に係る判定
第5条
第1号
第2号
第3号
第2項
第1号
第2号
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第四章 方法書等に関する手続
第一節 環境影響評価の実施の時期
第6条
第二節 方法書の作成等
第7条(方法書の作成)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第2項
第8条(方法書の提出)
第9条(方法書についての公告および縦覧)
第9条の2(説明会の開催等)
第2項
第3項
第4項
第5項
第10条(方法書についての意見書の提出)
第2項
第11条(方法書についての意見の概要の提出)
第12条(方法書についての知事等の意見)
第2項
第3項
第三節 環境影響評価の実施等
第13条(環境影響評価の項目等の選定)
第14条(環境影響評価の実施)
第四節 準備書の作成等
第15条(準備書の作成)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第16条(準備書の提出等)
第17条(準備書についての公告および縦覧)
第18条(説明会の開催等)
第2項
第19条(準備書についての意見書の提出)
第2項
第20条(準備書についての意見の概要等の提出)
第21条(準備書についての知事等の意見)
第2項
第22条(公聴会の開催等)
第2項
第3項
第五節 評価書の作成等
第23条(評価書の作成)
第1号
第2号
第3号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第24条(評価書の提出)
第25条(評価書の公告および縦覧)
第六節 対象事業の内容の修正等
第26条(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)
第27条(事業内容の修正の場合の第二種事業に係る判定)
第2項
第3項
第28条(対象事業の廃止等)
第1号
第2号
第3号
第2項
第七節 評価書の公告および縦覧後の手続
第29条(対象事業の実施の制限)
第2項
第3項
第4項
第30条(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)
第2項
第3項
第31条(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施の要求)
第32条(免許等に係る環境の保全の配慮についての審査)
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
第33条(特定届出に係る環境の保全の配慮についての審査等)
第34条(環境の保全に関する配慮の要請等)
第35条(事業者の環境の保全の配慮等)
第五章 事業の実施中および実施後の手続
第36条(工事着手の届出等)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第37条(事後調査計画書の作成等)
第2項
第3項
第4項
第38条(事後調査の実施等)
第2項
第3項
第39条(工事完了の届出等)
第2項
第40条(事後調査完了の届出等)
第2項
第六章 環境影響評価法との関係等
第41条(環境影響評価法との関係)
第2項
第42条(知事が意見を述べる場合の手続)
第2項
第七章 手続の併合等
第43条(手続の併合)
第2項
第3項
第44条(関連事業に係る環境影響評価その他の手続の指示)
第2項
第八章 雑則
第45条(県等との連絡等)
第46条(報告の徴収および立入調査)
第2項
第3項
第4項
第47条(勧告および公表)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第48条(調査研究)
第49条(都市計画法の適用を受ける事業に関する特例)
第50条(隣接府県知事との協議)
第51条(市町との関係)
第1号
第2号
第52条(適用除外)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第53条(規則への委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第5項
第6項
第7項
改正附則
附 則(平成一二年条例第五七号)
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
第1項(施行期日)
第1号
第5号
附 則(平成二四年条例第五〇号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第3項
第4項
第5項
第6項
別表
別表
平成十一年三月十六日福井県条例第二号 公布
平成一二年 三月二一日条例第五七号
平成一七年一〇月一一日条例第六五号
平成二四年一二月二〇日条例第五〇号
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