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○福井県海浜自然センターの設置および管理に関する条例
平成十一年三月十六日福井県条例第三号
福井県海浜自然センターの設置および管理に関する条例を公布する。
福井県海浜自然センターの設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 ふるさとの豊かな海との触れ合いの場を提供して、海の自然に対する県民の理解を深め、もって県民のゆとりある生活の実現に寄与するため、福井県海浜自然センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第二条 センターは、三方上中郡若狭町に置く。
一部改正〔平成一七年条例一八号〕
(業務)
第三条 センターは、次に掲げる業務を行う。
一 海の自然との触れ合いのために必要な施設および設備の提供
二 海の自然との触れ合いのために必要な技術の習得に関する講習会の開催
三 海の自然に関する研修会の開催および体験学習の実施
四 海の自然に関する資料の収集、保管および展示
五 海の自然に関する調査および研究
六 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的にふさわしい業務
(職員)
第四条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(使用の承認)
第五条 別表に掲げる施設または設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
(使用料)
第六条 別表に掲げる施設等を使用する者は、同表に掲げる金額の使用料を納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第七条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部または一部を免除することができる。
(行為の制限)
第八条 センターにおいて物品等の販売、寄附金の募集その他これらに類する行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(行為の禁止)
第九条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 施設等を損傷し、または滅失させる行為
二 秩序または風俗を乱す行為
三 立入禁止区域に立ち入る行為
(監督処分)
第十条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、第五条の承認もしくは第八条の許可(当該許可に係る事項の変更の許可を含む。以下この条において同じ。)の取消し、効力の停止もしくは条件の変更をし、または行為の中止、施設等の原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
一 この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者
二 第五条の承認または第八条の許可に付された条件に違反している者
三 偽りその他不正な手段により第五条の承認または第八条の許可を受けた者
(規則への委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第一八号)
この条例は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第八号)
この条例中第一条の規定は平成二十六年四月一日から、第二条の規定は公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二六年規則第二八号で平成二六年四月二六日から施行)
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第五条、第六条関係)
一 施設

区分

金額

九時から十二時まで

十二時から十七時まで

九時から十七時まで

体験学習室一

一、七八〇円

三、〇四〇円

四、八二〇円

体験学習室二

五九〇円

一、〇一〇円

一、六一〇円

会議室

七五〇円

一、二五〇円

二、〇一〇円

二 設備

区分

単位

算定基礎

金額

音響映像機器

一式

一回につき

三時間以内

二、五五〇円

一時間増すごとに

八五〇円

ワイヤレスマイク

一本

五時間以内

二〇〇円

マイクロホン

一本

五時間以内

一一〇円

オーバーヘッドプロジェクター

一式

五時間以内

五三〇円

ビデオテープレコーダー

一台

五時間以内

一、三六〇円

一部改正〔平成二六年条例八号・令和元年四号〕



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